フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

個人事業主は自分への給与は経費にできない

給与のイメージ

給与というのは、あくまでも被雇用者が受け取るものです。

個人事業主自分への給与は経費にできないのです。

個人事業主の場合には、自分への給与はないので、引き出したお金に対して所得税や住民税を納める必要はありません。あくまでも年間の売上(総収入金額)から必要経費を控除した金額が利益であり、個人事業主本人の取り分ということになります。

確定申告書の収支内訳書や損益計算書の必要経費の欄には「給料賃金」がありますが、これは、個人事業主本人に対する給与を記入するのではなく、雇用している従業員に対して支払う給与を必要経費として記入する欄でございます。なお、外注の場合には給与ではないので、「外注工賃」のところに発注先業者への支払金額を入れるようにしてください。

もしも個人事業主が自分への給与は毎月いくらと決めてそれを必要経費に計上してしまうと、すぐに税務署から連絡が来て、修正申告を求められることになるでしょう。自分への給与という概念が存在しない以上は、事業用の口座から引き出した金額に関して源泉徴収を行う必要も全くございません。

法人の場合には、自分への給与を役員報酬という形式で支払うことができますし、定期同額給与という形で必要経費(損金)とすることもできますが、個人事業主はそうはなっておらず、事業全体を通じて残った利益に対しての課税となるのです。

個人事業主が事業用の資金を私用として取り出したらどうなるか

まず、個人事業主が事業用の口座や事業用の小口現金を私用のために取り出すことは違法でも何でもありません。むしろ、生活するためには定期的にお金を取り出さないとならないですよね。

取り出した金額は給与ではないですので、どのような仕訳を計上すれば良いのでしょうか。こちらは実は「事業主貸」という勘定科目を利用すれば良いこととなります。

例えば、事業用の口座から私用の口座に20万年を移した場合の複式簿記による仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
事業主貸 200,000 普通預金 200,000

実際には自分という個人の中でお金のやり取りをしているだけですから、債権債務は法的には生じません。事業用資金だからいつか事業用の口座に返済しなくてはならないということも一切ありません。

仕訳上は、生活資金等として出金した場合にも、このような仕訳を入力することで会計上の認識をしていくということになります。

なお、個人事業主の会計上、既に事業主借という負債の勘定科目の金額がたまっている場合には、借方は事業主ではなく、事業主借とすることもできます。私用のお金を事業資金として入れると事業主借という勘定科目が生まれますので、これを返してもらうというイメージを持っていただければと思います。

自分ではなく従業員(被雇用者)への給与の仕訳はどうなるか

従業員へ支払った給与に関しては、必要経費なので給与手当という勘定科目などで処理しましょう。事業主の普通預金口座から給与を振り込んだのであれば以下のような仕訳になります。ここでは、便宜的に給与20万円、交通費1万円、源泉税5千円、社会保険料が3万円、雇用保険料630円とすると以下のような仕訳になります。

借方 金額 貸方 金額
給与手当 200,000 預り金(源泉税) 5,000
旅費交通費 10,000 預り金(社会保険料) 30,000
    預り金(雇用保険料) 630
    普通預金 174,370

ちなみに、預り金の内、社会保険料と雇用保険料に関しては法定福利費として処理するケースもございます。個人事業主の場合には、社会保険の加入義務がないことも多いので、社会保険料の天引きがないことも多いと言えるでしょう。

給与の仕訳は中々複雑であるとは言えますね。

なお、既に述べてはおりますが、個人事業主が自分の生活費として毎月給与のような形で定額を私用口座に振り込んでも、源泉税や社会保険料、雇用保険料の天引きはありません。

自分へお給料を支払えないなら、どうやって税金や健康保険は払うの?

個人事業主は自分へのお給料を支払えないのですが、税金や健康保険料、国民年金はどうやって支払うのでしょうか。

所得税に関しては確定申告の際に納めることになります。取引先からの売上入金の際に源泉徴収が行われている場合には、その既に源泉徴収された金額との差額を支払えば良いこととなります。

住民税は毎年6月に届く納付書を銀行に持って行って納めます。国民健康保険料や国民年金保険料も同様で、役所から送られてきた納付書を使って納めてくだされば大丈夫でございます。

個人事業を開業して1年間経理してみると理解できる

個人事業主には自分への給料という概念が存在しないのですが、この疑問を持たれる方の多くは、まだ起業をしていないか、起業して間もない方でしょう。個人事業を開業して1年間経過しているような方ですと、多くの方はこのあたりはご理解されていて、売上から必要経費を控除した金額に税金や健康保険料がかかっていることをご存知です。

しかしながら、やはり個人事業の開業前からこのあたりに関する考え方は整理しておきたいものです。そうしておかないと開業後の税金の支払い計画が中々見えてこないということになりますので。

実際に個人事業で利益がそれなりに出ますと、税金は非常に高いですから、最初から納税の仕組みは理解しておいた方が良いのです。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。