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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

赤字でも申告しなくてはならないケース

事業が赤字で申告すべきか悩む人のイメージ

事業が赤字でも、消費税は納税額が生じているケースが多いものです。

個人事業主の方は、売上よりも必要経費が多い場合には赤字となり、この場合は確定申告で納める税金が生じるわけではないので、申告不要なのではないかとお悩みになることもあるでしょう。

たしかに所得税や住民税が追加で生じないので、申告しなくても税務署や市役所・区役所が追徴課税をできるわけではないのです。

しかし、消費税の課税事業者となっている場合には、消費税に関しては納税額が生じる可能性があり、この場合には消費税の確定申告が必要となります。

又、所得税の確定申告をすることで、源泉税額を取り戻したり、純損失の繰り越しという制度を利用して赤字を翌年以降に繰り越して節税することもできるのです。こういった場合は、たとえ赤字であっても確定申告をした方がよいと言えるでしょう。

利益が出なくて赤字でも消費税の申告は必要なことが多い

2期前の課税売上が1,000万円超の場合や、インボイス制度で登録を行って適格請求書発行事業者となっているの場合には、消費税の課税事業者となります。

消費税の計算方式は、原則的には、売上に付随して受け取った消費税と、経費に付随して支払った消費税との差額を納めることになります。

経費の中には人件費や租税公課、保険料などがありますが、こういった経費に関しては消費税の支払が生じません。したがって、たとえ売上から経費を引いた利益がマイナスであっても、消費税については受け取った消費税額が支払った消費税額を超えているということが多いのです。

この場合には、3月31日までに消費税の確定申告をして納税も済ませる必要があります。「赤字だから何も申告しなくてもいいや」なんて勘違いしてしまっていて、後から消費税の税務調査が入って追徴課税や罰金(無申告加算税)、利息(延滞税)を取られないように注意しましょう。申告しなくてはならないのです。

なお、消費税の計算方式には簡易課税という方法もありますが、こちらの方法で計算する場合は、売上があれば納税額が生じるので、必ず申告してください。

源泉徴収された所得税の還付を受けられる

事業を営んでいると、その売上の種類によっては、その対価の支払者(取引先)が源泉徴収を行っている場合があります。源泉徴収された金額は、納めるべき所得税の前払金なのです。源泉徴収義務者である取引先が、徴収した所得税を代わりに税務署に納付してくれているのです。

しかし、年間の営業成績が赤字となっている場合には、確定申告をすることで、こちらの源泉徴収税額還付を受けることができます。

又、その前の年に所得税が一定額以上出ている場合には、7月と11月に予定納税額を納める必要があります。こちらも所得税の前払金です。

この予定納税額も赤字の場合には還付されるのですが、そのためにはやはり確定申告をしなくてはならないのです。

還付金額は大きくなることも多くあるので、申告して税金を取り戻し、事業資金に充てるという考え方も非常に重要だと言えます。

株式売買やFXで赤字が出た場合の繰越控除も申告が要件

上場株式の売買をして赤字が出たり、金融庁に登録されている業者を利用してFX取引をして赤字が出た場合には、3年間の赤字の繰り越しができます。

こちらの赤字の繰り越しを使って節税するためには、確定申告をすることが要件となっています。

赤字が例えば100万円生じた場合で、その翌年に300万円の利益が出たとします。

100万円の赤字を繰り越していると、その翌年の課税対象となる所得は、300万円から100万円を控除した200万円となるのです。

100万円×税率で計算される税額分だけ、節税することができるので、節税効果は大きいと言えます。

赤字が出た場合には、そのことを思い出すのも嫌になるかもしれませんが、きちんと確定申告をして、翌年に節税できるようにしてください。

確定申告書は所得を証明する役割があるから赤字でも申告したい

確定申告書の控えは、その個人の年間の所得を証明する書類となります。

サラリーマンで確定申告が不要な人については、源泉徴収票が所得証明なのですが、他の所得がある場合には、確定申告書が所得証明となります。

賃貸住宅を借りる場合、お金を借りる場合、お子さんの保育園に所得証明書類を提出する場合、外国人の方がVISAを取ったり、帰化をする場合、非課税であることを非課税証明書で証明して、補助金等をもらう場合など、様々な局面で所得証明は必要となります。

課税証明書や納税証明書を求められることもあり、これらを取得できるのも確定申告をした人ということになります。

所得証明がないと生活で困ることがありますので、そういった書類の提出の可能性がある人も、赤字でも申告をした方が良いと言えるでしょう。

国民健康保険料の軽減措置を受ける場合

国民健康保険料には均等割と所得割があり、このうちの均等割の軽減を受けるためには、所得の証明が必要となります。確定申告をしていないことによって所得が低いことを証明できない場合には、均等割の軽減措置を適用してもらえない可能性があります。

申告をしていないがばかりに、源泉税の還付などを受けられないばかりでなく、国民健康保険料も高く払うことになるのは、ちょっと割にあわないですので、このようになりたくない方は、赤字で所得が出ていなくても確定申告をしなくてはならないのです。

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