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個人事業主のための税金サポート
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主が引っ越しをしたり、新たな事業を開始した場合には、再び開業届を提出する必要があるのでしょうか、それとも不要なのでしょうか。開業届に関して、この類の質問は大変多く寄せられていますので、こちらで簡単に説明したいと思います。意外とこの論点に関してはよく説明してあるところが見つかりませんでしたので。
個人事業主の方が引っ越しをすると、異動事項として税務署への届出が必要となります。それは良いのですが、同時に開業届ももう一度新しい管轄の税務署に提出しなくてはならないだろうと考えられる納税者の方も多いのです。しかし、実は開業届の再提出は不要なのです。
前の居住地の管轄の税務署から新しい居住地の管轄の税務署に書類は引き継がれますので、新しい管轄の税務署の職員は開業している事実を把握することができるのです。
開業届の提出時によく同時に提出されている青色申告承認申請書に関しましても、転居に伴って再提出を行う必要はありません。
もしもこれら届出書・申請書の再提出が必要となると納税者にとっては非常に負担になりますし、さすがにそのようなことが必要とはされていないのです。上述の異動届に関しては提出をお忘れにならないようにご注意くださいませ。
既に個人事業主として活動されている方(既に開業届を提出された方)が、新しい事業を始めた場合には、その新規事業に関して別途開業届の提出が必要か否か悩まれる方が多いのです。結論から言いますと、この場合においても、開業届を再提出する必要はありません。
一度、A事業で開業届を提出して税務署に開業の連絡をしたのであれば、新しいB事業やC事業を開始したとしても、その都度開業届を提出する必要はないのです。あくまでも最初の一つ目の事業を開始したときのみ開業届の提出が必要なのです。
なお、開業していた個人事業主が廃業して廃業届を提出して、その後に再び新規事業を興す場合は話が別となります。この場合には一度廃業してしまっているので、再度開業してから1ヶ月以内に開業届をご提出くださいませ。
廃業時に青色申告の取りやめも行っている方は、再度の開業時には再び青色申告承認申請書をご提出くださればと存じます。これを忘れると節税ができなくなってしまって大きな損失を被るおそれがあります。
棚卸資産の評価方法の届出書をご提出になっている方々もいらっしゃいます。棚卸資産の評価方法に関しては、事業ごと、棚卸資産の種類ごとに評価方法を変えることができます。
そのため、新規事業を開始した場合には、どの評価方法が最も適するかを検討して、その新しい事業に適した評価方法を採用してくださればと存じます。評価方法によって、毎年の最終損益に影響が生じますので、慎重にご検討くださればと存じます。
ここまで所得税に関する届出書と引っ越しや新規事業開始の関係を簡単にご説明いたしました。それでは、消費税の課税事業者の方の場合は、消費税関連の届出書・申請書の再提出は必要なのでしょうか。
消費税に関しても、引っ越しの際には旧税務署から新税務署に引き継がれますので、簡易課税の届け出などの効力が失われることはなく、再提出の必要はありませんのでご安心くださいませ。新規事業開始の際にも特に簡易課税の効力などはその事業にも及ぶことになります。
基本的にほとんどの書類の効力が引き継がれるとお考えくださって問題ないのです。ただ、振替納税の書面に関しては、引っ越しをすると出し直さないと納付書による納付になってしまいますので、振替納税をされている方は再び手続きをしてください。