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駐車違反などの交通違反の罰金は経費になるか?

誰が交通違反をしたかで取り扱いが変わる

交通違反取締をする警察のイラスト

駐車違反などの交通違反罰金(反則金)必要経費になるかという点に関して説明していきたいと思います。個人事業の所得金額の計算上においては、罰金(反則金)自体は個人事業の必要経費にはなりません。そのため、租税公課として確定申告書に添付する損益計算書(収支内訳書)に計上することはないのです。

ただし、個人事業主本人が違反したのか、従業員が違反したのかによって、取り扱いが変わってきます。又、法人が役員や従業員の犯した交通違反に関して支払いをした場合には、会計上必要経費としてから法人税申告書の別表で益金に加算すると言うやや複雑な処理を行うことになります。

つまり、が違反したのかとか、個人法人のどちらなのかというところで扱いが変わってくるのです。こちらのページでその3パターンについて説明したいと思います。

個人事業主本人が違反した場合

個人事業主本人が交通違反をして発生した罰金(反則金)についてです。駐車禁止の切符を切られてしまったり、速度超過(スピード違反)で警察に見つかってしまった場合など、違反の内容は様々かと思いますが、いずれの違反であっても、必要経費に計上することはできません。

税法上は交通違反や申告遅延による罰金などには厳しく作られていて、必要経費として認めてはくれないのです。

仕事中の違反なのでから事業に関連性があると考えれば、必要経費になるべきではないかというお考えは非常によく理解できますが、残念ながら、ここは税法で明確にされているため、税務調査などでも争える余地がなく、必要経費として認めてもらえる可能性はないとお考えくださいませ。

この点に関しては、税理士としても、安全運転を心がけて違反しないように気を付けてくださいとしかアドバイスできないところなのです。

なお、事業用の銀行口座から支払った場合の勘定科目としては「事業主貸」勘定を使っていただければと思います。

従業員が交通違反して罰金を取られた場合

従業員が駐車禁止違反などの交通違反をしてしまった場合ですが、業務中であれば個人事業主が負担してあげるということもあるでしょう。

従業員が違反したことがいけないので本人の問題と考えるが法律ですが、仕事中に起きたことだから負担してあげようという経営者の方もいるでしょう。経営者の心情としては負担してあげようと考えるのが自然かもしれませんね。

従業員の罰金(反則金)を代わりに事業主が支払った場合においても、その罰金の支払額に関しては必要経費とすることができません。しかし、その本来罰金を負担すべき従業員に対して金銭を渡したのであるから、それは給与であると考えられるので、給与として必要経費に計上することができると考えられます。

ただし、給与となる以上は、もらった本人には所得税や住民税が課税されることになりますので、その月の給与明細上で上乗せして支払うようにして、そこに対する所得税を源泉徴収するようにしてください。

法人が罰金(反則金を支払った場合)

法人の役員や従業員が交通違反をして、その罰金(反則金)を法人が負担して支払った場合には、まずは会計上は「租税公課」勘定で必要経費に計上しましょう。会計上は罰金そのものを必要経費として構わないのです。ここが個人事業の場合とは異なるところですね。

さて、法人の必要経費として経理したのだから、その分だけ法人税等が減少するかというとそうではありません。法人税の申告書の別表(四)という書類上で、経費とした金額を打ち消すために益金として経費とした金額全額を否認しなくてはならないのです。

結果的には、個人事業主が違反をした場合と同じで、法人税額の計算上損金とすることはできなくなります。交通違反金支払いによる減税効果は一切生じないということになりますね。

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