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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
タイミー(Timee)というアプリで隙間時間を上手に利用して稼ぐ方は結構いらっしゃいます。稼いだ以上は基本的に税金の確定申告が必要となります。例外的にその稼ぎだけで他に収入がなく、かつ、年間所得が基礎控除額以下である場合には確定申告しなくても大丈夫ですが(その状況でも申告することで税金の還付を受けられることはあります)。
タイミーのサービスを使って仕事をした場合は、それが業務委託契約に該当する場合と直接雇用による給与である場合とに分かれます。タイミーでは、どちらのパターンもありうるのです。
業務委託の場合には事業所得又は雑所得として申告することとなります。会社員の方の副業のケースなどで、軽くお小遣い稼ぎ程度に稼ぐ場合は、雑所得と考えた方が無難ではあります。
雇用関係に基づく給与となる場合には、給与所得として確定申告を行うことになります。
なお、事業所得又は雑所得の場合で必要経費差引き後の所得が20万円以下の場合、給与所得の場合で本業以外の給与収入が20万円以下の場合には、税務署への確定申告ではなくて市役所や区役所への住民税の申告を行うこともできます。
なお、税務署にばれないだろうと考えて確定申告をしないで無申告となることは絶対に避けましょう。もしも今現在無申告となってしまっている方がいらっしゃいましたら、早めに解決しましょう。もしもご自身での処理が面倒であったり、やり方がわからない場合は我々のような税理士事務所にご依頼されても良いでしょう。
タイミー(Timee)を使って働いた収入が給与の場合には、源泉徴収票を獲得する必要があります。源泉徴収票の情報は確定申告書の作成にあたって必須であると言えるでしょう。
どこで源泉徴収票を獲得するかと言いますと、アプリのマイページにて取得してください。なお、業務委託に基づく収入である場合には、源泉徴収票は発行されませんので、ご自身で収入金額を集計していく必要があります。源泉徴収票はあくまでも給与所得に対してのみ発行されるものであるとお考えくださいませ。
事業所得又は雑所得となる場合には、必要経費を計上することができます。税金がどの部分にかかってくるかと言いますと、タイミーで獲得した収入金額から必要経費を差し引いた利益の金額(これを所得金額といいます)に対して税金がかかってくるわけです。
つまり、必要経費が多ければ多いほど利益(所得)が圧縮されますから、税金も安くなるということになります。タイミーでのお仕事に関してかかった費用に関してはきちんと把握し、領収書を取れるものについてはしっかりと保存するようにしましょう。
ただし、タイミーでの収入が給与所得に該当する場合には、必要経費の計上を行うことができないのでご注意ください。下記のページには幅広い情報を載せていますので、よろしければ一度ご覧くださいませ。
タイミーで副業をして稼ぎを得たいものの、本業にはばれないようにしたいという方もいらっしゃいます。このような場合には、できる限りは業務委託となる仕事をしていただいた方が安全といえます。業務委託となると、その部分に課税される住民税を本業の会社での天引きではなくて、自宅に納付書を送ってもらって納めることができるのです。
一方で給与所得となる場合には、お住まいの市区町村によっては、副業へ課税する住民税であっても、本業の会社で天引きを行うこととしているところが多くあるのです。
副業でタイミー収入を得る方は、副業がばれない方法に関しては入念に勉強しておいた方が良いでしょう。
タイミーで稼いだ所得に関しては、そこまで大きくならないことが多いものです。そのせいでしょうか、確定申告をしなくても税務署は厳しく言ってこないだろうし、税務調査も入らないだろうとお考えになる方もいます。しかし、これは誤りであると言えます。
税務調査が入らないということは決してなく、特に確定申告をしていない無申告状態の方に関しては金額が大きくなくても指摘を入れて税務調査を行う可能性が高くなります。金額にかかわらずに、申告していないとなれば、税務署は当然動くことになるのです。
その他、必要経費がやけに大きい場合や、税務署がタイミーから情報提供された収入金額と確定申告書記載の収入金額にずれがある場合にも税務調査を実行するでしょう。タイミーの運営会社に対して税務調査を行えば、アプリを使っている方々の情報を税務署が獲得するのは難しくないですから、その情報から税務調査先を選定することができるのです。