フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

アマゾンフレックスの確定申告

アマゾンフレックスの確定申告の相談を受ける税理士のイメージ

アマゾンフレックスで所得を得た場合には税務署に確定申告しましょう。ただし、税務署への確定申告ではなく住民税申告で事足りることもあります。

アマゾンフレックス確定申告に関してこちらのページで説明をいたします。アマゾンフレックスの配達の仕事を専業としている方に関しては税金確定申告を行わなくても良いことがあります。これは、アマゾンフレックスの売上から必要経費を引いた利益が基礎控除額以下の場合です(アマゾンフレックスは業務委託のため、事業所得又は雑所得となり、確定申告の際に必要経費の計上が認められています)。ただ、このようなケースは比較的少ないでしょう。

会社員の方の場合には、利益の金額が20万円を超える場合には、自宅の所在地を管轄する税務署に対して確定申告をしなくてはなりません。一方で20万円以下の場合には、住んでいる地域の市役所や区役所に申告を行えば良いことになります(ここは詳しく後述いたします)。

※例外的に、会社員の方が副業兼業としてアマゾンフレックスで稼いでいる場合で、売上高から必要経費を差し引いたら赤字になってしまう場合は、申告をしなくても良いでしょう(ただし、事業所得として確定申告をする場合は、申告することで所得税・復興特別所得税が還付されます)。

さて、確定申告は2/16から3/15の間に行います。前年の所得を計算して確定申告書を作成して、それを税務署に提出するのです。ただ、確定申告時期の直前になって取り掛かるのではなく、日ごろからきちんと売上や必要経費の集計をしておくことが大切です。それも、できる限りは会計ソフトを利用して複式簿記の形式で集計しておきましょう。集計をするためには必要経費に関する領収書レシートを保管する必要がありますが、これらの資料は確定申告が終わったら捨ててしまうのではなく、7年間保存しておくと良いでしょう。

稀に、確定申告をしないとしても、税務署にはバレないだろうから問題ないだろうとお考えになってしまう方がいます。こちらは無申告行為になり法律違反ですので、絶対に避けてください。後に大きな代償を支払うことになってしまいます。必ず確定申告と、その申告額に基づく納税は済ませるようにしてください。もちろん、納税額を減らすために、合法的な節税は税理士事務所(会計事務所)に相談するなどして、積極的に行ってくださればと思います。

当税理士事務所も個人事業を行っている方の確定申告の代行を得意としておりますので、お気軽にご相談くださればと存じます。

アマゾンフレックスの売上(収入)の計上

アマゾンフレックスで得た売上(収入)の計上は、その計上のタイミングには注意したいところです。アマゾンフレックスの収入は働いたその日に振り込まれるのではなく、少しタイムラグがあります。そのため、12月の終わりに働いたことに対する対価が翌月に入ってくるようなこともあるのです。この場合においては、その翌月入金の金額はあくまでも12月の売上となるのです。

所得税の確定申告は暦年単位で計算するので、12月の売上として計上されたのであれば、その翌年の3/15までに行う確定申告ではその売上を申告しなくてはならないのです。もしもそこで売上を計上しないと、税務調査が入った場合には、「収入金額に期ズレがあります(税務業界では「期ズレ」と呼びます)」と言われてしまい、所得税及び復興特別所得税の追徴課税が行われ、更には過少申告加算税と延滞税まで取られることになってしまうのです。

これは非常にもったいないことですので十分にご注意くださいませ。税務業界にいるとこれは当たり前の処理なのですが、そうでない方にとっては「何故翌年に振り込まれたものを計上して申告しなくてはならないのだろう」と思われるのは当然だと思います。ただ、所得税法の世界では収入は発生の段階で申告するものとされているのです。ちょっとわかりにくいルールではあり、間違いの多いポイントなのです。

アマゾンフレックスの必要経費の計上

売上から必要経費を差し引いた残高が小さければ小さいほど納税額は低くなります。そのため、実際にかかった必要経費の計上忘れがありますと、税金を損してしまうことになります。領収書・レシート・決済に利用したカード明細などは必ず保存して、計上するようにしましょう。アマゾンフレックスでは、以下のようなものが必要経費として認められます。

 

1.消耗品代・備品代

2.交通費

3.配達をされる方同士の情報交換のための飲食代

4.携帯電話代(アマゾンフレックス用に使ったと認められる割合)

5.車両代(業務使用部分に関してのみ、減価償却という方法で必要経費計上が可能です)

使用回数で案分して、業務使用割合を計算しても良いでしょう。以下のような要領です。

総使用回数:80回

アマゾンフレックスでの使用回数:20回

私用での使用回数:60回

20回÷80回=25%

この場合は、車両の減価償却費の内、25%を必要経費に計上します。車両にかかる保険料などもこちらの要領で案分して必要経費計上すると良いでしょう。

6.上記の他、アマゾンフレックスの仕事を行うために直接必要であったと認められる金額

 

必要経費とは認められないものに関して、税務署にばれないだろうと考えて計上するようなことは避けましょう。悪質な脱税を捉えられた場合は、非常に課税額が重くなる重加算税課税などの可能税が出てきてしまいます。あくまでも合法的に計上可能なものを申告しましょう。

青色申告による節税

アマフレの青色申告申請について説明するイメージ

確定申告を事業所得の形で行う場合には、できる限りは青色申告の形にして、しっかりと節税したいものです。

アマゾンフレックスのような業務委託契約の場合で、事業所得としての申告を行う場合には、青色申告による確定申告をすることができます(ちなみに、青色申告以外の申告を白色申告と呼びます)。

青色申告とすると少額減価償却資産という特例や、青色申告特別控除という特例の適用を受けることができ、節税することができるのです。せっかくアマゾンフレックスで稼いだお金を少しでも多く手元に残すためにも、できるだけ青色申告にしておきましょう。青色申告特別控除の65万円の適用を受けた場合は、所得が65万円少なかったものとして税金計算が行われるので、平均的には20万円程度の節税になります(節税額はその人の所得によって変わります)。

※令和2年以降は、電子申告または電子帳簿保存を利用しない場合は青色申告特別控除額は55万円となってしまいます。

こう考えますと、青色申告による節税効果はかなり大きいと言うことができるのではないでしょうか。

なお、複式簿記による記帳や貸借対照表の作成、期限内の電子申告が行えないと、控除額が減少してしまうのでご注意が必要です。

青色申告にするためには、その申告対象年の3/15まで又は開業後2か月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。遅れてしまった場合であっても、翌年分から青色申告にできるようにするために、忘れないうちに青色申告承認申請書を提出してしまいましょう。

申告書の提出先に関して(アマゾンフレックスが副業の場合)

サラリーマンの方がアマゾンフレックスの仕事をする場合には、申告書の提出先に注意が必要です。20万円超の利益の場合には、管轄の税務署に所得税の確定申告書を提出します。20万円以下の場合には、市役所や区役所に住民税の申告書を提出しましょう。

20万円以下の場合は税金の申告自体が不要であると勘違いされている方がいらっしゃいますので、この点に関しては十分にご注意くださいませ。なお、会社に副業をしていることをばれないようにしたい場合に限っては、申告の際には、副業分の住民税に関しては普通徴収を選択しましょう。

ここまでアマゾンフレックスの税金に関するお話をさせていただきましたが、きちんと申告義務と納税義務を果たすことで、税務調査に関する心配がなくなり、お仕事に集中することができるのではないでしょうか。

最後となりましたが、確定申告のためには会計記帳が重要なのですが、この点に関してはご自身で手書きで行うのは非常に大きな労力がかかりますし、難易度も高いですので、できる限りは会計ソフトを購入して処理しましょう。もしくは、私達のような税理士事務所(会計事務所)に会計記帳と確定申告、節税までをご依頼になっても良いでしょう。2回目以降の確定申告は、税理士事務所が作成した前年分の会計記帳や確定申告書を真似してご自身で作成しても良いでしょう。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。