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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
当事務所のある恵比寿でも移動販売をなさっている方を見かけることがあります。移動販売といっても毎週同じ曜日の同じ時間にお店を出しているため固定客がしっかりとついていて、ランチタイムなどでは行列ができていますが、ひとつランチを買うとあのお店はどれくらい儲かるか。などとついつい気になってしまいます。
週末にはご自分でつくったお菓子やパンなどを自転車の荷台などで販売されている方なども見かけます。普段は会社員の方が副業でやっているのでしょうか。
当事務所「個人事業主のための税金サポート」では移動販売を行っている方からのご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
この度は当サイトへお越しいただきありがとうございます。
移動販売というと平日はビジネスマン向けのランチ販売と子どもたち向けの週末のクレープ屋&タピオカミルクティーが代表的でしょうか。ケバブなども人気がありますね。スーパーのような小売店タイプや魚屋さん、それ以外にも地域によっては灯油の販売などもあるそうです。
移動販売は店舗での開業に比べて気軽に始められるために人気なようです。副業で週末だけなさっている方もいます。
移動販売は何を売るかという商品選びと販売する場所が重要な商売なのだと思います。
一旦、固定店舗を開くとそこから動くことは容易ではないのですが、移動販売なら平日はビジネス街、週末はイベント会場など気軽に場所を変えることができる点もよいですね。移動販売は場所が命という面もあるようですので、販売する商品についてターゲットとなるお客様が集まる良い場所を見つけていただければと思います。
平日に固定客からの安定収入を、週末はスポットでの収入など、複数の収入源をもつことで経営が安定するかと思います。
※税金とは関係ないのですが許認可だけはしっかりととるようにしてください。
さて移動販売を行った場合の税金ですが、基本的な考えとしては、「利益が出たらその利益に対して税金がかかる」ことになります。
気になる税率ですが、それはどれくらい利益が出たかによって変わってきます。
例えば利益が300万円程度の方は所得税の税率が10.21%、住民税の税率が10%、事業税が5%かかります。しかし、単純に利益に対して税額がかかるわけではなく、扶養家族の人数などによって減額されますので、実際にはそれよりも少なくなります。
事業税は各都道府県ごとに対象となる業種が違っている税金なのですが、移動販売は対象になってくるものと思います。
副業でなさっている方はすでに会社で社会保険に加入していると思いますので税金だけ気にすればよいのですが、会社を辞めて移動販売をなさる場合には別途、国保の払いも気にする必要がでてきます。国保は住んでいる場所によって負担額がかわってきますので、お住いの自治体のホームページなどを確認されるとよいかと思います。
ここではご質問のおおい経費についてご説明いたします。
なお、売上については、「レジを使って管理する」又は「1日の売上をそのまま銀行口座に預け入れる」などの方法で管理されるとよいか思います。売上は抜かないでください!
移動販売もさまざまなスタイルがありますが、移動販売車で行っている場合にはその車両の代金も経費となります。
しかし、車両など高額なものは全額が買った時の経費になる訳ではありません。「減価償却」という計算をおこなってその車両の代金のうち今年の経費となる金額を計算します。
移動販売に限らずビジネスを始める際のコツは、初期投資を少なくするということがあります。車両も中古車などを利用するというのも手だと思います。その場合、減価償却の計算が通常と異なってきますのでご留意ください。
材料や商品は仕入れたときに経費になる訳ではありません。売れたときに経費となります。なんだかややこしいですね。
実務上はどうやって管理するかというと、仕入れたときに経費としておいて、最後12月31日時点の在庫の金額をもとめて、その在庫の金額を経費からマイナスする方法をとります。
ですので、必ず12月31日時点の在庫(棚卸)の金額を仕入れ値ベースで把握してください。(この金額は税抜で把握すべきなのか、税込で把握すべきなのかという疑問が出てくるかと思いますが、開業したばかりの場合にはほとんどの方は税込金額となるかと思います。)
移動販売で飲食を提供している場合などには、お客様が出したごみも持ち帰るかと思います。移動販売車にごみ袋を貼り付けているスタイルの方もいれば、レジのところに箱を置いているスタイルの方などゴミの回収方法もさまざまですね。
もちろんこのごみ処理代も経費となります。
飲食業をなさる方に多い誤解なのですが、生活費は経費ではありません。
個人事業としてビジネスを始めると責任はすべてご自身で負わなければなりません。
食べ物を扱う移動販売をスタートするときには、食中毒などに備えて損害保険に加入されるとよいかと思います。
営業停止などになってしまったり、損害賠償金を被害者となった方々にお支払になった場合に、運転資金が枯渇してしまう恐れがあるため、万一には備えておきましょう。
税理士として様々な事業のお客様を見てきましたが、中には損害賠償によって事業継続が難しくなってしまうケースもございますので、ここは本当に注意が必要なところだと言えます。
もしも開業時に融資(借入)をご検討されている場合には、当事務所で融資のサポートも行っております。
融資を受ける際には許認可が必要な業種についてはまず許認可を取っていることが大前提となります。
また人を雇う(雇用する)ようなビジネススタイルですと融資を受けやすい傾向があります。
ご自身で手続きが出来そうな方には当事務所が持っている融資の情報をご紹介し、
手続きが難しそうな方には有料ではありますが、提出資料を一緒に作成するサービスを行っております。
詳しくは下記ページをご覧ください。
移動販売は空き時間を利用して自転車の荷台で販売しているようなお気軽なものから、車を使って本格的に販売しているものまでさまざまな規模がございます。
また現金商売だからと売上を抜いてしまう方もいるようなのですが、それはやめてくださいね。売上を抜いている場合などは税務調査の際に消耗品の減り具合などから売上を勝手に推測されてしまうといわれています。(例えば飲み物を販売している場合にはその飲み物のコップの減り具合、弁当などを販売している場合にはその容器の減り具合など)
またSNSなどネットを利用することは宣伝効果はあると思いますが、そういった情報は税務署側も見ている可能性があるということを頭の片隅に記憶しておいて頂ければと思います。
当税理士事務所では移動販売をなさっている方の確定申告のご依頼を受け付けております。どうぞお気軽にご相談いただければと思います。
当税理士事務所では、顧問契約をおすすめしておりますが、従業員などを誰も雇わずにビジネスをなさっている方に向けては、確定申告のみの代行も行っております。人気のサービスとなっております。
売上高 | 年間料金(税抜) | 年間料金(税込) |
---|---|---|
年300万円以下 | 47,000円 | 51,700円 |
年300万円超1,000万円以下 | 76,000円 | 83,600円 |
年1,000万円超3,000万円以下 | 128,000円 | 140,800円 |
年3,000万円超 | 個別にご相談ください。 | 個別にご相談ください。 |