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法人成りの際に個人事業も残して青色申告特別控除を使える?

個人事業と法人の両方を経営することはできる?

個人事業を法人化させる場合に、個人事業主として青色申告特別控除を利用したり、交際費の枠を大きく取るために個人事業を残す人もいます。節税への意欲が高い人がこういった形態を利用するケースが多いと言えます。

法人と個人事業の両方を経営すること自体は可能ですが、その場合に税務調査で否認されないための注意点や、メリットとデメリットについて税理士が解説します。

法人と個人の両方を経営するメリット

個人事業主から法人成りをしても、個人事業主を続けることは可能です。このように法人と個人事業主の両方を運営する事によるメリットは、まず第一に、個人事業主として青色申告特別控除の利用を続けられることです。

青色申告特別控除は、複式簿記により帳簿付けを行い、貸借対照表を作成したり、電子申告をすることで最大65万円となりますので、その節税効果は大きいのです。

所得税率と住民税率の合計額が30と仮定した場合には19.5万円の節税になりますから。

 

又、もう一つのメリットは、法人では交際費の損金算入限度額が原則800万円ですが、個人事業主には限度額がありません。一部事業を個人に残して、その事業にかかる交際費を個人の確定申告の際に必要経費にすることで、法人の交際費限度額に達してしまうことを避けられることがあります。もちろん、その交際費が実際に法人と個人のどちらの事業に使われたものかはハッキリさせておく必要があります。

上記のように、節税という点からはメリットがあると言えるでしょう。

法人化後も個人事業主を続けるメリット

法人成り後も個人事業を続けることのデメリット

法人成り後も個人事業主を続けることには大きなデメリットもあります。

まず、法人と個人の両方の会計や税務手続きを行わなくてはならないので、手間が大幅に増えるのです。経営者の時間は経営にとって非常に重要なので、節税のために大きな手間を増やしてしまうのでデメリットと考える人が多いでしょう。大きく稼ぐことができる経営者こそ、この思考が強いと言えます。

 

又、金融機関の信用という側面からは、複数の事業を法人にまとめて利益を大きくしたり、法人の純資産を増やした方が有利でしょう。融資枠をどんどん増やしてレバレッジをきかせて会社を大きくしたいという考えの場合には、まずは法人にまとめてしまった方が良いのではないでしょうか。

会社経営においては融資は重要な資金政策ですので。

 

なお、税理士に税務顧問や確定申告を依頼している場合には、法人と個人を2つとも依頼することで、税理士報酬が大幅に上がってしまうというデメリットも存在します。

法人と個人の両方を経営する際の注意点

法人と個人の両方を経営することには節税メリットがあると伝えました。しかし、税務署に目をつけられてしまい、税務調査で追徴課税を受ける可能性もなくはないので注意しましょう。

同じ事業を法人と個人に分けている場合で、合理的な理由がない場合には、税務署は「法人として営業をしているものの、売上をたまに個人事業に付け替えているだけではないか」と疑うことが考えられます。特に、同じ取引先に対する売上を、ある時は法人に計上してある時は個人事業で計上するようなことをしていると、税金逃れのために利益調整をしているだけで、実態は一緒の事業体であると認定されてしまう恐れがあるのです。

節税のために何でもやっても良いというわけではなく、やはり合理的な理由が合って特定の業務だけが個人事業として残されているという状態が理想です。

なお、同じ事業でも、本当は個人事業だけにしたいけれど、一部の顧客が法人としか契約してくれないのでその一部の顧客のみのために法人化したような場合は、顧客によって法人と個人に分かれてしまっているような場合は税務署もとやかく言わない可能性が高いでしょう。

こういった注意点をよく理解した上で、問題ないと判断した場合に両方を経営すると良いかと思います。

実際は法人一本にまとめることが多い

このページでは法人と個人事業をダブルで経営することのメリット、デメリットや注意点を解説いたしましたが、実際に実務で顧問先様を見ている限りは、ほとんどの法人成りのケースでは、個人事業は残しません。

事務作業が煩雑になって時間が余計に取られる点や、事業規模拡大の弊害となりかねないと考える経営者が多いためだと言えるでしょう。

税理士の立場としてはお客様の考え方に合わせて対応しております。ただ、もちろん意図的な経費の付け替えによる脱税という判断を税務署にされないためにも、このページで注意点を書かせていただきました。

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