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個人事業主のための税金サポート

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個人事業主は交際費をいくらまで計上できるか

個人事業主の交際費に法的な上限額はない

交際費で食事するイメージ

個人事業主の場合は、交際費に上限額はありません。法人の場合には損金(税法上の経費)に計上できる交際費の金額には縛りがあるのですが、個人事業主の場合にはそういった規定が存在しないのです。こう考えると、所得税法上は、個人事業主であれば、いくらまで経費に計上できるかを考える必要はないのです。

重要なのは、その交際費が妥当な物であったかどうかということですね。

ただ、いくらでも経費にできるからといって、毎日飲み会を開いて必要経費にしていたりすれば、税務調査での心象は良いものではなく、事業とは関係がないものなのではないかと否認される恐れもあるでしょう。

又、高額な物品、たとえばブランド品のバッグなどを取引先への贈り物として必要経費にしていれば、本当は自分で私用で使っているのではないかとか、恋人へのプレゼントではないだとうかと、疑われてしまうでしょう。

交際費として妥当か否かが問題

交際費として必要経費になるかどうかは、その事業に直接関連しているかどうかです。交際費は税法上は接待交際費と表現されていて、接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で事業者がその得意先、仕入先、その他事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と規定されています。

得意先や仕入先と書いてあることからわかるように、事業に関係がある人との取引を円滑に進めるためなど、事業に直接かかわってくることが重要なのです。こういったものであれば交際費として妥当であると考えられます。もちろん、あまりにも高額な金額となると、税務調査でひと悶着あるかもしれませんね。社会通念に照らして、必要な金額を著しく超過していると主張されるおそれはありますね。

そのため、単なる友人との飲み会、家族や恋人に対するプレゼントなどは必要経費にすることはできないのです。これらはプライベートの支出なので経費にはせずに、税引き後にお金の中で支払ってくださいという話になるのです。

税務調査でのポイント

税務調査で交際費が問題となることは多々あります。税務調査においてしっかりと説明できるように日頃から準備をしておくことが大切ですね。

最も重要なのは、その接待交際費は誰のために使ったのかということです。相手先の氏名名称などはしっかりと記録に残しておきましょう。税務調査で記録を提示して、誰と食事をしたとか、誰に贈答品を送ったとか、そういったことをすぐに説明できるようにしてください。

更にその人とビジネス上どのような関係性があるのかも説明できることが大切です。

交際費として経費になるかどうか、よく聞かれる内容

税理士業を営む中で、接待交際費に関してお客さんからよく聞かれるグレーな質問と、それに対する考え方をこちらで記載します。

1.贈答品を取引先(又はビジネスパートナー)に送りたいが、高級なバッグや時計でも必要経費になりますか?

答え:一応は必要経費でないとは言えず、経費として認めてもらえる可能性もあるでしょう。ただ、それが何十万円、何百万円となると、社会通念から逸脱した金額であるとして、かなり厳しく見られるでしょう。又、相手方は利益を得ていることになるので、相手が課税されるおそれがあります。相手が課税されていないのであれば、税務調査で相手の氏名を話せば相手に税務署が連絡し課税する恐れがあります。税務署から連絡が行くだけでも取引関係にヒビが入りかねないので、結局はここで相手の名前を出せなくなってしまい、必要経費と認められなくなってしまうというケースが多いのではないでしょうか。

 

2.取引先へのご祝儀や香典は経費になりますか?

答え:こちらは必要経費となります。領収書などは出ないので、結婚式の招待状などに金額をメモして、かつ、出金伝票を残しましょう。金額はいくらまで、という決まりはないですが、やはり社会通念上常識的な金額としましょう。結婚ご祝儀で30万円渡したとかなってしまうと、ちょっと厳しいかと思います。

 

3.スナックやキャバクラに取引先と行ったら経費になりますか?

答え:こちらも取引先等と行ったのであれば必要経費となります。個人的に一人で行った場合は必要経費として認めてもらうのは難しいでしょう。ただし、そこで営業活動をしている場合や、お店が取引先の場合は一人であっても経費になり得ます。もちろん、営業活動をしているというのは誰でも言えるので、実績が欲しいですね。そこで知り合ったお客さんから取引先の紹介を受けているとか、一緒にビジネスしてるとか、お店の店員さんから顧客紹介を受けてるとかの実績ですね。

 

4.商品券は交際費になりますか?

答え:常識的な金額であれば必要経費になります。一人あたり一万円や二万円を日頃お世話になっている謝礼として渡すのであれば良いでしょう。ただし、必ず、いつ、誰に渡したのか(送ったのか)は記録に残すようにしましょう。商品券、金券類を交際費で計上しながらも、実は自ら金券ショップで売却して現金化するという脱税をする人がいるので、相手方を明示できない限りは税務調査で簡単に否認されてしまうでしょう。なお、商品券は消費税法上の課税取引とはならないのでご注意ください。仕入税額控除はできないのです。

 

5.日頃から家族に事業を応援してもらっているので、高級レストランに連れて行ってお礼をしたら経費になりますか?

答え:これは必要経費とできないでしょう。家族は事業の関係者ではないので、必要経費にはできません。事業を手伝ってくれている関係者の場合でも、家族だけと食事に行った場合には税務調査で否認されやすく、一方で、家族もいるけど従業員もいるという場合には、必要経費として認めてもらいやすいでしょう。

 

6.取引先と旅行に行ったら経費になりますか?

答え:こちらは問題なく接待交際費として必要経費に計上してください。なお、家族従業員と二人で旅行に行った場合には接待交際費や福利厚生費として経費にするのは難しいです。他の従業員も含めてみんなで行ったのであれば、必要経費に入れて良いでしょう(ただし、これは福利厚生費ですね)。取引先と家族従業員と行ったなら、これは接待交際費で良いでしょう。

経費になるからと余計な接待交際費を支出しないように

交際費として必要経費算入できるのであれば、とにかく交際費としてお金を使った方が良いと考えてしまう人もいます。節税効果も考えると何でも安くなるのでお得であるという発想ですね。ただ、このような支出の仕方は避けましょう。

必要経費になって節税になるとは言え、支出した金額よりも多くの減税効果があるわけではないので、このようなことばかりしていては経営が傾いてしまうかもしれませんし、内部留保は中々できないでしょう。

又、そもそも必要のない支出ばかりが集まると、税法上も事業に必要なものであってかどうか怪しいものが増えてしまうことでしょう。不要な交際費の乱発は身を焦がすことにつながってしまうのですね。

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