フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

作家の印税の確定申告

作家の印税の確定申告

作家の使うペンの画像。

本でも音楽でも、作家として印税収入を受けたら確定申告を行いましょう。

作家の方は印税をもらいます。こちらに関しては確定申告が必要なのですが、稀に申告不要だとお考えになっている方がいらっしゃいます。

理由としては、印税から源泉徴収がされているわけだから、既に納めているので確定申告は不要だろうとお考えになるわけです。たしかに、そのお気持ちはよくわかります。

しかし、実は源泉徴収税額はとりあえず一定の割合で支払い時に天引きされた税金であって、最終的には確定申告で正しい年税額を計算しなくてはならないのです。

そして、作家さんが年間を通じて源泉徴収された税額と、正しい年税額との間の差額を追加納税したり、もしくは還付したりして、調整することとなっています。

印税の支払調書は必ずもらいましょう。

印税の確定申告をするにあたっては、印税の支払調書をもらうようにしてください。こちらを見ると、収入金額とその収入金がから天引きされた源泉税額が記載されているので、確定申告の際の参考となるのです。

ただ、必ずしも支払調書が正しいとは限らず、金額がずれていることもあるので、最終的には通帳の情報を優先した方が良いのです。

また、都度もらう印税の明細に関しても、きちんと保管してください。印税が入った都度もらう明細が月ごとにしっかりと保管されていると、確定申告の所得計算はとてもスムーズに進むことでしょう。

確定申告をすると、所得税が還付されることも多くあります。

作家の方の場合は、確定申告をすると、所得税が還付されるケースが多くあります。印税収入から源泉徴収された所得税よりも、確定申告の際に計算した年税額が小さくなるということはよくあるのです。確定申告をするということは、必ずしも納税をしなくてはならないということではないのです。

少しでも所得税が還付されるのであれば嬉しいことですよね。還付された金額を使わずに保管しておき、それを6月以降に納めることになる住民税に充てるという方も多くいらっしゃいます。

住民税に関しては源泉徴収されていないので、追加での納税となりますので、納税資金の準備が大切なのです。

副業の作家さんの確定申告はどうなる?

会社員の方が副業として印税収入などを受けている場合は、所得が20万円以下か、20万円超かで少し確定申告に変化が生じます。

20万円超の場合は税務署に確定申告を行ってください。

20万円以下の作家さんは、源泉所得税が還付になる場合は税務署に確定申告を行ってください。しかし、所得税の追加納付が生じる場合は、住民税の申告をお住まいの地域の役所に対して行ってくださいませ。

なお、副業の印税の確定申告では会社からもらうお給料の源泉徴収票は必要となりますのでご注意ください。作家としての印税の収入だけではなくて、会社の給与収入や、給与から天引きされた源泉税の情報も確定申告では必要となるのです。

初めての申告は税理士に依頼すると良い理由

確定申告をされるのが初めての作家さんは税理士事務所への依頼もご検討されてはいかがでしょうか?

税理士報酬はかかりますが、手間が省けますし、節税策も講じてくれるのであれば、結果的にはお得になることが多いのです。

そして、毎年確定申告書の様式が大きく変わるわけではないので、翌年からは税理士が作成した確定申告書を見ながら真似して申告書作成を行うと良いでしょう。節税策も、税理士に一回目の申告の際に教えてもらってしまいましょう。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。