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又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

副業の給与所得ってどうやって計算するの

アルバイト等の副業をすることで給与所得が増える

給与所得の計算をするイメージ

アルバイトなどの給与収入となる副業をされている方もいらっしゃると思います。

そういった方にとっては、確定申告書を作成したときに、所得金額の内、いくらの所得金額が本業でいくらの所得金額が副業の所得なのかを知りたいと考えることもあるでしょう(住民税の特別徴収税額決定通知書を見て、どの金額が副業分なのかを知りたい方もいらっしゃるでしょう)。本来的には、両方の合計に対して所得金額を算出するので、法律上は両者を区分しないのですが、副業として稼いだ給与収入金額に対して加算された所得金額を知っておくことで、住民税額がどれくらい加算されたのかを把握することなどができるようになるのです。

こちらのページで区分するための計算方法を記載していきたいと思います。

副業で増えた部分に係る住民税だけ普通徴収にできることがある

まず、その計算方法の前に住民税の徴収方法に関して簡単に触れます。副業から生じた所得金額がわかると、副業から生じた住民税額が把握できます

その副業に係る住民税額に関して、市区町村によっては、普通徴収としてくれますので、会社に住民税が請求されずに済みます。

副業を会社にばれないようにしたい方にとっては、このように普通徴収にできると良いですね。更に、副業の所得を区分して計算できるようになっていると、普通徴収といって、自宅に請求される副業の給与所得の住民税額も予測できるので納税額の管理上メリットがあるということができるでしょう。

いくらの住民税の請求がくるとわからないというのでは、ちょっと怖いですからね。万一納税資金がないとなると、差押などの滞納処分をされてしまうおそれもあり、万一、本業の会社の給与が差し押さえられると、会社に副業がばれることにもつながってしまいます。住民税額はしっかりと把握しておきましょう。

副業の給与所得はいくらになるのか(計算方法)

副業の給与所得の金額の計算方法は以下のような方法で計算しましょう。

例えば、確定申告書で5,000,000円という給与所得金額になったとします(これは本業と副業の所得金額の合計額ですね)。その場合には、その金額から下記の①の金額を差し引いた差額の金額が副業の給与所得の金額となります。

本業の年収-給与所得控除=①(本業の給与収入に係る給与所得金額)

※給与所得控除に関しては、本業の年収だけを参考にして下記のURLのページを見て計算してください。たとえば、対象者の本業の年収5,500,000円でしたら以下のように計算します。

5,500,000×20+440,000=1,540,000円(給与所得控除)となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

 

5,500,000円-1,540,000円=3,960,000円が①の金額となります。

5,000,000円から3,960,000円を引いた1,040,000円が副業の所得となるわけです。

副収入の給与所得に係る住民税と所得税

上の例ですと1,040,000円が副業のアルバイト等をすることによって加算された所得金額となります。

住民税に関しては、上記金額のほぼ10%となりますので、簡単に計算することができます。普通徴収とできた場合には、その10%の金額を6月以降に4分割で納めることになります。まずは4分の1の金額の納税資金を用意しておけば良いことになります。

※4分割の合計で10%という計算になります。10%を4回支払うという意味ではございませんのでご注意ください。

所得税に関しては、その人の所得税率によって異なりますのでご注意ください。ただ、既に副業先で税額表の乙欄という区分で源泉徴収されているはずなので、一部の高額所得者を除いては、納税額に関してそこまで心配する必要はありませんし、確定申告によって還付となることも多いでしょう。

副業分の所得金額を計算で求めなくても確定申告はできる

こちらのページをご覧いただいて勘違いして欲しくないのは、確定申告の際に、副業をすることによって加算された給与所得金額を計算しなくては確定申告書を作ることができないという意味ではありません。むしろ、本業と副業の合計所得のみを計算して、「副業によって加算された所得金額なんて計算しない」で申告をしている納税者の方々が多いでしょう。

一般的には、副業で加算された所得を計算する上記で説明した計算式などは知らない方の方が多いでしょうから。

あくまでも、住民税が副業をすることによりどのくらい増えるのかとかを把握するために、区分して計算して、税額を把握しておいた方がオススメであるということです。

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