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マラソン大会などのスポーツ大会の参加費が個人事業主や法人の必要経費(又は損金)になるかどうかは、業務に深い関係があるかどうかが基準となります。最近ではフルマラソンやハーフマラソンの競技人口も多いので、経費になるのか疑問に思っている経営者さんもいらっしゃることでしょう。
業務に関りがあるのであれば、接待交際費や福利厚生費という勘定科目で必要経費にするとよいでしょう。
反対に、個人事業主や社長が個人的な趣味などで参加した場合には、これが仕事に深くつながるわけではないので、経費にはなりません。法人が負担している場合は、最悪、役員賞与として課税されるので注意しましょう。
マラソン以外で経営者がよくやるスポーツとしては、ゴルフ、野球、サッカー、バスケットボール、テニス、キックボクシングなどの格闘技、トライアスロン、トレイルランはよく聞きますが、こういったスポーツも同じ判断基準で経費となるかどうかを決めていきましょう。
マラソンやその他のスポーツに関して、取引先や見込み客、ビジネスパートナーとの親睦のために参加するのであれば、それは接待交際費として経費にして良いと考えられます。
経営者同士がゴルフをやることはよくあり、それが経費として認められている以上は、ほかのスポーツが認められないということは考えられないのです。
ただし、プライベートにおける友人と参加したスポーツ大会にかかる必要を必要経費にするようなことはやめましょう。仮に「友人も見込み客である」と税務調査で言い訳したとしても、過去の友人との関連性からして、見込み客ではないと判断されてしまう可能性も高くなりますので。
ちなみに、中小企業の接待交際費に関しては、800万円以下であれば全額を損金計上できます。個人事業主の場合は特に上限は設けられておりません。
従業員に対する福利厚生として、マラソン大会などのスポーツイベントに参加した場合には、それは福利厚生費として処理することになります。
ただ、社内の従業員や役員みんなで行ったのではなく、社内の親族スタッフのみと参加したようなケースでは税務調査で否認されて追徴課税を受ける可能性が高くなるでしょう。
以下の要件は満たした上で福利厚生費として必要経費に落としたいところです。
1.社会通念上、常識的な支出額であること
2.すべての従業員が対象となるイベントであること
3.頻度が多すぎないこと
たまにですが、スポーツして健康を維持することは経営者にとっては大切なことであり、それは仕事につながるから必要経費として落として問題ないだろうと考える経営者の方がいます。
しかし、その理屈は通らないのです。
例えば、個人事業主の方がその理屈で経費にしたとしても、直接的には業務や売上と関係はないとして、ほぼ間違いなく税務調査で否認されてしまうことでしょう。
このような理屈を通してしまうと、健康食品を摂取することも仕事の一環となってしまいますし、税務署としてもある程度のところで歯止めをかけるために否認するものです。
個人事業主として、又は法人としてスポーツ関連事業を行っている場合には、経費となる可能性が高くなります。
例えばスポーツ用品の開発をしているような場合ですね。
この場合にはその用品を実際に自分たちで利用してみて改良を加えるわけですから、そのためにスポーツイベントに参加したような場合や、そのスポーツイベントで宣伝してもらいつつ参加したような場合には必要経費となるでしょう。
マラソンやトレイルラン、トライアスロンなどを主催している会社がイベントを開き、そのイベントに社員が参加しているような場合も、その社員がその大会に参加することで評価や改善案を提供できるわけですから、必要経費になると考えられます。
会社のイベントとしてではなく、会社の一部の社員だけのために会社が参加費を負担した場合には、それは経済的な利益をその社員に供与したものとして、給与課税をされる可能性が高まります。
参加費負担という現物給与を渡されたものと判断されてしまうということですね。
あくまでも、会社全体のイベントとしての参加にしておかないと、税務調査におけるリスクが残ってしまうのです。