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個人事業主のための税金サポート
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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業を営んでいると、売上の証明書がないので、確定申告の際に証明できないので問題となるのではないかと悩まれる方もいます。取引の相手方がそういう証明書を出してくれないことも多いのです。
税務署が税務調査に入ってしまった場合に、収入金額を証明する証憑が存在しないために不利な扱いを受けるのではないかと不安になってしまう人もいるのです。
又、そもそも確定申告ではそういった証拠資料の提出は不要なのですが、そのことを知らず、証拠がないから確定申告書を提出しに税務署に行った際に指摘を受けるのではないかと感じてしまう人もあります(確定申告では、売上や経費の資料は提出せず、税務調査が入った場合に提示することになります)。
まず、証拠資料がない場合でも、銀行口座に振り込まれているような場合には、そこから金額を証明できるので問題はないです。
銀行振り込みなどではなく、現金で受け取っている場合には、何ら確実な証明資料がないので、この点に関して、どうすれば良いかをこちらの記事で紹介していきます。ちなみに、証明書を受け取っていないこと自体に対して、税法にて罰せられることはないのでご安心ください。
現金売上となる仕事で、かつ、金額の証明できる書類を発行してもらえないケースは多々あるわけですが、どういった業種が多いのでしょうか。
まず、結構多いのは、一日だけ外注で働く工事現場の仕事などで、現金でその日に支給されるケースです。
続いて、水商売の仕事も多いですね。ホステス業やホスト業は、給料ではなくて業務委託契約のことが多く、この場合には事業主となるのですが、こちらも現金支払のことが非常に多く、支払金額の報酬明細を渡してないお店も結構あるのです。
できる限りは、売上(報酬)金額の証明書を発行してくれるよう、お願いしてみても良いでしょう。
売上、つまりは個人事業主としての収入金額を証明する書類がない時の対策をお伝えいたします。
まず最初に、取引相手に対して支払金額を証明する書類を作成してもらえるか、聞いてみましょう。それが手に入るのが一番でしょう。
もしも、毎回の支払金額に関して書面を発行してくれないようでしたら、1年間分の報酬金額と源泉税額をまとめた「支払調書」という書類の発行をお願いしても良いでしょう。確定申告の際には、1年分の収入金額がわかれば税金計算できますので、支払調書があれば問題とはなりません。
これらを発行してくれないということでしたら、こちらから領収書を切っても良いでしょう。報酬金額を受け取ったときに、100円ショップなどで売っているカーボン用紙として裏面に複写する機能がある領収書を渡すのです。
そうすると、相手に領収書を渡すことで、こちらの手元にも領収書の記載内容が残りますので、それで税務署にしっかりと行っていることをアピールしても良いでしょう。
その領収書さえ受け取ってもらえないということがもしもあるのでしたら、これはもうメモに残しておくしかないでしょう。毎回、もらった日付と取引相手の名称(又は氏名)、金額を記載してメモしていくのです。
そういったメモであっても、税務調査の際に提示すれば信じてもらえるでしょうから、問題ないでしょう。相手方が証拠資料の作成に非協力的な場合には、こちらには非はないので、堂々とメモで計算していると回答しましょう。こういった状況下において、証拠書類がないということが脱税と認定されるとか、そういったことは絶対にないのでご安心ください。
※もちろん、実際にもらった金額よりも意図的に小さい金額をメモに残して、その小さい金額で確定申告をしたら、それは脱税になってしまいますが。
これは少々面倒な方法ではありますが。売上金額を銀行口座に入金して、それを通帳に記帳しておいても良いでしょう。
インターネットバンキングであれば、ネット上の入金の画面を印刷して保管しておいても良いでしょう。
その際には、売上と同額を銀行口座にATMなどから入金しておきましょう。毎日入金するのは大変ですので、5日間分をまとめて入金して、通帳に何日から何日分とメモしておいてもOKです。
こちらに関しては、現金商売の飲食店の店主さんなどがよくやる方法なのですが、お金をきちんと管理して、一度きちんと銀行に入金しているというアピールになるのです。フリーランスの方などが、ここまではやるのは大変かなとは思いますし、メモなどでも十分に認めてもらえるとは思いますが、心配な人はここまでやっても良いでしょう。
ここまでで、メモなどでも大丈夫であることは説明しました。
しかし、このように説明をすると、次のように考える人が出てくるのです。
まず最初に、「メモで良いのであれば、少なめの金額を書いて、収入と利益を減らして脱税してしまおう」と考える人です。決定的な売上金額の証明書類がなく証拠がメモだけなので、脱税しても税務署にばれないだろうと考えついてします訳です。
しかし、このような行為は絶対に避けてください。相手の会社に税務調査が入った際に、個人の取引先への支払金額の情報は持ち帰ることが非常に多くあるので、そこから足がついてバレてしまう可能性があるのです。メモでも低い金額を書いて、確定申告でも低い金額で税金を抑えているとなると、これは売上除外という脱税と認定されて、重加算税という大きな罰金の対象となってしまいますし、金額があまりに大きいと逮捕や起訴という恐れも出てきてしまいますので。
一方で、「決定的な売上の証明書類がないから、税務署に後から何か言われるのも怖いので、わざと過大な売上を計上して、多めに税金を納めよう」と考える人もいます。しかし、せっかくの利益の内から正当な税金を支払っているのであれば、それ以上に余分な税金を支払う必要はないので、こちらもやめましょう。
更に言うと、過大な収入金額と利益を計上して確定申告をして税金を多く納めても税法上は問題ないですが(わざと税金を多く払う人に税務署は文句は言わない)、もしもその確定申告書と決算書を使って融資を受けた場合には、粉飾決算をして融資を受けたということになってしまうでしょう。
売上の証明書類がなくてメモしか残らないような場合でも、あくまでも事実に基づいた金額を計上することが大切だということですね。