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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

給付金や助成金をもらったら確定申告の対象になるか?

補助金、助成金、給付金といったものには税金がかかります。

助成金や給付金、補助金の課税を説明する税理士のイメージ

個人事業を営んでいると、助成金補助金給付金協力金と言われるような国や地方公共団体からの支援金を受け取ることができる場合があります。個人事業主の方が人を雇用している場合に一定の要件を満たした場合は助成金が支給され、突発的な不況下に持続化給付金と言う給付金が支給されたり、その他経済産業省に認められることで補助金を受け取るような場合があるのです。

これらの金額ですが、果たして所得税や住民税と言った税金はかかるのでしょうか?

実は、これらのお金をもらうと、税金はかかります。全額そのままもらえるのではなく、一部は税金として後から支払わなくてはならないので、そこまで事前に知っておいた方が良いでしょう。個人事業主の場合は超過累進税率という課税方法が採用されているため、所得が高い人ほど所得税率も高くなります。つまり、高額所得者が助成金、補助金、給付金なんかをもらった場合には、持っていかれてしまう税金も結構大きくなってしまうと言うことなんですね。

後からそのことに気が付いてしまって大きなショックを受けるようなことがないように、最終的にどのくらいのパーセンテージの税金がかかるのかは計算しておくと良いでしょう。

税金がかかる理由

なぜ、助成金、補助金、給付金、協力金と言ったような支援金を受け取ると税金がかかるのでしょうか。「支払ってから一部を回収するような回りくどいことをしなくても良いのに」と思われるかもしれません。

こういったお金を受け取る理由は、雇用関係のコストを支援する目的であったり、持続化給付金や協力金であれば売上減少に対する補填の意味合いがあったりします。つまり、何らかの経費であったり売上減少に対応するためであるので、もらった金額分だけコストが減少するようなものなので、かかった経費を会計上は打ち消す意味で助成金等の収入計上する必要があります。売上の補填であれば、それは売上の代わりという意味合いがあるので、本来の売上と同じように収入計上するべきであると考えると、自然なことではなるのです。

もちろん、そういった助成金、補助金、給付金、協力金を収入計上してもなお赤字である場合には(利益が出ない場合には)、所得がないので税金はかからないことになります。

確定申告では収入金額に含めて申告することが必要

具体的にどのように処理するかと言いますと、会計記帳の段階で収入金額として計上をしておきます。そうしておくと確定申告書や決算書(損益計算書等)の作成の際にもそのまま収入金額となります

税金がかからないと勘違いして会計帳簿で記帳するのを忘れてしまいますと、そのまま確定申告の際にも計上忘れをしてしまう恐れがありますので、助成金であれば支給通知書の受取日付をもって収入計上をしてしまいましょう。

※なお、個人事業主が個人事業とは全く関係なく、日本国内の全ての世帯に支給される給付金を受け取ったような場合には、基本的に課税されません。あくまでも事業関連でもらったものに関して税金がかかるのです。

会計上は売上高に含めるか、雑収入に含めるか?

税金の計算上は、売上高で処理を行っても、雑収入で処理を行っても税額が変わらないので問題とはならないでしょう。ただし、売上高が本来の営業活動から得る収入金額であることを考えますと、その数字というのは決算書から読み取れるようにした方が自社の業績分析をしやすくなります。

そのため、助成金、補助金、給付金、協力金に関しては、雑収入で処理した方がわかりやすいかなと思っております。

※補助金等に関して、稀に、税金計算上固定資産(減価償却資産)の取得価額から差し引くようなケースもございます。いわゆる法人で言う圧縮記帳という処理に近いのですが、個人事業の場合には最初からその固定資産の取得金額を小さく計上することになり、固定資産圧縮損のような勘定科目は使わなくて良いでしょう。

消費税の課税対象とはならない

消費税は助成金、補助金、給付金、協力金などの支援金に関係してくるのでしょうか。実はこれらの金額をもらったとしても、そこに消費税は含まれていません。何かの消費が関連して支払いを受けるものではないので、当然にして消費税はかからないということになります。

どういうことかと言いますと、通常の売上ですと、受け取った金額の中から消費税のを納めていく必要があります。しかし、助成金、補助金、給付金、協力金に関しては消費税が含まれていないので、課税売上とはならず、納税の必要もないということです。

万一、会計ソフトの入力の際などに間違えてしまって、課税売上という項目で処理してしまいますと、余計な消費税を納税することになってしまうのでご注意ください。

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