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お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
太陽光発電の売電収入で所得を得た場合は税務署に税金の確定申告を行う必要があります。
例外的に、税務署への確定申告を行わずに住民税の申告書を市区町村に行えば済む場合もあります。この点に関してはこのページの別の項目で詳しく説明をいたします。
太陽光発電は電力の買い取り価格が減少しているために既に儲からないものとなっているかというと、そうでもない実情があります。太陽光発電を設置する土地は、賃貸不動産物件のように場所をあまり選びません。そのため、安い土地に太陽光発電を設置することでも儲けを得ることができるのです。もちろん、太陽の光が多く当たるところを狙っていかなければならないのですが。
パネルの値段も高くないものもありますので、そういった部分で節約できるケースもあります。いずれにしても、買取価格の低下に伴って初期コストが減少しているために、以前よりも気軽に投資できるようになっていると考えられる方々もいらっしゃるほどです。
ただし、気軽に投資をするのは良いのですが、利益に対しては所得税や住民税が課税されますし、きちんと確定申告を行って納税をする義務が発生するので、この点はしっかりとご認識くださればと思います。
売電収入から必要経費を引いても利益が出る場合は納税義務がありますので申告が必要です。しかし、太陽光発電に関しては申告をしていないというケースが結構多くあるのです。申告をしていない理由としては、そもそも申告する必要があるとは知らなかったというケースも結構ありますし、利益が出ていないと思い込んでいたというケースもございます。
中には少額だから確定申告をしなくても税務署や市区町村の役所は何も指摘をしてこないだろうとお考えになってしまう人もいるかもしれませんが、税務署はきちんとチェックしていますし、法令遵守の気持ちはしっかりと持っていただければと存じます。
税務署としても申告していない方への税務調査を近年は強化していますし、太陽光発電に関して言えば、電力を購入した側の帳簿を税務調査の際などに確認して、売却した側の人がきちんと確定申告をしているかを調べることで簡単に無申告者を発見することができるのです。つまり、売電の事実は簡単に税務署には把握されてしまうのです。
本来は利益が生じていて納税額も発生すべきところ、無申告となってしまっていて納税していなかったことが税務調査で発覚しますと、無申告加算税や延滞税が課税されます。本来は支払う必要がなかった税金までをも支払う必要が出てきてしまい損してしまうのです。無申告は絶対に避けていただきたいところではございます。
上の方で、市区町村の役所に住民税の申告だけをすれば良いケースもあると述べました。主にどのようなケースでそうなるのでしょうか。
これは、サラリーマン(会社員)の方がソーラーパネルを設置して売電収入を得ている場合で、かつ、売電による所得が20万円以下の場合です。売電による所得とは何かといいますと、これは収入金額とは異なる概念です。
収入金額からソーラーパネルの減価償却費や借入金の利子の金額、その他の太陽光発電に関わる全ての必要経費を控除します。その差額として生じた利益が基本的には所得とイコールとなります。この金額が20万円以下の場合には、所得税法上は確定申告が不要であるとされているのです。しかし、この所得税法のような規定は住民税を規定する地方税法には存在しません。そのため、住民税の申告は行って、いくらの所得が生じたかを税務署に連絡しなくてはならないのです。
なお、20万円超で所得税の確定申告を税務署にした場合は、別途住民税の申告を行う必要はありません。売電収入に係る所得情報を市区町村の役所は税務署から送られてくるデータで把握できるためです。
なお、サラリーマンの太陽光発電投資の所得区分は基本的に雑所得となります。
ソラーパネルを設置した年に関しては、確定申告書の作成等を税理士事務所(会計事務所)にご依頼になった方がベターと言えます。
設置した年度においてソーラーパネルが固定資産として計上されるのですが、この際には取得に関わる付随費用も資産計上しなくてはならなかったりと、少々会計処理が複雑となります。ここでミスをしてしまうと、その後においてずっと減価償却費が誤ったまま計上され続けることになります。もしも税務署に入られてしまって、間違いを指摘されてしまい、過去分をまとめて修正しなくてはならないとなると大変なことになってしまいます。ですので、ソーラーパネルを設置した年の確定申告に関しては税理士事務所(会計事務所)にご依頼されるのもひとつの方法ではないかと思います。
固定資産の計上額のミスは、その年だけではなく、その後の年の所得にも響いてくるため、特に正確な処理が求められるのです。反対に、最初の設置した年の固定資産の計上や耐用年数の設定だけを正確に行っておけば、後は毎年規則的に減価償却費を計上してば良いこととなりますので安心して申告することができるようになるのです。