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保証債務の履行に伴う求償権行使不能の場合の不動産譲渡所得の非課税の特例に関して

保証債務のために悩む社長のイメージ

保証債務の履行に伴う求償権を行使できない場合には、不動産譲渡の税金が非課税となる特例があるのです。

保証債務履行するために建物や土地と言った不動産売却したにも関わらずに、その求償権を行使することができない場合(本来の債務者からお金を返してもらえない場合)には、不動産売却に対する所得税が非課税となります。保証債務の譲渡特例と呼ばれたりもしますね。

友人知人の債務を保証してしまって不動産を売却することになってしまったというケースもあると思いますし、次の例のように会社経営者の例も考えられます。

会社を経営している社長の会社が残念ながら倒産危機等の憂き目にさらされてしまい、融資された借入金の返済をできなくなってしまうようなことがあります。このような場合において、経営者が債務を保証していると、その債務を個人として返済しなくてはなりません。中小零細企業では代表者個人が保証を行っているのが一般的であるために、こういった事例は決して少なくはないと言えるでしょう。

もしも代表者にキャッシュがなく、不動産を売却した場合に譲渡所得(売却益)が発生したとしても、その全部又は一部に関して、非課税とされるのです。なぜこのような制度があるかと言いますと、売却してもその売却額から債務を支払うため、担税力(税金支払能力)がないと考えられるためです。一つの救済措置のようなものであるとお考えくださればと存じます。

※会社が倒産していなくて再生を目指す場合でも、保証債務の譲渡特例を受けられる場合があります。

求償権が行使できないかどうかの判定

保証債務を履行して他者の債務を支払った場合には、その本来の債務者に対して支払いを要求することができます。求償権を持つことになるのです。求償権とは、他者の債務の支払った場合に、その他者に対して請求する権利のことだとお考えください。

ですから、「求償権を行使できない」の意味は、その本来の債務者からお金を取り戻せないということを意味します。本来の債務者が法人(会社)であるならば、その会社からは代わりに支払ったお金を返してもらうことができない状態を言います。

では、求償権が行使できるのかできないのか、その判断基準はどこにあるのでしょうか。所得税法基本通達51-11(貸倒損失)に準じて判断することとされています。

 

1.会社更生法等の更生計画の認可の決定もしくは再生計画認可の決定があったこと

 

2.会社法の規定による特別清算にかかる協定の認可の決定があったこと

 

3.債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めて切り捨てられこと又は行政機関もしくは金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間協議により締結された契約で切り捨てられること

 

4.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その賃金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと

法人の代表者がその法人の債務を保証した場合

法人の代表者がその法人の債務を保証した場合には、その法人が保証債務履行後において経営を継続している場合においても一定の要件を満たせば認められます。前の項目で挙げた「4」の要件に関しては、法人とその代表者に関して次のような状態にあれば認められます。

「法人代表者と他の債権者との関係に鑑みると求償権を放棄せざると得ないと認められ、かつ、求償権放棄後においてもその法人が債務超過の状態にあること」

なお、その法人が債務超過であるか否かを判定する場合には、土地等、上場株式等に関しては時価評価を行って判断することになります。帳簿価額では債務超過であっても時価で評価した場合に資産が負債を上回る状態では、法人にも債務支払い余力があったことになりますし、認めてもらえなくなってしまうので注意が必要ですね。

譲渡がなかったものとみなされる金額

実際に税金計算上において譲渡がなかったものとみなされる金額は、次の①から③のうち、いずれか低い金額に達するまでの金額とされます。

 

①求償権の行使不能額(代わりに支払って、そのまま返してもらえない金額)

②この規定を適用する前の総所得金額(申告分離課税の所得も含む)、山林所得金額及び退職所得金額の合計額

③②の金額の計算の基礎となった譲渡所得金額

 

求償権の行使不能額が大きい場合には、②または③となってくるので、規定の適用対象となる譲渡所得の全額が対象となることが多いと言えるでしょう。救済的な制度ですので、困ったときには絶対に使いたいですよね。

保証債務を履行のための譲渡でなくてはならない

当然のことですが、資産の譲渡が保証債務の履行のためのものであることが条件です。不動産を売却したけれど、そのお金で支払ったのかが重要です。ただし、一時的に他から借り入れて、その後に手に入った不動産売却収入でその借入金を弁済した場合には、実質的に保証債務を履行するために資産を売却したと認められるでしょう。保証債務を履行した日から1年以内に売却していれば、実質的には保証債務を履行するための売却と認めてもらえるでしょう。

また平成25年4月4日の国税不服審判所の裁決では、「資産の譲渡時期が主債務の返済期限よりも先行したとしても、それをもって保証債務の履行のための譲渡であるという要件を欠くことにはならない」とされています。

厳しい時こそ冷静に高く不動産売却し、税法特例も使いたい

不動産譲渡と求償権に話す税理士のイメージ

経済的に苦しい状況に直面し、困っている時こそ冷静になり、不動産をできる限り高く売りたいものです。買主から見れば、経済危機にあるようなときこそ買い時であるとも言えますが、売主としてはそこで簡単に安くは売らずに、少しでも有利な条件で売却したいものです。

そして、使える有利な税制があれば、それを使っていって税額も抑えたいものですね。

当事務所は税理士事務所ですが、とにかく誠実な不動産業者の知り合いもいますので、もしもそういった方に話を聞いてほしい、紹介して欲しいと思われる方がいらっしゃいましたら、当税理士事務所代表の齋藤までご連絡くださいませ。

求償権が行使不能の場合の非課税の特例に関しては、複雑なものとなりますので、個々の具体的なお話をおうかがいして対応したいと思います。

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