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ブログとかユーチューブをしてれば何でも経費にできるわけではない。

生活費、外食代金や美容院代はブログ等をしてれば経費になる?

ブロガーが美容院に行って経費にするイメージ

個人事業主の方やサラリーマンで副業で事業をしている方で、ブログを書いたりユーチューブをされている方もいますが、そのような方々から「ブログ等をしていれば、生活費も何でも経費になりますよね」と言われることがあります。

どういう意図でおっしゃっているかというと、ブログでその経費に関わることを書けば、事業に関連性が出てくるので、今までは生活費として経費にできなかったものも経費にできるのではないかということですね。お気持ちは理解できますし、そこにひとつの論理があることも理解できますが、何でも必要経費に落とせるかというとそうではありません。

よく言われるのは、ブログでアフィリエイトをしているので、そのブログに美容院のことを書けば毎月の美容院代は経費になるし、ブログで食レポをしてアクセスを集めようとすれば食事代も経費になりますよね、ということなのです。ジム代も子供のおもちゃ代も何でも経費にして節税してしまおうと言うことですね。

しかし、これを無尽蔵に税務署が認めるとなれば大変なことになります。自宅を買って、その自宅についてブログやユーチューブにアップすれば経費であると言うことになりますし、生活費のほとんどは経費になってしまうでしょう。もちろん、一部経費になることはありますし、何でも認められないと言うわけではないです。しかし、収益に直結してないような場合は、収益性が弱い場合は経費としては認められないでしょう。全部税務署が認めて、日本中の人がブログを始めて赤字を出して所得税の還付などを受け始めたら、国家の税収減額がとんでもないことになりますしね。

ただし、収益と強い結びつきがあり、経費にする頻度が多すぎたりしなければ、認めてもらえる可能性も十分にあるので、一概にダメと言っているわけではありません。

記事や動画一本のために毎回経費にしていては否認される

動画撮影やブログの記事を一本書けば、毎月の美容院代をはじめ、毎回の食事代も経費になるというわけではありません。中には、高価な時計も動画で流せば全額減価償却費として経費になるだろうと考えられる方もいますが、一回の動画撮影で何百万、何千万円もする時計が経費になることは考えにくいですね。

ポイントは、食事でも何でも、経費にし過ぎないというバランスの取り方が重要になります。365日毎日の食事を経費に計上すれば、社会通念上も認められるものではないですね。「今回は特別なレストランに行って、これの食レポを細かく書いて、これで集客する」という場合で、普段は経費にしてないのであれば、認められる可能性は高まるでしょう。これが毎日だと厳しいわけです。これは料理人の方が毎日の食事を研究として経費に計上しても税務署が認めてくれないのと同じことです。

又、ブログ等で役に立つとしても、毎回の食事や美容院でのカットは、仕事だけではなく日常生活で効果を発揮するので、全額が仕事だけのために支払ったものとは言えないのです。

月に何回までなら経費として認められるとか、そういうことが税法で規定されることはなく、非常にグレーなのですが、ここでバランスを考えるとともに、本当に事業で使うことが第一の目的なのかを考えてから経費計上してください。生活費としての役割が大きいときは、必要経費には計上しない方が良いでしょう。

売上に直結しているのかも重要

売上につながっている経費かどうかも大切になります。売上が1円もあがらないとか、毎月数万円しか上がらないブログを書いていて、これで毎年経費を200万円計上して事業所得で赤字を出すようなことを続ければ、まず税務署から指摘を受けるでしょう。必要経費を否認される可能性もありますが、サラリーマンの副業の場合であれば、事業所得ではなくて雑所得であるとして、給与所得との損益通算を否認されることになる可能性があります。

多くの記事は売上に直結していないので、そういった売上に貢献していない記事のために支出した経費は認めないという流れになる可能性も出てくるでしょう。生活費として認定されてしまうわけですね。

正直なところ、納税者の味方である税理士という立場からは「経費にできる」と言いたい気持ちは山々なのですが、やはり程度が過ぎると、税務署は認めてくれないというのも事実なのです。

経費の計上はグレーゾーンが広い

税理士のイメージ

個人事業主の必要経費でも法人の必要経費でも、非常に税法のグレーゾーンは広いとお考えください。これは、敢えて国税サイドにそう作られていると思ってください。これが経費で、あれが経費にならないと細かく法律で決めてしまうと、そこを逆手に取られて、その要件だけ満たせば何でも経費になるとして、新しい租税回避スキームが作られてしまうので、敢えてグレーゾーンを広くして社会通念から外れた経費計上を否認できるようにしているのだと私は思っています。

とは言っても、本当に経費性があるものを、税務署に遠慮して経費にしないなど、そういったことをする必要はありません。どう考えても売り上げ獲得を目的として、そこに直結する経費で、生活費ではなくて事業支出であるならば、それはやはり経費なのです。

経費計上という論点は、税務の中でも最も奥が深く、不確定要素が大きいところであると考えられますし、納税者と税務署が対立することも多く、だからこそ、我々のような税理士が必要とされているとも言えるでしょう。実際に、経費に関連した国税不服審判所裁判所での争いも多いのは、こういったグレーゾーンの広さが関連していると言えるでしょう。

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