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個人事業主の売上の計上時期は発生基準で行うこと

個人事業の売上は支払い基準ではなく発生日で会計する

会計処理をする人のイメージ

個人事業を営んでいる場合には、売上をどの日付で計上するのか悩むことも多いのではないでしょうか。売上の計上時期を誤ると、その事業年度(個人の場合は暦年)の損益に与える影響も大きいので注意しましょう。基本的に、現金主義会計を適用しているような特例を除いては、商品の引き渡しのタイミングなど、実現主義で計上しましょう。

例えば、個人事業主の方が顧客への商品の引き渡しを12月20日に行って、その入金が翌年の1月31日であったとしましょう。この場合には、入金日の1月31日ではなくて、12月20日の引き渡しの時点で売上が実現していると言えるので、12月20日に売上を計上しましょう。

現物の商品の引き私ではなく、役務の提供(サービスの提供)の業務う委託契約の場合の売上の計上時期はどうなるでしょうか。

例えば、業務委託契約を結んでいて6月1日から6月30日までの仕事の対価の支払いが7月末に入金されるような場合には、6月末日付で売上高を計上してしまいましょう。

なお、売上の計上基準には引き渡し基準以外にも検収基準、出荷基準、割賦基準、契約基準などがありますが、基本的に引き渡し基準で考えていただいてOKです。

複式簿記による仕訳例

ここでは具体的な複式簿記による仕訳事例を見ていきたいと思います。売上計上時期について、個人事業主の方のご参考となればと思います。

例)

商品の引き渡し 3月31日

商品代金の入金 5月31日

価格 550,000円

時点 日付 借方 金額 貸方 金額 摘要
引き渡し時 3月31日 売掛金 550,000円 売上高 550,000円 ㈱ABCD商事
入金時 5月31日 普通預金 550,000円 売掛金 550,000円 ㈱ABCD商事

 

上記の仕訳のポイントとしては、売掛金という未回収の売上債権を示す勘定科目を用いて仕訳をしている点です。借方に売掛金が入ると債権の増額を意味し、貸方に売掛金が入ると債権の回収を意味します。複式簿記を勉強したことがある人ですと当たり前のような仕訳なのですが、未経験の方ですと、ちょっとやっかいですよね。

会計ソフトですと残高試算表を出力することができますので、その中で、しっかりと取引先への売掛金が回収されているかを確認することができます。

年をまたぐときの売上の計上時期には要注意

売上の計上時期に誤りがあったとしても、それが年内の違いであれば、通年での損益には影響がないので、確定申告書の納税額に誤りは生じないことになります。

売上が11月に計上されていても、12月に計上されていても、その年の売上高は変わらないということですね。

ただし、12月に計上するべき売上を翌年の1月に計上してしまうと、本来申告するべき売上高が年をまたいで翌年に持ち越されてしまうことになり、確定申告の売上高に誤りが生じてしまい、所得や所得税納税額、住民税納税額も間違ってしまうことになります。

したがって、12月末に未回収となっている掛代金(売掛金)に関しては、きちんと確認を行い、年内の売上として計上するようにしましょう。

税務調査では、必ず売上の計上時期は確認される

個人事業主の方としては、税務調査が入るととても緊張するのではないでしょうか。しかし、実際にはきちんと会計処理が行われているかとか、申告書の記載内容に誤りがないかを確認するといったものであり、脱税してない限りは必要以上に怖がらなくて大丈夫です。

さて、税務調査が行われる場合には、売上の計上時期は必ずといって良いほど細かく確認されるとお考えください。

もしも年末時点で未回収となっている11月や12月の売上が売掛金として計上されていない場合には、売上計上漏れがあるものとして追徴課税をされることになります。この場合には、過少申告加算税という罰金や延滞税という利息まで追加で徴収されてしまうことになりますのでご注意ください。

そのため、決算書と確定申告書を作成するときには、売上・売掛金に誤りがないかは複数回にわたって細かくチェックして、きちんと実現主義で計上しましょう。

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