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プライベートで使う車を個人事業の必要経費にできる?

事業で利用した割合のみを必要経費にできる

事業で自動車を運転する画像

プライベートで利用する自動車必要経費にしたいと考える個人事業主の方もいるでしょう。

事業で全く使っていない車の場合には、事業所得の必要経費に計上することはできないこととなっています。

しかし、仕事でも利用する場合には話が変わってきて、事業で使った割合のみ必要経費にすることができます

走行距離であったり、使用回数であったり、按分の方法は様々ですが、特にそこについて法律で明確にされているわけではないので、合理的な方法で按分して事業割合のみを必要経費にすれば良いことになります。

最も良いのは、常に使用のたびに計測して割合を決めるのが良いのですが、それを続けるのは困難と言えるでしょう。

そのため、車両購入後半年間など、期間を限定して割合を算出して、それを元にして必要経費計上額を決めても問題ないのではないかと考えております。

なお、全く事業で使っていない車を必要経費に全額計上しているようなことがバレると追徴税額が大きくなってしまいますのでご注意ください。過少申告加算税という罰金や、延滞税という利息の支払も生じてしまうでしょう。

プライベートで使用してることがばれる理由

プライベートで使用している自動車に関して、全く事業で使っていないにも関わらずに全額必要経費に計上してしまった場合には、次のような理由で税務調査でばれる可能性が高いでしょう。

まず、パーキング代の領収書からバレることが想定されます。駐車料金を必要経費とするために領収書が残っていたり、クレジットカード明細が残っている場合に、どこの駐車場に停めたのかを税務署が確認し、そこに停めた理由を問われるでしょう。

駐車料金の領収書が沢山あれば、全てに関してごまかして嘘をつくことは困難でしょう。誰に会うためにそこに行ったのかを聞かれて、答えられないことが多ければ、やはり車は使用で使われたと判断される可能性が高まります。

続いて、高速道路の料金に関しても税務署が調べると、事業で高速道路を使ったのか私用で使ったのかは何となくわかるでしょう。観光地など、遠い場所へ向かっているような場合には、プライベートな旅行などを疑うでしょう。実家に車で戻っているような場合も簡単に見破られると考えられます。

高速道路の使用履歴からして日帰りでなければ、事業であるならホテル代があるはずだと税務署は考えます。そして、そのホテル代の領収書に記載されているホテルに問い合わせて、ホテル代も自動車関連費用も否認することも想定されます。実際に、ホテルに税務署が問い合わせて、調査対象者がどんな人と泊ったかを確認した事例はございますので、税務署もやるときはそこまでやるのです。

複数台の車を持っている場合は、1台は全額経費に計上しやすい

本当に事業のみで車を使用している場合でも税務署が疑ってくることはあります。

こんなときに、複数台の車両、たとえば2台の車を持っている方ですと、1台は私用でもう1台は事業用であるとして、1台分の全額経費計上の説明がつきやすくなります。2台の車の両方を事業用100%としていると、かなり厳しく見られる傾向はあります。

実際には1台はご自身が仕事で利用していて、もう1台は配偶者の方がプライベートで利用しているようなケースは多いのですが、この両方を全額経費とすると、税務調査では簡単にばれることになってしまうでしょう。

車両の金額は大きいので、全てを必要経費にして節税したいという気持ちになってしまうかもしれませんが、複数台の車があって、それを全くプライベートで使用しないというケースは稀だと考えられ、かなり税務調査では疑われることになるのです。

車両が否認されると過去の何年もの修正申告になりやすい

車の場合には減価償却資産となるため、耐用年数に応じてゆっくりと必要経費に計上されるものです。

そのため、もしも車の事業割合が税務調査で否認された場合には、その車を購入して事業の用に供した時からの何年もの期間に関して、減価償却の修正をしなくてはなりません。過去何年もの修正申告が必要になるため、少々大変な作業になってしまうでしょう。

又、車の取得価額が大きい場合には、追徴課税される税額もかなり大きくなってしまい、同時に罰金や利息も大きく取られるので、非常に大きな支出となってしまうこともあるのです。プライベートのみで使う車を事業の必要経費にするようなことは、後々のことを考えて避けたいですね。

プライベートでも事業でも利用する車を購入した場合には、慎重に事業割合を決めて家事按分する必要があると言えます。

※家事按分とは、プライベートと事業の割合に按分することを言います。

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