フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
雇用保険に加入されていた方が会社を退職後、次の職場で働くまでの間に失業保険(失業手当)を受け取ったとしても、この失業保険の金額に関しては、所得税や住民税といった税金がかかりません。非課税なのです。確定申告の際には、課税される収入金額には含める必要はないです。
失業保険は、生活に困らない程度のお金を支給するものですから、ここに課税してしまうと生活が困窮してしまうかもしれないので課税されないのです。お金を支給して、その中から再びお金を税金として回収するのも不合理とも言えますから、非課税で良いと個人的にも思います。
失業保険を受け取った方であっても、その年の失業保険受給額を除いた所得が一定額におさまるのであれば、税制上の扶養控除や配偶者控除の適用の対象となります。例えば、妻が失業保険を受け取っている場合に、妻の年間所得が高くなければ、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるのです。
子供が失業保険を受け取っている場合などでも、その子供の失業保険を除いた所得が基礎控除額以下である場合には、やはり扶養控除の対象者とすることができます。
失業保険の受給額は所得を構成しないので、失業保険受給額を除いた所得金額をもって、対象となるか否かを判断するのです。
税法上の扶養と健康保険の扶養では、含まれる収入の種類に違いがあります。失業保険は健康保険の扶養に入れるかどうかの判定においては含まれるのです。これは結構盲点ではないかと思います。
失業保険の日額が3,612円(130万円÷360日)以上となる場合には、失業給付の最初の受給日からは健康保険の扶養から外れる必要があるのです。これは結構面倒な手続きが必要であり、受給日前までは家族の扶養に入っていたのに、受給開始の日から扶養を外れて、受給が終了したら再び扶養に入るという流れになるのです。
税制と健康保険の扶養の概念をしっかりと理解しなくてはならないということですね。正直、なぜこんなに複雑な制度になっているのだろうか、と思ってしまいますよね。
失業保険は税制上は非課税なので確定申告の対象とはならないのですが、退職した年の年末調整が行われていないのであれば、給与所得の確定申告を行ってください。
毎月の源泉徴収税額は概算額で給与から天引きされています。したがって、確定申告することで過不足額の調整を行う必要があるのです。生命保険料控除や地震保険料控除、医療費控除、社会保険料控除などの所得控除も確定申告書に記入するようにしてください。多くの場合には、所得税は還付となるでしょう。
なお、退職した年の年末までに再就職をしていて、再就職先の会社で前職の源泉徴収票を提出して年末調整しているような場合には、確定申告はしなくても大丈夫です(医療費控除を使う場合は年末調整後に確定申告が必要となります)。