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個人事業主のための税金サポート

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個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

menu(メニュー)の確定申告、税金

menuの配達員のイメージ写真

menu(メニュー)というフードデリバリーサービスの配達員を行って収入を得た場合には、税金確定申告を行う必要があります。デリバリーアプリであるmenuは日本国内で作られたアプリであるために、消費者としても使いやすい部分があるとも考えられ、今後はより普及していくと思いますし、配達員の方も増加するのではないでしょうか。なお、運営会社はmemu株式会社となっております。

menuで配達して報酬を得た場合において、確定申告が提出期限に間に合わなかったような場合には、罰金や利息を取られてしまうので、必ず申告をしましょう。

※本業でmenuの配達をしていて、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額が基礎控除額以下の場合は申告不要となります。

menuの契約形態から見ると、所得区分は雑所得又は事業所得

menu(メニュー)の配達員の仕事は運営会社に雇用されて行うわけではありません。あくまでも業務委託契約を結んで、外部業者として配達業務に携わることとなります。

つまり、個人事業主に該当することになります。

個人事業主であるこいうことは、基本的には所得税の所得区分は事業所得として確定申告を行うことになります。ただし、サラリーマンの方が退勤後や週末の休日にmenuの配達を行う場合は雑所得という所得区分で確定申告しても良いでしょう。

雇用関係にもとづいて給与をもらうわけではなく、給与所得でない場合は、源泉徴収票を発行してもらうことはできません。源泉徴収票がないということは、その年の収入は自ら集計して確定申告書に計上する必要があると言うことですね。

万一税務調査が入ってしまった場合には、収入金額の確認なども行われます。その際に証明できるように、きちんと収入データは残しておきましょう。

事業所得の場合には開業届の提出が必要

事業所得で確定申告をすると決めた場合には、開業日から1か月以内に開業届を税務署に提出しましょう。開業届の提出が遅れたから罰則規定が適用されるようなことはないのですが、提出期限が1か月以内となっているので、その期間内に提出するようにしてください。

開業届を提出しておくと、その時期ごとに必要な書類を税務署が送付してくれるようになります。

ちなみに、既にほかの個人事業を行っていて、追加でmenuの配達業務を行う場合には、開業届を再度提出する必要はございません。

雑所得で確定申告をする予定の場合には、開業届の提出は不要となります。

menuの確定申告では、青色申告を使った節税もできる

menuの所得区分を事業所得とした場合には、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより節税をすることができます。既に他の個人事業を行っていて、青色申告者となっている方がmenuの事業を追加する場合には、再び青色申告承認申請書を提出する必要はありません。他の事業で既に獲得した青色申告の権限な効力は、新しく始めたmenuの配達業にも及ぶのです。

青色申告となりますと少額減価償却資産の特例や純損失の繰越控除、青色申告特別控除などの節税効果の高い特典を享受することができます。

少額減価償却資産の特例によって、本来は耐用年数2年である自転車を(10万円以上の場合は2年で償却するのが原則)、事業に供した年に全額を必要経費にできるようになります(10万円以上でも30万円未満なら、青色申告者は全額経費計上できるようになるという特例です)。menuのフードデリバリーサービスでは自転車を使うことも多いため、是非この特例は使いたいところだと思います。

赤字がでた場合に翌年の税金を節税できる純損失の繰越控除、所得から65万円を差し引いて税金計算をできる青色申告特別控除なども見逃せない節税策ですね。うまくいくと税金を0円とすることもできるでしょう。

20万円以下の所得なら所得税を払わないこともできる

会社員の方が副業でmenu配達をしている場合に、収入金額から必要経費を差し引いた利益の金額(青色申告特別控除の控除前の金額)が20万円以下の場合には、税務署への確定申告は不要です。代わりに住民税の申告をお住まいの市役所・区役所にする必要は出てきますが、このようにすると、所得税を一切支払う必要がなくなり大きく節税することができるのです。

これは事業所得でも雑所得でも同様に行うことができる節税方法です。

menu(メニュー)で計上できる経費の一覧

収入金額から必要経費を差し引いた利益を下げれば下げるほど所得税や住民税は安くなります。つまり、必要経費が多ければ多い多いほど良いこととなります。ここでは、menu(メニュー)で計上できる経費を一覧にしていきたいと思います。会計ソフトに入力等をする場合の勘定科目に関しても書いておきますね(雑所得の場合は会計ソフトではなくエクセルで会計記帳しても大丈夫だと思います)。

menuで経費計上可能な項目の一覧表
支出の内容 会計上の勘定科目 備考
自転車やバイク(10万円以上) 車両運搬具に計上してから減価償却費で経費にする 一度、固定資産として計上してから徐々に経費するのがポイントです。
自転車やバイク(10万円未満) 消耗品費 10万円未満のものは消耗品費で一回で経費になります。
事故などの保険料 支払保険料 期間按分が必要なこともあります。
車両整備代 修繕費 パンクの修理代、オイル交換など。
ガソリン代 車両費又は旅費交通費 バイク利用の場合などの給油代金です
車両の税金 租税公課 仕事用の車体にかかる税金は必要経費にできます。
荷物置き場の賃借料 賃借料 荷物を置くためのスペースなどを借りている場合の費用
レンタルサイクル等の費用 賃借料 こちらは事業のために明らかに使うので、当然にして必要経費となります。
モバイルバッテリー 消耗品費 バッテリー切れでトラブルが起きないようにするために必須のアイテムと言え、税務署も問題なく経費と認めます。
ヘルメット 消耗品費 安全のために必須なので経費になります。
配達用の洋服 消耗品費 配達のみで使う物であれば、必要経費になると考えるのが自然です。
配達用の靴 消耗品費 配達のために安全性や機能性が高い靴を買ったのであれば、必要経費になると考えるのが自然です。
スマートホン代金(本体) 消耗品費 本体部分は消耗品費です。分割で通信費と混ざって支払っている場合は通信費に含めてしまっても特段は問題とならないでしょう。
スマートホン代金(通信費) 通信費 事業使用割合のみを経費としてください。
スマホホルダー 消耗品費 こちらも必需品と言えるので、必要経費計上できます。
会計ソフト代 消耗品費 一般的な会計ソフトは10万円未満なので消耗品費としましょう。
配達地域に向かうための交通費 旅費交通費 仕事用のICカードを作って管理すると会計が楽になりますし、税務調査では調査官からしっかりしていると思ってもらえるでしょう。

 

初めての確定申告は税理士事務所に依頼するのも得策

menuの確定申告をできる税理士達のイメージ写真

まだmenuの配達員としての確定申告をしたことがなく、どうすれば良いのかご不安な場合には、初めての確定申告は当税理士事務所のような専門家にお任せしてしまうのも得策です。

節税になるようにできる限りの必要経費を計上しますし、結果的に税金が安くなることもあるのです。青色申告承認申請書を出し忘れていれば、次回から使えるようになるように手続きもまとめて行ってもらうこともできます(多くの税理士事務所はこの部分も確定申告代行の料金内でやってくれると思います)。

そして、その次に2回目の確定申告においては、税理士事務所が処理した内容を真似してご自身で確定申告をすれば、税理士事務所が行った通りのものができあがるので、きちんと節税しながら配達のお仕事を続けることができるでしょう。

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