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個人事業主のための税金サポート
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
自宅兼事務所としている個人事業主の方の場合、こちらが必要経費になるか否かわからないこともあるでしょう。結論から言いますと、自宅兼事務所の賃貸借契約に基づく更新料の支払は必要経費に入れることができます。
毎月の家賃の支払だけではなく、例えば2年に一度の更新料も必要経費に入れることで、できる限りの節税をしたいものですね。
毎月支払うものではないため、計上忘れをしやすいところになるので、しっかりと確定申告の際に計上するようにしてください。
自宅兼事務所の事務所を借りるための更新料であるとも言えるので、経費にできるというのは、理屈から考えれば当然のことと言えるかもしれませんね。最初に物件を借りる時に支払う礼金と似たものであると考えると良いでしょう(礼金も必要経費となります)。
更新料の全額を必要経費にできるわけではありません。毎月の家賃を必要経費にするときと同じ考え方で、事業使用割合(事業割合とも言います)のみを必要経費にしてください。つまり、毎月の家賃の事業使用割合と更新料の事業使用割合は一致していなくてはならないことになります。ここにずれが生じないように注意してください。
家事費(プライベート費用)に該当する部分まで必要経費にすれば、税務調査では否認されてしまうことでしょう。
更新料は礼金と同じで、税法上は繰延資産となります。令第14条第1項第6号ロの「資産を賃借するための権利金等」の内、「建物を賃借するために支出する権利金等」に該当します。
5年又は更新料の効果が及ぶ期間のいずれか短い期間において償却して必要経費にすることになるのです。通常は2年更新が多いので、2年間となるでしょう。
こう考えますと、なんだかとても難しそうに感じると思いますし、実際に計算はやっかいなものとなります。ただ、少額繰延資産の特例という制度がありまして、20万円未満の繰延資産であれば、一度に必要経費にしてもよいこととされています。
自宅兼事務所の更新料の場合は、一般的には20万円未満のことが多いですので、ほとんどの場合には1回で必要経費にすることができますので、償却計算を行う必要もないのでご安心くださいませ。
ちなみに、20万円未満かどうかの判定は事業使用割合を乗じて家事按分する前と後のどちらで判定するのかという問題があります。こちらは、按分する前の金額で判定するとお考えください。
ここでは、更新料に関して触れましたが、事業とプライベートの割合で家事按分したり、繰延資産計上して償却するという考え方は礼金も同じです。
又、敷金は通常は返還されるのですが、契約時から既に一部の金額に関して返還されないことが決まっている場合には、その部分も繰延資産として必要経費に入れることができます。
ちなみに、仲介手数料に関しては、繰延資産とはならず、全額が支払った事業年度に必要経費となります。
家賃回りの必要経費は金額も結構大きくなりますので、しっかりと整理して、税金面で損をしないように気を付けたいですね。