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個人事業主のための税金サポート

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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

司会業の確定申告・税金

ポイントを説明する税理士のイメージ。

個人事業となる司会業の方は、税金の確定申告が必要となります。

司会業の方は、報酬、つまりは外注としてお金をもらっている場合には確定申告が必要です。この場合には、個人事業主に該当し、個人事業主は基本的に確定申告が必要となるのです。例外的に、給与所得として支払いを受けている場合で、その会社で年末調整をされている場合には、申告をしなくても良いのですが。

ちなみに、本業はサラリーマンで、副業で司会をしている方も確定申告が必要です。

確定申告は所得税法上で義務付けられていますし、無申告となってしまって後々に税務署や市区町村の役所から指摘を受けて期限後申告をすると罰金と利息を取られてしまうため、きちんと毎年3月15日の確定申告期限までに確定申告書を提出しましょう(事業所得の場合、「確定申告書B」という様式で提出します)。

もしも、確定申告期限までに申告をしていないという方がいらっしゃいましたら、遅れてでもお早めに期限後申告してください。自ら自主的な申告を行うと、たとえ期限を過ぎてしまっていても、大きな罰金はかからないのです。もちろん、早めに納税する分だけ、利息も小さくて済みます。

期限後申告の場合には、少々税務署の目につくかもしれませんので、可能な限りは、我々のような税理士事務所(会計事務所)に依頼して確実は申告書を作成してもらい、かつ、税理士の証明のある確定申告書を提出した方が無難だと思います。

司会業の落としがちな必要経費

司会業の方は、以下のような経費の見落としにご注意くださいませ。

交通費・・・電車賃などは、仕事用のICカードを作成するなどして、私用とは別に領収書を取りましょう。チャージの際に領収書ボタンを押し忘れて取り忘れないようにご注意ください。

 

車両代・・・司会業で車やバイクを使う場合は、車両の本体を減価償却費という勘定科目で経費にできたり、ガソリンや車検代金も必要経費にできます。ただし、業務使用割合に限ります。

 

セミナー代・・・司会業務やビジネスに関するセミナーや会合の費用は必要経費となります。たまに領収書を発行してくれないものもありますが、そういったときは、日時や内容、金額を出金伝票と言う書類に書いて保存しておいてください。

 

自宅に係る経費・・・ご自宅でも仕事をするような場合は、自宅家賃や、自宅の電気代が経費になることもあります。業務使用割合を必要経費として計上できるのです。

申告期限に確定申告をしていない場合は遅れてでも申告を!

確定申告を期限までにしていない場合は、上述の通りで、遅れてでもなるべくお早めに申告を行うようにしてください。税務署という期間は無申告の状態が3年とか5年とか経過してから税務調査を行うケースが非常に多いのです。

そのときに、まとまった税金の請求をされて滞納してしまうと、差押などの危険も生じてしまいます。これは脅かして書いているわけではなく、税金は何年分もまとまり、罰金なども乗っかってしまいますと、かなりのご負担となりますので、お早めに解決することが重要と言えます。

源泉税を引かれている場合は、申告後に税金が戻ってくることも

司会業を個人事業主として行っていますと、支払の際に、相手方の会社が源泉税(源泉所得税とも言います)を天引きしていることがあります。この場合においては、一部の税金を概算で前払している状態になっています。確定申告をしても、追加ではあまり大きな所得税が発生しないことも考えられます。

必要経費がそれなりにあり、収入金額(売上金額)もあまり多くない場合には、確定申告後に所得税が還付されることもあるのです。

住民税は大きくなることもあるのでご注意を!

所得税が還付となっても、住民税に関してはまず追加納付となるのが通常です。利益が出ていない場合や、利益が所得控除という金額以下の場合には、住民税額も生じないのですが、一般的には追加納税となります。

しかも、所得税の納税額が小さくても、住民税額は意外と大きく課税されることもあるので注意が必要です。確定申告をされる際には、所得税の金額んぼみならず、住民税をその後にどれくらい生じるのか、その点も併せて計算してしまうことが大変重要でございます。可能であれば、国民健康保険の加入者の方は、健康保険の金額もいくらくらいになるか、同時に計算してお金の準備をしてしまいましょう。

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