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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
最近、当税理士事務所へ家庭教師の方からのご相談が増えています。確定申告をどうやってするのかといったご質問なども多いのですが、これまで確定申告をしていないのでどうしたらよいのか、というご質問も多いのです。
これは推測なのですが、家庭教師の方へ多く税務調査が入っているのかもしれませんね。家庭教師の紹介会社へ税務調査が入って、そこで手に入れた登録教師のリストから、無申告の家庭教師に絨毯爆撃的に税務調査を行っているのかもしれません。もしくは、家庭教師に関しては税金の課税漏れ、徴収漏れが多いと税務署が考えて、重点的に税務調査を行っているのかもしれません。
あくまでも可能性ですし、たまたまだとは思うのですが、家庭教師の方は確定申告はきちんとした所得情報を記載していただきたいですし、無申告は避けてくださればと思います。逮捕されるようなことは滅多にありませんが、きついペナルティーが待っていますので。
確定申告ではまずは所得区分を決定する必要があります。雇用契約に基づいてお給料でお金をもらっている場合には給与所得と言う所得区分で確定申告をしてください。この場合は確定申告書Aという書式を利用します。
報酬として、つまり外注費として家庭教師の紹介会社(仲介会社)からお金をもらっている場合は、基本的には事業所得となります。事業所得となる場合は確定申告書Bを使ってください。青色申告をしてきちんと節税も行いたいところです。10万円から20万円超の節税を見込むことができますので。
事業という規模ではなく、会社員の方が副業で家庭教師をしているのであれば、雑所得として申告することも可能です。この場合は本業のお給料と併せて、確定申告書Aに記入して税額計算をしましょう。
収入を得て、必要経費などを差し引いても利益が出る、所得が生じるのであれば確定申告は必要です。ただし、基礎控除額以下におさまるような場合に限っては、申告をしなくても大丈夫です。申告をした方が還付を受けられて有利なことも多々ありますので、その点は注意が必要ですが。
なお、基礎控除以下であっても、サラリーマンが副業として家庭教師をしているのであれば、確定申告は必要となります。20万円以下の場合には、税務署に代えて、役所への申告でOKです(住民税の申告だけでOK)。ちょっとこの辺りは税法の作りが複雑にはなっています。
稀に聞かれるのが、「紹介会社などを通さなくて、生徒のご両親から直接お金をもらっています。しかも現金でもらっているのでバレませんよね?」という質問です。
しかし、申告は義務ですし、生徒の親御さんから現金でもらっていてもバレることはありますので、必ず申告は行ってくださいと言う回答となります。一体どこからバレるかはわからないものです。
生徒さんの親御さんとの直接契約で、現金でもらったら確定申告をしなくて良いということはないのです。脱税は避けましょう。ここまあ、家庭教師の先生方も教育者ですから、ほとんどの方は大丈夫ですが、稀にこういったご質問があるので、こちらで記載させていただきました。
万一、今まで確定申告をしていない、つまりは無申告となっている家庭教師の方がいらっしゃいましたら、今からでも過去の確定申告を行われることをおすすめいたします。無申告案件は、当税理士事務所は大変得意としておりますし、申告後の税務署とのやり取りも行う税理士事務所ですのでご安心してお問合せくださればと存じます。
無申告の期間が長くなればなるほど利息が大きくなりますので、これはかなり危険なことなのです。また、利息とは別に罰金制度が存在するのですが、こちらも、自ら申告することで最低額に抑えることが可能となります。
実は家庭教師は本業ではなく、副業(兼業)として行っていると言うケースで、かつ会社にバレたくない場合は、下記のページもご覧ください。会員でなくても、かなり多くの情報の獲得をすることができます。順次税制改正に対応するための最新情報も載せるページです。
ちなみに、副業がばれたときの上手な言い訳など、ちょっとおもしろい情報も載せてありますので、お気軽にご覧ください。
副業がバレない確定申告のページも情報量がかなり詰まっていますので、そのページは必ず確認したいところです。