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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主の方をはじめとする経営者の方がスポーツジムに通っていることは多くあります。健康な体作りが仕事の基本であるとお考えの事が多いからでしょう。営業マンは見た目が大切だから鍛えているとおっしゃった方もいらっしゃいますね。スポーツジム代も安いものではありませんので、できる限りは必要経費として落としたいと考えるものでしょう。
ただし、事業所得の計算上必要経費に計上できるのは事業に直接関係がある支出に限定されていますので、スポーツジムの会費等は経費として認められない可能性があるでしょう。これは、スポーツジムではなくてヨガスタジオやキックボクシングジムなどでも同じことが言えます。
もしもスポーツジムが経費として認められるとすれば、健康食品もそうですし、マッサージなんかもそうですし、健康に関連性があるものは全てが必要経費として認められてしまうことになるため、国税としてもこのあたりは厳しく見てくるのです。
上記で、スポーツジムやヨガスタジオへの支出は個人事業の必要経費にはなりにくいと言いました。しかし、必要経費にできる場合もあります。
スポーツ選手やスポーツに関する事業を行っている方(インストラクターなど)がトレーニングの一環としてジムを利用しているのであれば、それは仕事上の利用と考えられますので、スポーツジム代は必要経費にすることができるでしょう。
業務自体がスポーツ関連の場合には、「直接事業に関係がある支出」ということになると言えるでしょう。
後は、かなりイレギュラーなものとなりますが、営業活動を目的としてスポーツジムに通っていて、実際にそこで顧客獲得を継続に行っていて実績が出ている場合には必要経費と認められる可能性は上がるでしょう。ジムでうまくコミュニティに溶け込むのが得意な営業マンもいるかもしれませんね。
法人である場合には、法人としてスポーツジムと契約を行うことができます。そして、その目的を従業員の福利厚生としておくのであれば、基本的には経費(損金)にすることができます。ただし、社長の一人会社である場合や、夫婦や家族だけしかいない会社である場合には、税務署が認めてくれない可能性が高いでしょう。なお、従業員がいる場合であっても、社長一人しか使っていないような状態ですと問題なので(結果的に福利厚生となってないので)、きちんと従業員にも使ってもらうようにしましょう。
一方で個人事業主の場合ですが、個人事業主の場合には、法人契約でできません。自分という個人とジムで契約を結び、従業員がいれば従業員がジムと契約を結びます。この中で、自分や自分の家族に係る部分は必要経費計上は難しいでしょう。従業員の福利厚生として従業員全員に契約をさせて、その部分を個人事業主が支払っているのであれば福利厚生費として計上しても良いでしょう。