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児童手当の所得制限の所得とは何か。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられています。所得制限を設けることにより、所得水準がある程度高い方は児童手当を満額受け取れない仕組みとなっています。この点に関しては不公平であるという意見も多くありますし、所得制限額を超えた場合でも一定額を受け取れる特例給付という制度も廃止となると、増々その不公平感は増すことでしょう。

いずれにしても、所得制限額の範囲内におさまるかどうかが最大の関心事になると思われますし、その場合の所得とは一体何なのかを知っておく必要があります。

※なお、児童手当には所得税や住民税といった税金は課税されません。そのため、児童手当が支給される世帯と支給されない世帯では、児童手当の支給金額そのものの差が生じてしまうことになります。

 

なお、政府与党は、2020年12月10日において、児童手当の所得制限(所得限度)として、「世帯で最も年収が高い人」の年収1200万円以上の場合の特例給付を廃止する方向で話を進めることを決めました。960万円から1,200万円の場合は5,000円の特例給付を受けられることになりそうな気がしますね。いずれにしても、今後も議論は続き、より具体的になってくるでしょう。

結果的には世帯合算せずに片親の所得で判定することとなりました。こちらもまた、世帯で見たときの公平性の観点から議論を呼びそうですね。

児童手当の所得制限の金額

児童手当の所得制限ですが、所得の金額はいくらで制限されるのでしょうか。実はそれは扶養親族の数によって変動します。扶養親族が多い世帯ではそれだけ経済的負担が多いと考えられるため、所得制限額も高い金額となっていて、範囲内におさまりやすくなっているのです。なお、所得制限の限度額は以下のようになっています。

扶養親族人数 所得制限の限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
6人 850万円

6月から12月の支給分は前年中の人数を使って計算し、1月から5月の支給分に関しては前々年中の人数を使って計算がなされます。

16歳未満の扶養親族等に関しては、所得税法や地方税法の規定では所得控除の対象とはされていませんが、上記の児童手当の所得制限の限度額を計算する上では含めることになっています。そのため、確定申告書を作成する際には、16歳未満の扶養親族等の情報に関しても必ず記入するようにしましょう。これは、年末調整であっても同じで、16歳未満の扶養親族等の情報も給与所得者の扶養控除等申告書に記入するようにしてください。「税金の控除対象となっていないから書かなくてもいいや」とはお考えにならないようにご注意くださいませ。

所得額はどのように計算するか

児童手当の所得制限限度額といっても、その所得額の計算方法がわかっていないと、制限範囲におさまっているのかどうかはわかりません。所得の金額に関しては以下の計算式で計算することとなっています。

 

受給者の収入金額-受給者が受けた控除額-8万円(一律全員)=所得額

 

収入金額とは、世帯全員の収入金額の合計ではなく、受給申請する方個人(一般的には夫婦の内、年収が高い方)の収入金額となります。世帯合算の所得で判定するという案も出ていましたが、こちらは共働き世帯への影響が大きいと言うことで見送られました。

受給者が受けた控除額とは「給与所得控除」と「事業所得者や不動産所得者の場合の必要経費」といったものを控除できます。不動産所得や事業所得、山林所得の計算上において必要経費が大きいために赤字が生じている場合には、その赤字の金額とその他の所得の金額を損益通算することができます。給与所得に関しては所得金額調整控除の適用対象となる方に関しては、所得金額調整控除を引くことができます。

更に「雑損控除」「医療費控除」「小規模企業共済等掛金控除」「障害者控除」「寡婦(寡夫)控除」「勤労学生控除」などの特定の所得控除も控除することができます。「ひとり親控除」に関しても、渋谷区の子供青少年課子育て給付係に聞いたところ、まだ公式には決定連絡はないが、基本的に寡婦控除などと同じ性質なので控除できるだろうということです。ひとり親控除についてはまず問題なく控除対象になるでしょう。

一般的に「所得」というと所得控除を差し引く前の金額を指しますが、「児童手当の所得制限を計算する際の所得」とは所得控除の一部を差し引いた後の金額を言うのです。この辺りは本当にややこしいところであると言えるでしょう。

児童手当の特例給付が廃止されたら副業する人も増加するかも

児童手当の特例給付が廃止されることによって、その部分の減少額を補てんするために副業をされる方も出てくるかもしれません。

現在は所得制限限度額を超えていても、特例給付と言って月額5,000円の給付がなされています。限度額を超えたからと言って1円も受給できないようにするのは不公平であるという配慮もあるためです。しかし、待機児童解消を目的として特例給付が廃止されると、この5,000円も受け取れなくなるのです。

月額5,000円で対象となる子供が3人ですと月額15,000円ですので結構な収入が減少することになります。自然とその部分をカバーするために副業をしようという意思決定をされても不思議ではありませんね。

このような場合には、副業をしていることが会社にばれないかどうか不安視する方も出てくるのですが、我々の税理士事務所は副業がばれないための方法論も熟知しておりますので、安心してご相談くださいませ。

 

また、児童手当に関するおすすめ記事も大変参考になるのでご覧くださいませ。

児童手当の所得制限ギリギリの人が児童手当をもらうために確定拠出年金(iDeCo)を上手に利用するスキームなんかも書かれています。

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