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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
青果店の確定申告の最大の注意点を中心に記載したページでございます。八百屋さんやスーパー、青果の卸売業者さん達の場合は、時間の経過とともに劣化する果物等を取り扱っているため、棚卸資産のカウントが非常に重要になり、決算日の棚卸を忘れてしまったりすると、後で中々集計できなくなってしまうのです。十分にご注意くださいませ。
特に、開業1年目は会計の仕組み、税務の仕組みに慣れていないと思いますので、大きな注意が必要となってまいります。
青果を取り扱う場合は、売れ残った商品などは廃棄されてしまうことも多いため、過去の棚卸を計算することは難しくなります。
もしも、例えばお酒などの商品であれば、決算日から何本売れて、何本仕入れたから、これだけの棚卸資産があっただろうと推測で計算できます。
しかし、青果の場合は、ここに廃棄の要素などが入ってきますし、何個の果物を廃棄したかを完全に緻密に把握することは中々難しいので、決算日の棚卸資産の状況を知ろうとしたら、その日の閉店後に棚卸をしなくてはなりません。
少し小難しい話とはなりますが、棚卸資産は会計上はその年度の仕入金額から除いて損益計算をするという決まりになっています。そのため、棚卸資産の金額が実際と全く異なるとなってくると、会計上は異常値が出てきてしまうのです。
個人事業主の方の場合には、年末の12月31日が決算日となりますし、かなりお忙しい時ではあるので大変だとは存じますが、棚卸だけは必ず行うようにしてくださればと存じます。
なお、棚卸金額は、「仕入金額×青果の個数」で計算可能です。税務署に対して特別な届け出をしていないのであれば、その仕入金額を最終仕入原価法という方法を用いて計算します。最終仕入原価法とは、その年度の最後に仕入れたときの原価を1個当たりの原価と考えて、その原価に年末残存個数を乗じて棚卸額を計算する方法です。
棚卸資産の金額は、確定申告書に添付して提出する損益計算書(白色申告の場合は収支内訳書)に記入する欄がございます。
八百屋さんやスーパーが税務上注意したい点はもう一つあります。それはやはり、売上金額が間違っていないかという点です。現金商売であるため、レジなどで集計をしていないケースでは、お店で人が電卓等で売上の集計を行わなくてはなりません。そのため、どうしても人為的なミスが出てしまうことがあります。
ミスはミスでも、実は現金売上の計上漏れと言うのはかなり厳しく税務署に追及されます。また、現金売上の漏れがあると、税務調査での印象も大変悪くなってしまいます。これは、八百屋さんなどの青果店に限らずに、卸売り業者さん達に関しても同じことが言えるのです。
売上の計上漏れを確定申告で行ってしまい、後で税務調査が入ってくると大きな罰則を適用されるおそれがあることは覚えておいてくださいませ。
青果店の場合は売上高が1,000万円を超えるケースが多くなります。同金額を超えてしまうと、その翌翌年度からは消費税を納税する義務が生じます。開業したばかりのころは、消費税の免税事業者なのですが、途中で課税事業者(消費税の支払い義務がある業者)となった途端に資金繰りが厳しくなる可能性もあります。
ポイントとしては、免税事業者であるときから、課税事業者であると考えて青果等の商品の値付けを行うことだと思います。消費税は非常に納税額が大きくなる傾向があり、開業時に消費税支払を考慮せず、消費税部分も利益という認識で価格設定を行ってしまうと、後で苦しくなってしまうことがあるのです。
ちなみに、もしも業績が芳しくなく、損益が赤字となってしまっても、消費税に関してはたいていの場合は結構な納税額が生じるので、常にいくらくらいの消費税納税額が生じるのかは意識して経営をしていきたいところですね。
簡易課税という制度を利用すると消費税の納税額を大幅に引き下げられる可能性もございます。ただ、こちらの制度を利用すると反対に消費税額が大きくなってしまうこともあるのです。そのため、売上が1,000万円を超えて消費税の課税に関して検討しなくてはならなくなりましたら、できる限り税理士にご相談くださいませ。