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個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

成年被後見人の確定申告

成年後見制度において、成年被後見人となっている方にも税金の納税義務というものはあります。ご年配の方の場合などは、年金や賃貸不動産による家賃収入(不動産所得)の確定申告が必要になることもよくあります。確定申告で医療費控除を受けることも多くあります。

成年被後見人の方の所得税の確定申告は一般的な確定申告とあまり変わらないのですが、細かいところで少々の違いがあります。その注意点をこちらのページでご確認くださればと存じます。成年後見人となって間もない方々がこちらの記事をご覧下さり、少しでもお役に立ててくだされば幸いでございます。

成年被後見人と成年後見人の氏名住所を記載して申告すること

成年被後見人のイメージ写真

成年被後見人の税金の確定申告をする際には、氏名及び住所の欄には、成年被後見人のものだけではなく、成年後見人の住所と氏名も書くようにしてください。こうすることで、税務署に対しても成年後見人が付いているために、何かあれば成年後見人とやり取りをする必要があることを伝えることができます。

もちろん、我々のような税理士事務所が確定申告の代行をした場合に、税務代理権限証を添付して提出することで、税務署からの質問のほとんどは、まずは税理士事務所に対してなされることになるでしょう。そこで税理士事務所が成年後見人に連絡を取って、説明するということになります。ほとんどの質問に関しては、税理士が回答することで、すぐに税務署も納得してくれるでしょう。

※押印に関しては、成年後見人の印鑑を押印すれば大丈夫です。ただし、現在では電子申告が一般的となっており、電子申告の場合には押印は不要でございます。

成年被後見人の確定申告書の提出先

成年被後見人の確定申告書の提出先に関してです。こちらは成年被後見人の住所地を管轄する税務署に対して行うことになります。住民税の申告書を提出する場合は、当然、成年被後見人の居住している市区町村の役所が提出先となります。

成年後見人の住所を管轄する税務署に提出するわけではないので、ここはご注意くださればと思います。

※誤って提出してしまうと、確定申告書が本来の管轄の税務署に送られることになるので、提出先を間違ったから提出が無効になるということではありません。住民税の申告に関しては、誤って提出すると、無効となるのが基本的な考え方ですのでより大きな注意が必要となります。

特別障害者として、所得控除の対象となる

確定申告の所得控除(所得から差し引かれる金額)の欄では、きちんと特別障害者としての控除額を記載しましょう。成年被後見人は、民法第7条において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされています。所得税法上も同様の状態にある者を特別障害者として規定しているため、成年被後見人であるということは、所得税法上の特別障害者の所得控除の対象者であるということになるのです。

障害者控除を使い忘れてしまうと、その分だけ税金を多く納めることになってしまい、成年被後見人の不利益につながってしまうので、ここは大いに注意しておきたいところではありますね。

成年被後見人の確定申告を行う上で、最も注意しなくてはならないポイントであると言うことができるのではないでしょうか。

※特別障害者であることの証明を取得する必要はなく、成年被後見人というだけで特別障害者としての所得控除を受けることができます。

納税管理人の届出書

海外転勤などをされる方が国内の納税事務を他者にお願いするために納税管理人の届出書を提出するのですが、成年被後見人の方に関しても、納税管理人の届出書を提出しておくと良いでしょう。A4で1枚の用紙で、記載内容も少ないので難しいものではありません。

こちらを提出しておくと、税務関連の書類は成年被後見人ではなくて成年後見人のところに送ってくれるようになります。本来的には、税法上も成年後見人に関する届出書をあれば良いのですが、残念ながら成年後見人用のものは用意されていないので、納税管理人の届出書で代用することとなっています。

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