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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

税務署で確定申告書の写真撮影が可能!

申告書の写真撮影をするイメージ

申告書の写真撮影をしてデータを保存することができるようになりました。

確定申告書を提出する際に控えを取得し忘れてしまった場合は、税務署に行って閲覧することが可能です。以前は写真撮影が認められていなかったのですが、改正が入りまして、写真で撮ることができるようになったのです。これは納税者としては大変助かる改正であると言うことができます。

以前のように手書きで確定申告書を書き写すというのは、書き間違いのリスクもありますし、何と言っても非常に手間のかかることでした。

しかし、写真で撮影できるとなると、そのデータを持ち帰って印刷すれば済むので時間を大幅に省略することができるのです。この改正を知らずに、未だに書き写している方もいらっしゃるようですが、こちらの記事をご覧の方はスマホなどをお持ちいただき、撮影してくださればと思います。

手書きと言うのは、我々税理士業界としても、「いつまでこのアナログな状況が続くのだろう」と言われていたので、今回の改正は大歓迎と言ったところではございます。

※確定申告書に限らずに、決算書(貸借対照表や損益計算書、勘定科目内訳書)などの写真撮影も可能でございます。

きちんとした理由がないと閲覧させてもらえない

過去に提出した確定申告書の閲覧をするには、正当な理由が必要であり、その理由なしにはそもそも閲覧をさせてもらえません。たとえ提出した納税義務者本人であったとしてもこのような規制がかかってしまっているのです。この点はご注意くださいませ。

ただ、過去に提出した確定申告書を税務署で確認するという場合には、次の年の確定申告書の作成に必要であったり、銀行や信用金庫などへの金融機関への提出のために必要であったりするからだと思います。このような目的での閲覧は正当なものとして認められますのでご安心くださいませ。

なお、閲覧目的に関しては、次の項目で説明する申告書等閲覧申請書にて、記入していただく必要がございます。

申告書閲覧のために必要となる持ち物

過去に提出した申告書を税務署で閲覧するには、自らの身分を証明する必要があります。そのため、必要な持ち物としては、運転免許証健康保険の被保険者証住民基本台帳カード(住所が記載されているもの)又は外国人登録証明書ご持参ください。

これらを持って税務署に到着しましたら、申告書等閲覧申請書という申請書の記入を行います。

申告書等閲覧申請書には押印箇所もありますので、印鑑もお持ちくださればと存じます。

なお、代理人が閲覧に行く場合には、委任者の実印が押された委任状及び印鑑登録証明書を持参していただく必要がございます。

持ち物に不足がありますと、再度税務署に訪問しなくてはならなくなってしまうため、出かける前にしっかりとご確認いただければと存じます。

閲覧が面倒だからと言うことで申告を遅らせてはならない

過去の確定申告書がないので、税務署に閲覧に行かなくてはならないけれど、それが面倒くさいので、次の年の申告を行っていないというケースがたまにあります。しかし、これは大変危険なことですし、結果的に色々な権利を失ったり、余計な罰金等を支払うことにつながりますので避けましょう。

例えば、個人の事業所得の場合には青色申告特別控除の額が減少してしまいます。

手書きだから大変と言う理由でもいけないのですが、現在では写真に撮れるようになったので時間がかかりませんので、これを機会として、これまでに閲覧が面倒で確定申告するのをやめてしまったという方は、期限後申告を行ってください。

一人で税務署に行くのが不安であるという方は、確定申告の代行を依頼する予定の税理士に動向をお願いしても良いのではないでしょうか。自分自身が行きたくない場合は、上述の通りで、代理人に委任状と個人実印の印鑑証明を渡して、代わりに写真撮影をしてきてもらいましょう。

※撮影機器は、その場で撮影した画面を確認できるカメラやスマホであれば問題ありません。

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