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個人事業主のための税金サポート
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主の健康診断費用ですが、こちらは必要経費にすることができません。
一般的に、会社で健康診断を行ったりしているので、健康診断自体が事業の経費になると思っている方が多いと思うのですが、残念ながら、個人事業主に関しては経費に落とすことが認められていないのです。
ちょっと不公平だと感じられる方々もいらっしゃると思いますが、そういうことになっています。
法人と違って健康診断の義務がなく、かつ、自分自身のための経費ですので、認められないのです。
個人事業主の健康診断の料金は必要経費に入れられないと説明しましたが、その事業主が従業員を雇っていて、その従業員の健康診断費用を負担した場合には、必要経費とすることができます。
この場合の勘定科目は福利厚生費とするのが妥当でしょう。
ただし、青色事業専従者である家族が健康診断を受けた場合の費用については必要経費に入れられないので注意が必要です。
何だか、従業員の診察料は経費になって、自分たち家族だけ必要経費にならないとなると、意地悪をされているような気になってしまうかもしれませんが、ここはどうしてもそういう取り扱いになっているのです。
事業主本人が自分自身や家族に福利厚生費用を出すということができないのです。あくまでも福利厚生は他者である従業員に対するものであるということになります。
健康診断費用を必要経費にしている場合には、税務調査で内容をチェックされることが良くあります。
そこで、事業主自身の受診料を経費にしていると、すぐに税務調査官に否認されてしまい、追徴課税をされてしまうことでしょう。必要経費になると勘違いが多い点ですので、税務調査官ではよく確認されるポイントとなっているのです。
こちらをご覧くださった、事業主の皆様は、ご注意くださいませ。追徴課税となると、罰金と利息も徴収されてしまいますので。
事業主本人の健康診断や人間ドックの費用は必要経費にならないのですが、医療費控除という所得控除の対象となる可能性があります。
単に健康診断を受けて、何も問題がなかったような場合は、医療費控除の対象とはしてもらえないのですが、重大な病気が見つかって治療するようなことになった場合には、その健康診断費用自体も必要経費として計上することができるのです。治療をしているということは、その健康診断自体も、医療行為の一部であったと考えられるためです。
年間の医療費の金額が10万円を超えたり、又は、所得の5%を超えると、その超えた部分の金額を、所得金額から差し引いた上で、所得税の計算を行うことができるので、節税効果があるのです。
「所得控除額×税率(所得税・住民税)」で計算された金額分だけ、税金が安くなることになります。証明書類として、領収書などは必ず保管しておきましょう。