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所得税青色申告決算書、収支内訳書で売上原価計算をするために棚卸をしなくてはなりません。

棚卸資産とは?

棚卸資産をデスクで計算するイメージ写真

個人事業の確定申告では、期首商品(製品)棚卸高と期末商品(製品)棚卸高は、記入必須の項目となっております。

個人事業主の所得税の確定申告では、青色申告決算書もしくは収支内訳書も添付して税務署に提出しなくてはなりません。

この中に期首商品(製品)棚卸高期末商品(製品)棚卸高という項目があります。会計や簿記に関して勉強したことがなかったり、初めての確定申告をする方としては、「棚卸資産とは何?」「何のために棚卸資産を計算するの?」という疑問を持たれるのではないでしょうか?

棚卸資産とは商品や製品の在庫のことを示しています。青色申告決算書では、期首と期末の商品在庫の金額を記載しなければならないということなのです。

何のために棚卸資産を計算して記入しなくてはならないのかと言いますと、それは正しい売上原価の計算をするためなのです。棚卸資産の金額が誤っていると、原価率や利益率に異常値があらわれてしまいます。

棚卸資産の具体例と計算

棚卸資産とは商品製品の在庫であるとお伝えしました。より具体的に言いますと、製造業を営んでいる場合の材料仕掛品も棚卸資産に該当します。工事業を営んでいる場合には、未完成工事に係る支払原価を未成工事支出金と呼ぶのですが、この未成工事支出金も棚卸資産の一つなのです。

要するに販売する商品を手に入れるために直接必要となる仕入金額・外注費・材料費や製造費用を棚卸資産と呼ぶのです。

金額の計算に関しては、その棚卸資産の販売価格では計算しません。その棚卸資産を手に入れるために支払った仕入金額(仕入諸費用を含むケースもある)、製造費用などの原価を棚卸資産の金額としてください。そして、期首である1月1日時点の棚卸資産の総額を期首商品(製品)棚卸高として記入し、期末である12月31日時点の総額を期末商品(製品)棚卸高として記入します。

注意しなくてはならないのは、12月31日時点で棚卸をし忘れないことです。2月の確定申告時期になってから棚卸を忘れていたことに気が付いても、中々12月31日時点の在庫を計算するのは難しいでしょう。年末の棚卸は忘れないように十分にご注意くださいませ。

棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価は原価で行うと上記で述べました。具体的には、原価で計算すると言っても、主たる方法としては以下のような方法があります。

1.最終仕入原価法

最終仕入原価法は、同じ商品の仕入れを繰り返しているような場合に、1個当たりの単価を計算する際に、期末の直前、その年の最後に取得した価額を単価とする方法です。その単価を全ての同商品の在庫に適用するのです。特別に評価方法の届出書を税務署に提出していない場合は、最終仕入原価法で計算する決まりとなっています。

 

2.個別法

個別法とは、個別の仕入れ値等を棚卸資産の金額とする方法です。取得のたびに記録していかなくてはならず、在庫管理も簡単ではないと言えるでしょう。

 

3.先入先出法

同種類の商品等に関して、先に仕入れた物から先に販売したと仮定して計算する方法です。当期からAという商品の仕入を開始して、1回目は100円で100個、2回目は110円で200個、3回目は120円で150個を仕入れたとします。そして170個売れて在庫が280個残っていたとします。この場合は、先に仕入れた商品から売れたと考えて、「110円×20個+120円×150個=20,200円」の期末棚卸高となるのです。

 

多くの場合は、上記の3つの方法が採用されるのですが、最終仕入原価法が最も多いでしょう。

正しい原価を計算するために棚卸をする

原価を正しく計算するために棚卸をします。そして期首商品(製品)棚卸高期末商品(製品)棚卸高に反映するのです。

期中の原価計算は以下の算式で行います(損益計算書又は収支内訳書に記入していくと、自然とこの計算が行われるようになっています)。

 

期首商品(製品)棚卸高+期中仕入高-期末商品棚卸高=売上原価

 

この算式で計算すると、期中に販売した商品に対応する売上原価を計算できるのです。期首在庫と期中仕入の合計から期末に残っている在庫を引くのですから、自然に期中に手元からなくなった棚卸資産の原価が計算されるのです。

なお、期末商品(製品)棚卸高の金額は、そのまま翌年の期首商品(製品)棚卸高に引き継いでくださればOKです。もしも前年末と当年期首の在庫の金額が違ってしまっていたら、税務署もすぐに誤りがある確定申告書だと気が付くことでしょう。

※期末棚卸高は貸借対照表にも「商品」や「製品」といった勘定科目で記載してください。

期末棚卸資産の記入がないと税務調査の確率が上がる

小売業や卸売業、飲食店など、明らかに在庫を抱えていると考えられる商売を営んでいるにも関わらず、所得税青色申告決算書や収支内訳書の期末商品(製品)棚卸高の金額が未記入となっている場合には、税務署が税務調査に着手する確率が大幅に高まるとお考えください。

納税者に対して税務調査で在庫を期末に計上させることで、その分だけ確実に売上原価が減少するので所得が上昇し、追徴税額を課税することができるのです。税務署としても簡単で、かつ、確実に追加徴収できるため、調査確率が高まるのです。

こちらをご覧になった皆様は、確定申告書の提出の前に、確実に、棚卸資産の計上を忘れていないかどうか、ご確認くださいませ。

なお、初めての確定申告である場合、過去の申告をしていなかったのでまとめて申告をされるような場合には、一度、我々のような税理士事務所を利用してみるのもおすすめです。節税対策などを講じてもらい、次の申告から、自らそれを真似してみても良いのではないでしょうか。無申告となっている場合は、やはりきちんと確実に税金計算をして、税理士の押印(又は電子署名)のある申告書を提出した方が良いでしょう。税理士に相談する際は、棚卸資産が税務に及ぼす影響など、会計・税務の不明点も全て聞いてしまいましょう。

 

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