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不動産の売却(譲渡)の後に瑕疵担保責任で支払った損害賠償金は譲渡所得から控除できる?

瑕疵担保責任が発生した不動産のイメージ

瑕疵担保責任が譲渡後に発生した場合は、所得税の確定申告に注意しましょう。

不動産を売却(譲渡)した場合で、利益が発生した場合には所得税の確定申告が必要となります。

売却後に瑕疵担保責任を問われて支払った損害賠償金がある場合には、確定申告でどのように取り扱うのでしょうか。

又、もしも確定申告後に瑕疵が判明して損害賠償金を支払った場合には、更正の請求という税金の減額手続きを行って還付を受けることはできるのでしょうか。

土地や建物の売却後には、雨漏り、建物構造上の問題や、地中障害物や土壌汚染の問題が判明することがあります。そういった場合にはどのように税金の調整が行われるのかを知っておきましょう。

瑕疵の損害賠償金は譲渡所得の減額要素で不動産所得ではない

瑕疵担保責任により損害賠償金を支払うことになった場合には、譲渡所得の減額要因となります。

賃貸用物件の場合には、不動産所得が生じているので、ついつい不動産所得の必要経費にしてしまいそうになりますが、不動産所得の減額はできません。

あくまでも不動産の譲渡所得の金額の計算上控除して確定申告することになります。

もしも売却する前に気が付いて、売却のために修繕したのであれば譲渡費用とすれば良いですし、買主が修繕すると合意して売却金額の値引きをしたのであれば譲渡収入が下がることになります。

譲渡後に気が付いて損害賠償金を支払った場合にも、当然、譲渡所得を減額できないと整合性が取れないので、計算に含めて良いと考えられます。

確定申告後に損害賠償が発生したら更正の請求は可能か?

確定申告をした後になって、瑕疵担保責任による損害賠償金を支払った場合はどうなるでしょうか?既に、その損害賠償金を含めないで計算した金額で所得税や住民税を計算して申告したり、納税してしまっている状態ですね。

この場合には、その損害賠償金の分だけ所得を減らして税金を再計算するために「更正の請求」という手続きを税務署に対して行いましょう。

普通の確定申告書類とは異なる様式で行います。その書面に、実際にかかった損害賠償金の存在を証明する請求書や支払履歴を添付して提出しましょう。

すぐに税金を還付してくれるわけではなくて、基本的に一度、税務調査が行われ、その後、数ヶ月で還付が実行されるでしょう。

明らかにかかった支出であり、悪いことをしているわけではないので、税務調査と言っても、おそれる必要はないと言えるでしょう。

買主とのやり取りや裁判で争った弁護士費用は経費にできるの?

瑕疵の存在や、責任の所在をめぐって、売主と買主が裁判で争ったような場合の弁護士費用や各種費用は、譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除することができるのでしょうか。

この点に関しては、譲渡するために直接的に必要だった費用であると認めてもらえない可能性が高いと言えるでしょう。

紛争解決に要した費用に関しては、直接必要であった費用だとは認めてもらえないだろうということですね。

明らかに譲渡に関連している支出なので、納税者側からすると、裁判費用や弁護士費用は認めて欲しいというのが本音でしょうし、認めて上げて欲しいなとは思ってはおるのですが。

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