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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
一時所得というと、生命保険の解約返戻金で利益が出た場合が該当します(本人契約、本人受け取りの保険)。クイズ番組などで賞金をもらった場合なども一時所得に該当しますね。
一時所得からは、前年以前3年以内に生じた事業所得や不動産所得の赤字の金額を控除することができます。これを純損失の繰越控除を言います。純損失の繰越控除を使う場合には、青色申告で、かつ、過去分の確定申告をしていることが条件となります。
少し難しいのは、一時所得は特別控除50万円を差し引いた金額であり、更に2分の1(50%)を乗じることができる所得区分なのですが、どの時点で繰越控除の金額を差し引けるかという問題です。ここをきちんと理解しないままに確定申告してしまいますと、大きな間違いをしてしまうことでしょう。
この点に関して、こちらのページで解説いたします。
一時所得の金額から50万円を控除して、その後に繰越控除を引くのではなく、50万円控除後の金額を更に2分の1(50%)にした後の金額から純損失の繰越控除を引くことができます。
一時所得の収入金額がもしも500万円で、純損失の繰越控除の金額が100万円の場合は以下のようになります。
(500万円-50万円)×50%=225万円
225万円-100万円=125万円
このような計算過程となるのです。
こちら、50%する前の金額と相殺してしまうと、全く違う結果となり、金額のぶれも大きくなってしまうのでご注意ください。どうしても間違えそうで怖いという場合は、我々のような税理士事務所にご依頼になっても良いかもしれませんね。ただ、計算自体は難しくないので、ご自身でもできるかなとは思いますが。
前年以前に赤字が出ていて純損失の繰越控除があるものの、申告する年分の事業所得や不動産所得の計算上も赤字が出ている場合はどうなるでしょうか。申告する年分の赤字との相殺は損益通算と呼びます。
損益通算と過去の赤字である純損失の繰越控除に関しては、損益通算が優先されることになります。損益通算後の金額から繰越控除を引くこととなります。
なお、事業所得や不動産所得ではなく、一時所得が赤字となった場合には、これを一時所得から引くことはできないのでご注意ください。事業所得等の赤字は一時所得などから引けるのですが、その逆はできないということですね。
このように、所得税法の損益通算や繰越控除は中々複雑な仕組みになっていて、控除していく順序が極めて大切だということですね。
一時所得などから、過去の赤字を差し引いた場合は、その旨を確定申告書の第一表に反映する必要があります。
第一表の右側には、「本年分で差し引く繰越損失額」という項目があります。ここで今年適用した純損失の繰越控除額を記載してください。繰越控除額を本年の所得から控除してもなお余りがある場合には、その余りである残額に関してはまた翌年以後に控除することができます(3年以内に控除できなかった部分に関しては、残念ながら消滅します)。