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個人事業主のための税金サポート

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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

年末に在籍している従業員(アルバイト含む)の年末調整を行う必要があります。

個人事業主は従業員の年末調整を行う?

年末調整の説明をする画像

個人事業主の方は、アルバイト・パートの方を含めて、従業員の年末調整を必ず行い、源泉徴収票を発行しましょう。

個人事業主の方が従業員を雇用した場合で、年末調整が行われていないケースがたまにあります。年末調整を行うのは法人であって、個人事業の場合には年末調整は不要であると勘違いされているケースもあります。又、アルバイトの場合には年末調整をしなくても良いと勘違いされてしまっているケースもあるのです。

結論から申し上げますと、個人事業主であっても従業員を採用した場合には原則的には年末調整が必要となります。又、正社員であってもアルバイトであっても年末調整しなくてはならないのです。中には例外的に年末調整不要の場合もありますので、その点に関してはこちらのページで後述いたしますが、基本的には必要であると言うことはご認識頂ければと存じます。

年末調整以前に、毎月の給与から源泉税(源泉所得税)を天引きしていないこともあります。扶養人数や月額給与によっては源泉徴収は不要となりますが、そういった場合を除いては源泉徴収が必要であることも覚えておいてくださればと思います。ちなみに、副業として働いているスタッフに関しては、扶養人数や給与額に関わらずに源泉徴収を行う必要があります。

年末調整は事業主の義務であり、任意のものではないので、きちんと行うようにしてください。少々複雑なものではあるので、年末調整の知識がない場合は、税理士事務所にお願いしてみても良いでしょう。従業員の税金計算を行う手続きですので、誤ってしまうと従業員との信頼関係に影響を及ぼすこともあるため、ミスなく行うことが重要な手続きだと言うことができるでしょう。事業主としては悪気がなく税金を多く徴収してしまったとしても、従業員としては、多く税金を徴収されたことに不満を持つ可能性があるためです。

副業の従業員の場合は年末調整してはならない。

個人事業主であっても年末調整は基本的には行わなくてはならない手続きだと申し上げましたが例外があります。それは、副業として働いていて、本業として別のところから給与所得と得ている従業員に関してです。副業の場合には、年末調整は行わないようにしてください。こちらも任意ではなく、所得税法上、年末調整をしてはならないことになっているのです。

ただし、副業であったとしても、その従業員の本業が事業所得、不動産所得、株式投資である場合などには、年末調整を行わなくてはなりません。あくまでも本業が給与所得である場合に限ってのみ、副業先では年末調整を行うことができないこととされているのです。ちょっとややこしいところではありますが、この点はきちんとその従業員に確認して、正しい処理を行っていただければと思います。

なお、従業員の方から、本業の会社に副業をしていることをばれないようにしたいというニーズが出てくることもあると思います。このような場合に、副業がバレる危険性が出てくるかどうかは、その従業員が住んでいる市区町村によって変わってきてしまうのです。決して、副業先の雇用主である個人事業主の方が協力することで何かできるわけではないのです。そもそもその従業員がいないことにするなどは税法上問題となるのでご注意くださいませ。

年末調整不要のケースの説明をする税理士のイメージ

副業の場合の給与は乙欄給与などと呼ばれるのですが、この場合は年末調整不要でございます。

年末調整の準備はいつから始めるか。

年末調整の準備は、10月の終わりくらいから始めるのが理想的です。慣れているのであれば11月の中旬でも良いでしょう。

年末調整を行うには、まずは従業員に一定の書類を出してもらう必要があります。こちらの書類を配って、12月の上旬には回収できるようにしておきましょう。

給与所得者の扶養控除等(移動)申告書

給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書

給与所得者の保険料控除申告書に国民健康保険と国民年金の支払額の記入を忘れる方が多いので、事業主の方は各従業員の書類を見て、きちんと記入されているかをご確認くださればと存じます。

年末調整の知識がない場合は税理士へのアウトソーシング検討を。

既に述べた通りですが、年末調整は従業員の方の税金の調整を行う手続きです。つまり、年末調整でミスをしてしまうと、従業員の方に損をさせてしまう可能性があるのです。反対に、従業員の方の所得税を誤って低く計算してしまって本来より大きな金額を還付してしまうと、後から税務署に指摘を受けた際に、従業員の方にその金額を請求しなくてはならなくなりますが、中々請求しにくいのではないでしょうか。

従いまして、年末調整に自信がないという場合には、専門家に依頼してしまうのが現実的と言えるでしょう。税理士事務所にお願いすると間違いがないと言えます。

ちなみに、本来は必要な年末調整を行わないと、従業員の方に還付されるべき金額が還付されなくなってしまいます。そのままその従業員の方が確定申告も行わなかった場合には、その従業員は大きな金額を損してしまう可能性もあるのです。このことに後から従業員が気が付いた場合は、個人事業主様と衝突する可能性もなくはないので、必ず年末調整を行うようにしてください。

なお、還付金を支払う場合には、年末調整還付金通知書も従業員に渡すと良いでしょう。こういった計算の結果として、いくらの所得税及び復興特別所得税を還付しますということをきちんと明示するためです。税理士事務所に依頼すれば、その部分に関しても対応してくれるはずです。

事業主本人は給与所得者ではないので年末調整の対象外

では、個人事業主本人に関しては、年末調整を行わなくてはならないのでしょうか。結論からしますと、個人事業主本人の所得に関しては年末調整を行うことはできません。個人事業主の税金はあくまでも確定申告の際に計算することとなっております。

「事業口座から生活費用の口座に毎月30万円を移しているから、月額30万円として計算して源泉徴収を行って、年末調整も行おう」とはお考えにならないでくださいませ。個人事業主本人に関しては、源泉徴収も不要ですし、年末調整も不要なのです。

あくまでも、採用した従業員の方で(正社員・アルバイト・パートを問わず)、年末に在籍している方に関して年末調整は行われるものなのです。

源泉徴収票は必ず発行しましょう。

年末調整を行ったら、従業員に対しては必ず源泉徴収票と言う書類を渡してください。遅くとも、1月中には前年の所得に基づく源泉徴収票を交付するようにしてくださればと思います。

源泉徴収票がないと従業員の方が医療費控除やふるさと納税などの確定申告を行うことができないのです。又、源泉徴収票はその従業員の所得を証明する書類ですので、これがないと引っ越しの際に大家さんが物件を貸してくれませんし、住宅購入において金融機関から融資を受けることも難しくなってしまうでしょう。従業員の方が後々に困ってしまうのです。それほど源泉徴収票という書類は重要な書類であるということができます。

ちなみに、源泉徴収票を発行しないと、従業員が税務署に対して「うちの事業主は源泉徴収票を発行してくれないので困っている」と連絡することが考えられます。この場合には、税務署が個人事業主の方に対して源泉徴収票発行をうながすことになるのです。

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