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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

マッサージ、リラクゼーション、エステのような施術業の税金について税理士が解説

マッサージ店やリラクゼーション店の確定申告

税金について説明する税理士の写真。

マッサージやリラクゼーション、エステなどで利益が出たら、きちんと税金の申告をしましょう。当税理士事務所では、申告後の税務署への対応なども代行させていただいております。

マッサージ店リラクゼーションエステといった施術を行う店舗を個人事業主として開業されている方、もしくは店舗ではなくとも出張の形式で開業されている方も、利益が生じたら確定申告が必要となります。

税務調査なんて来ないだろうと思っていても、税務署は意外とよくみているので、きちんと税務調査にやってくるものなのです。現金でお金を受け取っている場合には特に申告への意識が薄くなりますが、支払ったお客さんが必要経費として落としたり、医療費控除として計上することがあるため、その場合には受け取り者であるお店について調べることはよくあるのです(それが実際に必要経費となるかは議論の余地がありますが)。

確定申告や税金に関してすべての説明をするのは難しいものの、マッサージ店、リラクゼーション、エステの場合の税金の注意ポイントを簡単にこちらのページで説明させていただきます。

より詳しく知りたいとか、一度税理士事務所に無料相談してみたいと言う方は、ご遠慮なくお問合せくださいませ。

現金売上を抜くことは絶対にしないでください。

マッサージ店、リラクゼーション、エステは現金売上が生じる商売です。非常に重要なポイントがあるのですが、それは「現金売上を抜くことは避けてください」ということです。抜くと言うのはつまり、「現金売上を隠すこと」です。

現金でのやり取りなのだから口座に記録も残らないし、相手のクレジットカードの明細などにも記録が残らないからバレないだろうと思うかもしれません。しかし、ばれるときは税務署にばれます。そして、その場合のペナルティーは、重加算税や青色申告の取り消しなど、非常に重い処分となります。青色申告を過去にさかのぼって取り消されると、結構とんでもない追徴税額が生じます。

領収書を発行している場合はもちろんですが、発行していない場合であっても、お客さんが必要経費に落としていたり、医療費控除に入れている、なんてことはあるのです。そして、相手の方の個人の申告書や、持っている法人の帳簿から皆様の事業の情報が出てきて、きちんと売り上げに上がっているかを見たら、上がっていなかった、なんてことはあるのですね。十分に気を付けてくださいね。

忘れずに節税も!青色申告は必須。

確定申告書を作成するときもそうですが、そうでない決算前であっても、常にできる節税は行っていきたいものです。

特に、開業をしましたら青色申告の承認申請書を税務署に提出して、青色申告者になっておきましょう。青色申告者となると、いくつもの節税の特典を使うことができます。青色申告解特別控除や少額減価償却資産の特例などの節税策を使用できるようになります。

税額で言うと50万円くらい白色申告の場合よりも安くなることもよくあるのです。

償却資産税の申告忘れにご注意を。

マッサージ店、リラクゼーション、エステ店の場合には、その施術の中で使う装置、内装工事、PC代金などで、10万円以上となる支出もあるのではないでしょうか?実は10万円以上の物は固定資産と呼ばれ、毎年1月末日までに役所(市役所や区役所)への申告が必要です。

これは償却資産税の申告と呼ばれるのです。

確定申告や従業員の年末調整は覚えていても、ついつい償却資産税の申告は忘れていたと言うマッサージ業者さんなどは結構多くいらっしゃいますので、充分にご注意くださいませ。

ちなみに、1月末日までには、従業員の方々の給与支払報告書のご提出も必要ですので、税理士をつけていない方々は、償却資産税の申告書と給与支払報告書の提出の両方をお忘れにならないようにしてくださいませ。

マーサージ店、リラクゼーション、エステの確定申告後の税務代理も!

当税理士事務所では、マッサージ店、リラクゼーション、エステ業の方々の確定申告の代行や税務顧問も行っております。ただ確定申告をするだけではなく、税務代理権限も有する形で申告を行いますので、確定申告後において税務署が何かを疑ったり、質問したいことがあって連絡をする際にも当税理士事務所にまずは電話が来るような形式で申告します。具体的には税務代理権限証書という書類を税理士法に則って提出することで、我々が回答権を有するのです。

確定申告を行うだけではなく、その後のサポートもきちんと行うので、ご安心してご依頼くださいませ。また、ご依頼でなくとも、無料でのご相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡くださいませ。

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