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個人事業主のための税金サポート
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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
事業開始等申告書とは、事業を開始した事業税の納税義務者について、各都道府県税事務所に提出書類です。
提出期限は事業を開始し、又は事務所もしくは事業所を設けた日から15日以内に申告することになっています。事業開始等申告書の提出義務に関しては、東京都であれば、東京都都税条例第26条(事業開始等の申告義務)に規定されています。なお、提出期限は神奈川県では1ヶ月以内、千葉県でも1ヶ月以内、大阪府では2ヶ月以内であったりと、提出期限も都道府県ごとに異なります。申告書の名称も「事業開始等申告書」ではなく「個人の事業の開始等の報告書」であったりと統一されていないので、少し紛らわしいと言えるでしょう。
個人事業を開始した事業主の方でも、事業開始等申告書に関しては実は提出していなかったという方も非常に多いのではないでしょうか。そのくらい、提出していないケースが多い申告書であるとも言えるでしょう。正直なところ、会計事務所(税理士事務所)であっても、こちらの申告書を開業時に提出しているというケースは非常に少ないと言われています。
提出しなくても特に不利益がなく、又、各都道府県税事務所もこちらの申告書の提出の有無に関してうるさく言ってくることがほとんどないためと言えますね。事業税の納税義務者に該当するかどうか、このあたりの判断に関しても微妙なところがあるので、まずは最初の確定申告を待って、その後に事業税が出るかどうか判断しようというケースもあるのです。
東京の例でいうと上述のように東京都都税条例第26条(事業開始等の申告義務)の規定により申告が求められています。ただ、その条文の中では、事業税の納税義務者を前提としています。つまり、事業税の納税義務者でなければ、提出は不要であると考えられます。
事業税の納税義務がある業種は限定されていて、こちらの東京都主税局のホームページで法定業種の確認をすることができます。
法定業種は70種となっていて、限定列挙されていると書きましたが、かなりの多くの業者がこの法定業種に該当することになるでしょう。確定申告後に事業内容に関するお尋ねが都道府県税事務所から届くのですが、こちらに回答すると、都道府県税事務所が事業税納税義務者に該当するかどうか判断してくれるので、その判断を待つという方も多いですね。
事業開始等申告書については、以下の事項を記載することが東京都都税条例で規定されています。
1.住所及び氏名又は名称
2.事務所又は事業所の所在地
3.事業の種類
4.事業を開始し又は事務所もしくは事業所を設けた年月日(開業日とも言えるでしょう)
5.前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
東京都の書式を見ると、上記に加えて電話番号を書く欄もありますね(他の都道府県でも電話番号は加えられていますが)。
具体的な書式に関しては、下記のリンク先にあります(東京都の書式ですので、他の都道府県の場合には、各々の都道府県税事務所のホームページでご確認ください)。
会計事務所(税理士事務所)がこの書式を開業時に提出しているかというと、かなりの確率で提出していないというところが多いでしょう。確定申告時に事業税がかかるものとかからないものを区分して確定申告書に記載しても事業税計算は可能ですし、その後のお尋ねに対応してから納税しても間に合うというのが大きな理由となっているでしょう。
事業内容や形態に変化があった場合には、実際には納税義務者から外れたので納税しないで済んだということもあるため、早めに判断することはせずに、余裕を持って判断することが多いためです。更に言うと、開業届や確定申告書から必要事項を把握してもらえるという理由もあるのかもしれません。
個人事業税に事業開始等届出書を提出しない場合には罰金がかかったりと、何か罰則はあるのでしょうか。実は、罰則も存在しないのです。
こうなってくると、かなり提出しないケースが多くなってきそうですね。
結果的に、個人事業の開業時には、開業届・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の解説届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の4点のみを提出するというケースが非常に多くなっているのではないかと推察されます(青色申告承認申請書は節税に直結するので必ず提出してください)。棚卸資産がある場合などは、所得税の棚卸資産の評価方法の届出書なども提出しておくと節税できる可能性があるので検討しましょう。減価償却対象となる固定資産があったり、今後取得する予定がある場合は、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書を提出して定率法等を選択することで節税できる可能性がありますね。
こちらのページでは個人事業税の事業開始等申告書に関して記載しましたが、提出しているケースは少なめであり、それよりも青色申告承認申請書などの方が重要であり、間違いのないように書き方に注意して、必ず提出したいものです。