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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

カフェやウェブ(インターネット)で個人で語学の会話レッスンをした場合は申告が必要です。

語学(英語、中国語、韓国語、ドイツ語等)の個人レッスンの確定申告

インターネットで外国語のレッスンに参加するイメージ

ネットの普及で個人として外国語を教える外国人の方、反対に日本語を教える日本人の方もどんどん増加しています。

語学(英語、中国語、韓国語、ドイツ語等)個人レッスンの確定申告の必要性に関して説明いたします。以前は学校(教室)に通って外国語を勉強すると言うスタンスがほとんどでしたが、現在はカフェなどで行われる個人レッスン、オンライン上(インターネット上)で行われる個人レッスンで語学を勉強される方々が増加しています。

教える側の先生としても、授業料を自由に設定できますし、自宅の近所の生徒を顧客とすることで移動時間が短くて済むと言うメリットがあります。登録することで先生と生徒をつないでくれるようなサービスもありますので、比較的気軽に始めることができるようです。

さて、お金を稼ぐ以上は、所得税や住民税が発生しますので、税金の確定申告を行う必要があります。直接授業料をもらうとなると、誰にも気が付かれないだろうと考えてしまって、ついつい税金の申告をしなかったという方もいらっしゃいます。しかし、納税義務がそもそも存在しますし、意外と税務署にも気が付かれやすいので必ず申告は行ってくださればと思います。

生徒の方が個人レッスン代を必要経費として計上している場合には、それを税務署が見れば、反対に先生の側が確定申告を行っているかを簡単に確認することができます。このように個人レッスンの場合には、生徒が個人事業や自分の法人の必要経費としているケースが多々ありますし、生徒がサラリーマンであっても勤務先の会社で必要経費としていることもありますので、先生は必ず確定申告を行いましょう

後から税務署に気が付かれて指摘されてしまうと、罰金や延滞税と言う余計な税金を徴収されてしまうので、申告をしないと損をしてしまう結果を導くのです。

なお、確定申告の際には、語学の先生としても売上高から必要経費を引くことができます。そのため、語学の個人レッスンに関して支出した費用に関してはきちんと証拠書類を残すようにしてくださればと思います。具体的には、レシート、領収書、経費の出金記録のある銀行の取引記録(通帳等)、クレジットカード明細などとなります。個人レッスンの場所まで向かった交通費に関しては、ICカードを使っていると毎回領収書を取れないので、「日付、どこからどこまで行ったか、金額」を出金伝票と言う100円ショップなどで売っている用紙に記入しておけば良いでしょう。必要経費の計上を忘れてしまうと、余計な税金を支払うことになってしまうので要注意です。

海外から来た方、海外在住の方に個人で日本語を教える先生も申告を!

上記では語学(英語、中国語、韓国語、ドイツ語等)の個人レッスンの確定申告に関して述べましたが、反対に、日本人の先生が海外在住の方や日本に在住の外国人の方に日本語を教える場合も同様に確定申告が必要となります。

外国語教師でも、日本語教師でも、個人事業主(フリーランス)として授業料をもらった場合には申告しなければならないのです。海外から来た学生さんだから確定申告をしないだろうと考えたり、海外在住の外国人の方だから税務署もわからないだろうと考えて「申告しなくてもいいや」とはお考えにならないようにしてください。送金記録等があることが発覚すれば、ペナルティーを課されることは間違いありません。違法となる無申告は絶対に避けてくださればと存じます。

確定申告が不要なケース

オンラインで授業を受けるイメージ

オンラインで外国語を学んだり、反対に日本語を教えるケースも増えています。

語学(英語、中国語、韓国語、ドイツ語等)の個人レッスンを行ったり、反対に日本語を教える先生は確定申告をしなければならない旨を上記で説明いたしました。しかし、例外もございます。

まず、赤字となっている場合は、事業所得のマイナスとして確定申告をすることができます。他に給与所得などがあれば、その給与所得と相殺して所得税を取り戻したり、次の6月から支払う住民税を減額することもできます。国民健康保険に加入されているのであれば、国民健康保険料も安くなるでしょう。他に所得がなくても、その赤字を翌年以降に繰り越して、翌年以降に支払う税金を節税することができるのです。

※本業がある方が、副業として語学教師をして小さな金額を稼ぐ場合には、税務署が事業所得として認めない可能性もあり、この場合は雑所得となります。

さて、赤字となると上記のように税金が減額されたりするのですが、確定申告をしなくても税務署や市区町村の役所が損するわけではないので、問題とはならないでしょう。反対に納税者サイドが無申告となることによって損している状態ですので。

事業所得ではなく、雑所得で赤字の場合には、給与所得との相殺も認められていないため、源泉税を徴収されていて還付されるような場合を除いては、確定申告は不要であるということができます。

その他、利益(所得)の金額が基礎控除額以下の場合においても、確定申告は不要と言うことができます。事業所得で青色申告特別控除を利用した後の所得がこの基準を下回る場合には、申告が必要です。青色申告特別控除自体が申告を要件としているため、申告不要とはできないのです。

ここからが少し複雑な話ではあるのですが、実は利益が出ていても、20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要と言えます。してもしなくても良いのです。少額の儲けの場合は所得税が免除されるような制度であるとお考えください。ただし、所得税の確定申告をしなかった場合には、反対に住民税の確定申告義務が発生しますのでご注意ください。

先生が納める税金の種類

語学(英語、中国語、韓国語、ドイツ語等)の個人レッスンや日本語の個人レッスンの確定申告を行った場合、納める税金の種類は以下の通りです。

 

1.所得税及び復興特別所得税(3月15日が納付期限)

2.住民税(毎年6月から12分割もしくは4分割で支払います。納付書を使って一括で納付してくださっても問題ありません)

3.事業税(事業所得として利益が290万円を超過した場合は、超過分に対して5%の事業税が課税されます)

 

基本的には上記の3つとお考えください。国民健康保険料にも影響しますが、こちらは税金とは少し異なる概念とも言えますので、上記には記載しませんでしたが。そのほか、売上が1,000万円を超えるケースでは、消費税もかかります。語学の個人レッスン業務で1,000万円を超えるケース自体は、かなり少ないケースではあると言えるのですが。消費税の課税方式は選択の余地があるため、売上1,000万円を超えた場合には、必ず税理士事務所(会計事務所)には相談するようにしましょう。

基本は所得税の確定申告だけでOK

20万円以下の所得となって住民税の申告をする場合を除いては、毎年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告をおこなってくだされば問題ありません(所得税及び復興特別所得税の納付期限も同日となりますのでご注意ください)。所得税の確定申告を行うと、その情報は居住地域の市役所や区役所に税務署から送られ、その情報を元に住民税課税が可能となりますので、所得税の確定申告をした場合には、住民税の申告は行わなくても大丈夫でございます。

所得税がそれなりに出た場合には、確定申告期限殿7月と11月に予定納税を行う必要があります。確定申告の際に発生した年税額の1/3程度の税金を各々7月と11月に納付しなくてはならないのです。この金額自体は次の確定申告の際に納付する所得税額から差し引くことができます。

税金に関して詳しくない方、語学(英語、中国語、韓国語、ドイツ語、日本語等)の個人レッスンの確定申告を税理士にご依頼になりたいという方々は、是非一度、我々の税理士事務所(会計事務所)にもご相談くださればと存じます。少しでも皆様のお役に立てるアドバイスをできるよう、所員一同心掛けています。上手な方法としては、初めて行う確定申告は税理士に依頼してしまって節税などもしてもらい、その次の確定申告からは税理士作成の確定申告書や決算書を真似して作ってみると言うのもおすすめです。

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