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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

鉄くず・アルミ・銅のスクラップ卸売業の確定申告

鉄くず・アルミ・銅など・くず金の金属スクラップを回収・買取・卸売している個人事業主の方へ。

 

「現金での売上や仕入れが多く、帳簿が追いつかない」「計量伝票はあるけれど、確定申告の方法がわからない」「仕事が忙しく、数年分の申告をしていない」とお悩みではありませんか。

 

鉄くず・くず金・スクラップ卸売業の確定申告では、売上や経費に加え、年末に残っている在庫や、金属くずの仕入れに関する消費税の取扱いを確認する必要があります。鉄・アルミ・銅などをまとめて扱っている場合も、取引の内容を整理することが適正な申告につながります。

 

当税理士事務所では、日々の記帳や確定申告、過去の無申告についてご相談を受け付けています。まずは、お手元にある資料と現在の状況をお聞かせください。

鉄くず・アルミ・銅など、金属スクラップを扱う事業者の方へ

次のような金属くずを取り扱う方の確定申告について、ご相談いただけます。

 

  • 鉄くず・くず鉄・鉄スクラップ
  • アルミくず・アルミサッシ・アルミ缶
  • 銅くず・銅線・被覆電線
  • 真鍮くず・ステンレスくずなどの金属スクラップ

 

買取ヤードを運営している方だけでなく、トラックで金属くずを回収して売却する方、建設現場や工場などから仕入れて卸売する方も対象です。

 

金属の売買に加えて、回収・運搬・選別・加工などを行っている場合は、それぞれの仕事内容や代金の受け取り方も確認します。法人として営業している場合の決算・税務申告についてもご相談ください。

スクラップ卸売業の確定申告で確認したい3つのポイント

くず金・くず鉄・銅などスクラップ卸売業の確定申告のポイント

1.現金売上と仕入れを、取引ごとに整理する

事業としてスクラップの売買を行う個人事業主は、原則として事業所得を計算します。基本となるのは、売上などの総収入金額から、売上原価やその他の必要経費を差し引く方法です。

 

現金で受け取った売却代金も、預金口座に入金された代金と同様に記帳します。日付、取引先、金属の種類、重量、単価、金額を、計量伝票や買取明細などと照合できるようにしておきましょう。

 

例えば、スクラップを10万円で売却し、その現金から別の仕入先に7万円を支払った場合、手元に残った3万円だけを売上にするのではなく、売上10万円と仕入れ7万円を分けて記録します。

 

また、原則として年末時点の未入金の売上や未払いの仕入れも確認します。「通帳に載っている金額だけ」「その日に残った現金だけ」で集計すると、申告額が正しく計算できないことがあります。

 

2.年末の鉄くず・アルミ・銅の在庫を確認する

仕入れた金属くずが年末に残っている場合、その在庫を反映して売上原価を計算します。購入代金を支払ったからといって、売れていない在庫までその年の経費になるわけではありません。

 

売上原価=年初の在庫金額+年間の仕入金額-年末の在庫金額

 

鉄・アルミ・銅などの種類や品質、重量を確認し、適用する評価方法に従って金額を計算します。相場が動いた場合も、年末の買取相場をそのまま在庫の評価額にするとは限りません。棚卸しの方法や評価に迷う場合は、仕入伝票と在庫の記録をご用意ください。

税理士としての経験からしますと、自力で確定申告した方の中には期末在庫(期末棚卸高)の計上漏れをしてしまっている方が一定数いらっしゃりますので、この点は十分にご注意ください。こちらの計上漏れに関して税務調査で指摘されると、確実に追徴課税を取られてしまうでしょう。

 

3.車両費・ヤード代・設備費などを適切に処理する

スクラップ業で確認したい費用には、次のようなものがあります。

 

  • 回収用トラックの燃料代、高速道路料金、修理代
  • ヤード・倉庫・事務所・駐車場の賃借料
  • 運搬や作業を外注した費用
  • 従業員への給与、事業に必要な保険料
  • 計量器・フォークリフト・重機などの減価償却費
  • 事業用の通信費、消耗品費、税理士報酬

 

経費にできるのは、事業に必要な部分です。私用と兼用している車や携帯電話などは、使用状況に応じて事業分を区分します。また、トラックや設備の購入費は、その年に全額を経費にするのではなく、原則として減価償却によって処理します。

消費税・インボイスは仕入先と金属くずの種類を確認

1.所得税とは別に、消費税の申告が必要な場合があります。

消費税の申告義務は、原則として前々年の課税売上高などによって判断します。インボイス発行事業者として登録している場合は、課税売上高が1,000万円以下でも消費税の申告が必要です。 前年上半期の売上等による判定や届出状況も含めて確認します。

売上が大きくても仕入代金の割合が高い事業では、手元に残る利益だけで納税義務を判断しないよう注意しましょう。

 

2.インボイスがない仕入れにも、特例が適用される場合があります。

消費税を原則課税で計算する場合、仕入税額控除には、原則として帳簿とインボイスなどの保存が必要です。

一方、再生資源卸売業者などが、インボイス発行事業者ではない相手から販売用の再生資源を仕入れる場合には、一定事項を記載した帳簿の保存によって仕入税額控除を受けられる特例があります。ただし、特定金属くずについては、以下の改正に注意が必要です。

 

3.銅くずなどは、2026年9月からの「特定金属くず特例」に注意

2026年9月1日以後の仕入れでは、金属盗対策法上の「特定金属くず」が、従来の再生資源等特例などの対象から除外されます。

代わりに、同法に基づく買受業の届出を行った事業者が、インボイス発行事業者ではない相手から販売用に仕入れる場合など、要件を満たす取引について「特定金属くず特例」を適用します。帳簿には、特例の対象である旨や、原則として取引相手の住所・所在地などの記載が必要です。

主として銅からなる金属くずなどが対象となりますが、製造工程で発生するくずや古物に該当するものは除かれます。銅を扱っているという理由だけで一律に判断せず、品物の状態、仕入先、届出状況を確認することが大切です。

なお、簡易課税を適用する場合も、卸売・加工・運搬などの取引内容に応じた事業区分の確認が必要です。「スクラップ業だからすべて同じ区分」とは限りません。

過去の確定申告をしていない方もご相談ください

「開業してから申告していない」「昨年分だけ間に合わなかった」「所得税は申告したが、消費税を申告していなかった」という場合も、放置せずに状況を整理しましょう。

 

申告が必要だった年分については、資料を確認して期限後申告を進めます。申告・納付の状況によっては、税金の本体に加えて無申告加算税や延滞税が生じます。申告する時期や税務署からの連絡状況によって取扱いが変わるため、早めの対応が大切です。

 

すでに申告した売上や経費に誤りがある場合は、期限後申告とは別の手続きになることがあります。例えば、売上の計上漏れによって税額が少なかった場合には、修正申告を検討します。

 

帳簿ができていなくても、計量伝票、取引先の明細、通帳などから確認できる情報があります。 資料が不足している場合も、まずは残っているものをお持ちください。無申告であることに関して、税務署から通知や電話があった場合は、その内容もお知らせください。

確定申告のご相談時にご用意いただきたい資料

当税理士事務所にご相談の際には、下記の資料の内、あるものを確認させていただければと存じます。

  • 売却先から受け取った計量伝票・買取明細・支払明細
  • 仕入先の領収書、買取伝票、取引内容や支払いがわかる記録
  • 預金通帳・入出金データ・現金出納帳
  • 燃料代・家賃・外注費などの領収書や請求書
  • 車両・機械・設備の購入資料、ローンやリースの契約書
  • 年末の金属くずの種類・重量・金額がわかる在庫資料
  • 過去の申告書、税務署への届出書、インボイス登録の通知など

 

最初からすべてそろっている必要はありません。取扱品目、年間売上のおおよその金額、申告したい年分をお伝えいただければ、追加で必要な資料や申告までの進め方をご案内します。

くず金・スクラップ卸売業の確定申告に関するQ&A

Q.鉄くずだけでなく、アルミや銅の買取・卸売も相談できますか?

A.はい。鉄くず・アルミ・銅・真鍮など、鉄・非鉄金属全般を扱う事業者の方からご相談いただけます。複数の金属を取り扱っている場合も、まとめてご相談ください。

 

Q.現金で仕入れていて、領収書が不足しています。相談できますか?

A.はい。買取伝票、取引先とのやり取り、出金記録など、仕入れの事実と金額を確認できる資料を整理します。ただし、資料がない金額を自由に経費にできるわけではありません。所得税の必要経費と、消費税の仕入税額控除は、要件を分けて確認します。

 

Q.これから青色申告にすることはできますか?

A.青色申告承認申請書の提出状況や期限、帳簿の付け方を確認して判断します。青色申告には特別控除などの制度がありますが、過去の年分を自由にさかのぼって青色申告に変更できるわけではありません。今後の申告方法も含めてご相談ください。国税庁「青色申告制度」

 

Q.建設業や電気工事業で出たスクラップの売却収入も相談できますか?

A.はい。本業で生じた鉄くずや銅線などの売却収入についてもご相談いただけます。スクラップの仕入販売とは取引の性質が異なるため、本業の帳簿や申告内容と合わせて確認します。

スクラップ卸売業の確定申告は当事務所にご相談ください

金属スクラップの仕事を続けながら、1年分の伝票や経費をまとめるのは負担がかかるものです。確定申告の準備が進んでいない方も、申告期限が過ぎてしまった方も、一人で抱え込まずにご相談ください。

 

鉄くず・アルミ・銅などのスクラップ業の確定申告について、まずは現在の状況をお聞かせください。帳簿や資料が未整理の段階からご相談いただけます。

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