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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
金を売っても確定申告をしていないと、いつか来る税務調査におびえて過ごすことになるでしょう。
確定申告で金の売却による利益を申告せずに、無申告の状態となってしまっている人は割と多くいます。
当税理士事務所では金売却の無申告の解消のサポートを非常に多く請け負ってきました。
又、申告してなかったら税務署から税務調査のお尋ねが来て、その税務調査対応と期限後申告を依頼されることも多いですね。
金を売買した場合は、200万円以下の金額でお金を受け取っていれば税務署にバレないと勘違いしている人がいますし、あたかもそのように思わせることをホームページに書いて顧客を集めている業者もいることは確かです。
しかし、実際のところはそういった人にも税務調査が入ってきていますので、金売却の確定申告は必ず翌年3月15日までに行いましょう。もしも期限を過ぎてしまっている場合には、できる限り早めに税理士に相談して申告代行してもらうか、自ら申告書を作成して税務署に提出しましょう。
金の売却額を200万円以下としておくと、買い取り業者から税務署に支払調書という書類が送られないので、売却の事実が税務署にバレないだろうと考えて、確定申告をしていない人がたまにいらっしゃいます。
そして不安になって当税理士事務所に過去分の期限後申告のご依頼になるのですが、このように自主申告して税務調査を避けるのは正解です。元々申告と納税義務もありますし。
と申しますのは、金の売却した際に生じる譲渡所得の申告をしていないことは、非常に税務署にバレる確率が高いのです。
わざと200万円以下に抑えている人が多いことは税務署も把握済みです。
そのため、金などの貴金属買い取り業者や質屋には税務調査が入り、売却者の情報を集めているのです。
買取会社が保有しているデータは、無申告者の情報の宝庫ですので、税務署は定期的に買い取り業者の調査を行うので、無申告を見逃す低いのです。
金を譲渡した所得を申告していないと、無申告加算税又は重加算税という罰金を課税されます。仮想隠ぺい行為があり、悪質だとみなされると、重加算税という税金の対象になるので、税務調査となった場合の対応は非常に重要なのです。悪質ではなく、やむを得ずに申告が遅れてしまった場合には、無申告加算税という罰金で済まされます。
更に、本来の法定納期限から納税を行った期間までの日数に応じて、利息まで取られてしまうのです。これを延滞税と呼びます。
営利を目的として継続的に売買が行われている場合を除いては、基本的に金の売却は譲渡所得となります。
総合課税の譲渡所得の計算式は以下となります。
1.購入してから売却までの期間が5年以内の場合(総合短期譲渡所得)
譲渡収入-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-譲渡所得の特別控除50万円=課税対象となる所得金額
2.購入してから売却までの期間が5年超の場合(総合長期譲渡所得)
譲渡収入-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
(譲渡益-譲渡所得の特別控除50万円)× 1/2=課税対象となる所得金額
(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
他者からもらった、つまりは贈与された金・地金を売却した場合には、より多くの税金がかかることになります。
まず、もらった時点での金の時価金額に基づいて、贈与税が課税されることになります。これが結構高額になる可能性があります。
更に売却時点では売却益に対して更に所得税や住民税が課税されます。この際の売却益の計算において、売却額(譲渡収入)から控除できる取得費は贈与をした者が取得した金額となるので(取得費の引き継ぎと言います)、意外と昔の取得費が低いために利益が大きく出て、所得税額や住民税額が大きくなる可能性があるのです。
更にここに無申告も加わって罰金と利息を追加徴収されると、売却額がほとんど手元には戻らないという可能性もあるでしょう。
金の無申告については、ほとんどバレるので、税務調査になる前に申告する事と、重加算税を取られる確率を少しでも下げることが重要です。そのため、金売却の確定申告や無申告解消、税務調査を得意とする税理士事務所に一度はご相談ください
当税理士事務所(会計事務所)も数少ない金売却の無申告解消や調査対応等を行ってきている事務所ですので、まずは一度無料相談してくださればと存じます。