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個人事業主は水道光熱費はどこまで計上できる?

自宅兼事務所の水道光熱費は確定申告で必要経費にできる

水道の画像

水道光熱費をどこまで必要経費に計上して確定申告するか、悩んでしまうことも多いと思います。

個人事業主の方は、自宅で仕事をしているケースも多いでしょう。

このように自宅兼事務所で仕事をする場合には、電気代ガス代水道代などの水道光熱費を必要経費にすることができます。必要経費にすることで所得が下がるので節税につながりますよね。

ただし、仕事とプライベートの両方で使用するわけですから、家事按分と言って、業務で使用した割合のみを必要経費にする必要があります。

この割合が大きすぎると、税務調査が入った場合などに否認されてしまい、追徴課税をされてしまうでしょう。

その場合には過少申告加算税という罰金や延滞税という利息も加算して納付しなくてはいけなくなるので、確定申告の段階で合理的な割合で光熱費を経費にしておき、税務調査で困らないようにしましょう。

ちなみに、もしも家事按分せずに全額経費に計上したような場合には、まず間違いなく否認されてしまうでしょう。

ちなみに、水道光熱費に関しては、事業所得ではなくて、雑所得の必要経費としても計上することができます。

個人事業主が計上できる電気代の割合の計算方法

光熱費のうち、電気代に関しては、自宅で事業を行っている場合には結構かかってくるでしょう。

パソコンなどを使用したり、照明をつけたり、仕事部屋でエアコンをつけたりすると思いますので、それなりの金額になると言えます。

では、確定申告では、どのくらいの割合の電気代を必要経費にして良いかというと、基本的には、自宅の総面積に占める仕事用スペースの面積の割合で電気代を経費にするのがおすすめです。

自宅兼事務所が賃貸の場合に家賃を経費にする人は多いのですが、その際にも面積按分で計上することは合理的なので、家賃と電気代は同じ割合で経費にすると良いでしょう。

あとは、自宅にいる時間の内、仕事をしている時間の割合で必要経費にすることにも合理性があると思います。

なお、自宅に機械等を置いていて、そこで多くの電気を消費するような場合には、面積按分や時間按分ではなく、もう少し必要経費の割合を増やしても良いのではないでしょうか。

確定申告で計上できるガス代の割合

自宅兼事務所の場合のガス代に関して、そのくらいの割合で必要経費にできるかというと、一般的には電気代よりは低い割合となるでしょう。

電気代や家賃と同じ割合で必要経費にしていると税務調査で追徴課税されてしまう可能性があります。

ガスに関しては、やはりキッチンやお風呂で主に使用されるので、割合が低くなるのです。

ただ、ガスを使った暖房器具などを使用している場合などは、冬場の時期は少し多めに経費にするなども考えられますね。

又、料理関連の個人事業主の方が、キッチンで料理をして仕事に使っているような場合には、多めの割合でも良いのではないでしょうか?

インターネットビジネスを行っていて、特にガスを使わないような場合には、あまり経費性はないと思いますね。

水道代は水道光熱費の中でも経費に最もしにくいのではないか

水道光熱費の中でも、水道代は最も経費に入れる割合が低くなることが多いでしょう。確定申告書・会計帳簿・証憑類を税務調査でチェックされたときに、水道代が半分の50%も計上されているような場合には、目につくと思いますね。

個人事業主としての業務において水を多く使うケースはあまりないのではないでしょうか。もちろん、料理関連のお仕事の場合には、多く使うとは思いますが。

水に関しては、お手洗いやお風呂場で大量に使用され、後は洗濯やキッチンで使われるようなものだと思いますので。あまり強気には経費計上しにくいかなと思います。お客さんが来た時にお茶を出すのに水を使うような場合でも、その量は1%にも到底満たないことが多いでしょうから、水道代を確定申告で経費にする人は少数なのかなと感じております。

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