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個人事業主のための税金サポート

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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

個人事業主は、夫が支払った家賃を経費にできる

個人事業主は家族が支払った家賃も経費にできる

個人事業主の夫婦の画像

個人事業主は配偶者(夫や妻)や家族が支払った家賃を必要経費にできます

個人事業主の方が自宅で仕事をしていて、自宅兼事務所となっていることは多くあります。

そんな中で自分では家賃を支払っていなくて、一緒に暮らしている家族が支払っていることもあるでしょう。次のようなケースですね。

ケース1

妻が個人事業主で夫が大家さんに家賃を支払っている場合

 

ケース2

夫が個人事業主で妻が大家さんに家賃を支払っている場合

 

ケース3

子供が個人事業主で父親又は母親が大家さんに家賃を支払っている場合

 

上記のどちらのケースであっても、生計を一にしている、つまりはひとつ屋根の下に暮らしている場合においては、個人事業主の方はその家賃の内、事業として使用している部分を必要経費にして確定申告をすることができるのです。

個人事業主自身が負担してなくても必要経費にできる

上記のケース1のように、妻が個人事業主で自宅兼事務所としていて、夫の銀行口座から家賃の支払いをしている場合を例にしたいと思います。

夫が家賃支払いをしていても必要経費にできると言うと、「その必要経費にする金額は妻から夫に支払わなくてはならない」とお考えになるかもしれません。しかし、そういうことではなく、妻から夫に支払わずに、実際に夫が全額を負担していて妻の負担が0円であっても、妻は必要経費とすることができるのです。

妻が夫に対して家賃の支払いをしてもしなくても、妻の必要経費にすることができるのです。もしも家賃を夫がもらったとしても、夫はそれを不動産収入として確定申告する必要はありません。

所得税法第56条では、生計一の親族に対して対価の支払いを行った場合には、その対価の支払いを経費として認めない旨、受け取った側の収入金額ともしない旨が規定されています。一方で、親族が事業にために他に支出した金額がある場合には、それはその事業主の必要経費とすることができることとなっているのです。

所得税法の個人単位主義の中に組み込まれた家族単位主義

我が国の所得税法の計算方式は個人単位主義と言って、あくまでも個人の所得をベースに税金計算することとなっています。しかし、完全に個人単位課税を認めてしまうと、家族間で不適当な金額での取引が行われてしまって、租税回避を可能としてしまうのです。

例えば、個人事業主が大きく儲かった年に、家族に多くの支払をして経費を水増ししてしまうと、税金は大きく減ります。家族間で価格調整できるので、これは意外と簡単なのです。

これを防ぐために所得税法第56条という家族単位主義と言えるような税制が一部組み入れられていると言えるでしょう。その結果、上述の通り、家族への支払は経費と認めないが(家族内部の取引はなかったものとするが)、家族が支払った事業関連支出は個人事業主の経費とすることができるという制度があるのです。

なお、生計を一にするというのは、同じ屋根の下に住んでいるという状態だとお考えくださいませ。

家族が支出した経費で、計上もれがないかを確認して確定申告をすること

家族(生計一親族)が家賃を支払ってくれた場合にその金額を必要経費にしないということは、余計な税金を支払うと言うことになってしまいます。確定申告書の提出前には計上もれを確認するようにしましょう。

なお、もしもマンションやアパートなどの賃貸住宅ではなくて(戸建て賃貸も同じです)、家族が持ち分を保有している持ち家の場合はどうでしょうか。家族が持っている持ち家で事業を行っている場合には、その家族が支払う火災保険料や固定資産税、修繕費、住宅ローンの利息、電気代の内、事業使用割合を個人事業主の必要経費とすることができます。

子供が親の持ち家で事業を行っている場合や、妻が夫の持ち分が100%の家で個人事業を行っている場合が該当します。夫が妻の持ち分100%の家で事業をしている場合も同じですね。

計上できる経費はしっかりと計上して、余計な税金を支払わないようにしてくださればと思います。なお、あくまでも親族ですので、親族以外の友人と一緒に住んでいる場合は、友人が負担している家賃を必要経費とすることはできません(その友人に対して家賃分を支払った場合は、その金額の内、事業使用割合は必要経費にできます)。

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