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個人事業主のための税金サポート
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主がゴルフや釣りをした場合に、所得税の確定申告で必要経費に計上できるかどうかというと、それが業務に関わるものであれば必要経費にすることができます。法人でも同じようにゴルフや釣りを経費にできるケースは多いですね。
実際に、ゴルフや釣りを通じて経営者同士の距離が近くなり、結果的に仕事の受注につながるようなことは多くあるので、仕事との関係性は深いと言えるでしょう。
個人事業主でも法人でも、経費にする上でのポイントとなるのは、その支出が業務に直接関係があるものかどうかです。この点は、もしも税務調査が入った場合には、よく確認されるでしょう。
取引先やビジネスパートナーの接待のためのゴルフなどであれば、問題なく必要経費となります。反対に、単なる友人や家族とゴルフ場に行ったとしても、プレー代、交通費など含めてどれも経費にできないのでご注意ください。
ゴルフ場へのプレイ代金・コンペ代や、釣りのためのボートレンタル台などに関しては、交際費として処理してしまいましょう。ただし、ゴルフや釣りで使う用品代金に関しては、交際費ではなく、他の勘定科目で必要経費にする必要がありますので、その点について次に説明していきます。
ゴルフであればゴルフクラブやボール、ゴルフウェアなどの用品代がかかりますし、釣りであれば釣り竿(ロッド)や仕掛け、餌の代金がかかります。その他に交通費もかかるでしょう。これらも個人事業主や法人の確定申告で必要経費(損金)にすることはできるのでしょうか。
結論からすると、これらも経費とできる可能性が高いです。ただし、もちろんそれは仕事で利用する道具に限ったことです。
たとえば、個人事業主の方が、50%は仕事で使い、残り50%はプライベートで使用する場合には、家事按分の考え方で、仕事にかかった50%部分のみを必要経費にすると良いでしょう。
5万円であれば、その50%の2万5千円が必要経費になるということです。少々面倒ではありますが、業務で行った回数と、私用で行った回数をカウントしておき、その割合で計算して必要経費に計上すると良いでしょう。
ゴルフや釣りの道具が10万円以上するケースもあるでしょう。
10万円未満の場合には消耗品費として一度に必要経費として計上した上で確定申告をしてOKですが、10万円以上の場合には一度、固定資産として資産計上をして、その後に減価償却費という勘定科目で必要経費にする必要があります。ここがちょっと難しいところです。
減価償却する資産に関しては、耐用年数を調べて、その耐用年数の期間で少しずつ必要経費にする必要があるのです。ただ、耐用年数さえ判断できれば、そこまで難しい計算ではないのでご安心ください。確定申告の手引などを見ればわかると思いますので、確定申告書を作成する前から、そこまで処理に関して不安に思う必要はないと言えるでしょう。
なお、青色申告をしている方については、青色申告者の特典として、少額減価償却資産の特例というものを適用できます。この特例は、青色申告者については、30万円未満の減価償却資産に関しては、一度に必要経費にしてもOKというものです。したがって、青色申告している場合は、10万円未満なら一度に経費にできるというよりは、30万円未満であれば一度に経費にできるのだと覚えておいてくださいね。
おそらくゴルフクラブで10万円から30万円のものを購入するという方もいらっしゃると思うのですが、その場合には、一度に必要経費にできますので。
ちなみに、白色申告の方であっても、20万円未満の減価償却資産について、一括償却と言って、3年間で経費計上する方法であれば認められています。
個人事業主が従業員を雇用している場合に、会社のイベントとしてゴルフや釣りに行くようなケースも多くあるでしょう。この場合は取引先がその中にいなければ、接待交際費ではなくて、福利厚生費として必要経費に計上しましょう。
社内の人間関係を円滑にするという効果も期待できるので、社内の人間だけで開かれたものも、必要経費計上が可能なのです。ただ、社内の人といっても、同じ会社で働いている家族だけと行った場合には、税務調査で否認される確率が高まってしまうでしょう。
ただ、社外の人がそこにいる場合は、やはり交際費が妥当だと言えるでしょう。