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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

エアコンやお部屋のルームクリーニング、掃除をされている方の税金の申告(無申告にも注意)

クリーニング、掃除の業者さんの確定申告

エアコンと部屋のクリーニングをする家の画像。

クリーニング業、掃除業は手渡しでお金をもらうこともあれば、会社経由でもらうこともあります。正確に売上は把握しましょう。

こちらでは、個人事業主であるクリーニング業者さん、掃除業者さんの税金確定申告に関して触れていきたいと思います。エアコンお部屋(個人や会社のルーム)のクリーニング、掃除をお仕事とされていらっしゃる方は多くいらっしゃると思いますので。現代では、人が生活する限り、ルームクリーニングエアコンのクリーニング需要は多く存在するので、それに対応する業者さんの数は意外と多いものです。

また、クリーニング業、掃除業者さんの場合には実は確定申告をしていないいわゆる無申告の状態となってしまっている方も稀にいらっしゃいますので、その危険性についても事例を交えて紹介したいと思います。

まずは、最初に売上の把握や外注費に関して、確定申告の税金計算上のご注意点を説明させていただきたいと思います。

クリーニング、掃除業者さんの確定申告の注意点

クリーニング業者さん、掃除業者さんの税金の確定申告にあたっては、売上と経費の集計を行って利益の計算を行う必要がございます。この売上と、経費の内の外注費に関してご注意いただきたい事項がございますので、下記で説明をさせていただきます。ご参考となさってくださればと存じます。

売上の計上のタイミングを正確に。現金売上の計上漏れに注意。

個人宅や会社のお部屋エアコンのお掃除をされても、当日にご自身のところに入金がされるケースとそうでないケースがあると思います。元請けの業者さんがいらっしゃるようなケースでは、入金が翌月になるようなことも多いでしょう。

たとえば、今年の12月にエアコンと部屋のクリーニングを行ったものの、お金がご自身の銀行口座に振り込まれるのが来年になるようなこともあるでしょう。この場合は、その売上は、今年の12月の売上として会計帳簿に記載し、確定申告を行わなくてはなりません。ここは入金した日付での計上とはならないことに十分にご注意くださいませ。

また、元請け業者さんなどがいない場合で、当日の業務の後に、直接代金をもらうようなこともあるでしょう。このような場合には、その現金による売り上げを会計帳簿に記載して計上するのを忘れないようにしてください。現金売上の計上を忘れて税務署から指摘された場合は、厳しいペナルティーが待っているとお考えくださいませ。現金売上が生じた場合には、相手方に領収書を発行して私、その写しをご自身で保管しておきましょう。領収書の原本を記入すると、カーボンによって領収書の控えを作成できるものが多くありますので、そういったものをご利用になると楽かと思います。

他のクリーニング(掃除)業者さんへの外注の領収書

複数件の依頼が同日に入った場合、体調が悪くて現場に入れない場合、現場のクリーニング業務が多いために一人では手が回らないために、他の業者さんに応援のお願いをすることもあるかもしれません。

このような場合で現金でお支払になった場合は、外注した相手の方から領収書をもらうようにしてください。

領収書がないと中々税務署も外注費を経費として認めてくれないものなのです(銀行振り込みの場合などは、通帳に記録が残るので認めてくれやすいです)。相手が領収書を持っていない可能性があるのであれば、自ら100円ショップなどで領収書を購入し、そこに相手の方に氏名住所支払金額を記入してもらいましょう。

クリーニングや掃除の業者さんの無申告(確定申告してない状態)は意外と多い

クリーニング、掃除の業者さんの場合、稀に申告していない方がいらっしゃることも事実です。しかし、申告をせずにいつ税務署がやってくるのかと思ってストレスを感じ続けるのも苦しいものです。たまに無申告に関して思い出しては少し不安になったりということを繰り返していると、精神的な負担となってしまって、事業に集中できなくなりますし、なにより健康の側面からも良くないと言えるでしょう。

また、住宅ローンなどを組む場合にも、確定申告書の提出を求められます。税務署から無申告を指摘されて期限後申告をすると、ペナルティーも大きいですので、早めに申告を行ってくださればと存じます。

クリーニング業の税務調査事例-エアコン掃除-

当税理士事務所でも、過去にこんなご依頼がありました。エアコンのクリーニング業者さんなのですが(ルームクリーニングもたまに請け負っていました)、それまでの確定申告を行ってきていませんでした。そしていよいよ税務署から税務調査連が入りました。焦った納税者の方は、我々の税理士事務所に調査対応と確定申告の代行を行いました。

打ち合わせの段階で、できる限り多くの必要経費を計上できるようにすること、税務署対応の準備を行いました。確定申告をしてなかったので、当然に追加税額が生じるのですが、経費計上による合法的節税も多く行った状態での申告となりましたので税額はあまり大きくはならずに済みました。税務調査中は外注先の業者が本当に存在するのかどうか、架空ではないかどうかを繰り返し問われましたが、きちんと領収書がありましたので、その点は主張を認めてもらうことができ、計上した上で期限後申告を行うことができました。

クリーニング業者様、掃除業者様で税理士事務所にご相談してみたいという方はご遠慮なくお問合せくださればと存じます。

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