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個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

弁理士法人の設立や営業や集客に関しても触れています。

弁理士、弁理士法人の確定申告、税務顧問

弁理士の先生の税務と集客を検討するイメージ。

弁理士の先生方の確定申告も代行いたします。税務顧問も行っております。

弁理士事務所弁理士法人の先生方の確定申告や税務顧問について説明いたします。

当税理士事務所の確定申告代行サービス税務顧問サービスには各々に特徴がございますので、下の方でご確認いただければと存じます。

また、弁理士の先生の場合は、社員弁理士を2名以上とした上で会社設立、つまり法人化を検討されることもあると思います。そのような場合に、どのような点に気を付けなくてはならないのかに関しても、最後に少し記載いたします。

また、我々税理士の本業の税務とは関係のない部分のお話も少しいたします。我々の税理士事務所は早いスピードで成長し、最初の開業後の5年間で18名程度の規模の税理士事務所となりました。アルバイトなどは入れずにこちらの人数でございます。そのため、顧問先の弁理士事務所・弁理士法人の方々が、業界は違いますが、我々の集客方法営業方法といったノウハウを応用することができるのではないかとも感じております。顧問先の弁理士の先生には、ご要望がありましたら、そういった情報も代表税理士の斉藤が提供させていただきます(情報量などは頂戴しておりません)。

さすがに同じ税理士業界では限られた方にしかあまり発信しないのですが、せっかく開業してから身につけた営業方法、集客方法は、他の士業の方にご利用してもらえればと思っておりますので。もちろん、弁理士の先生方は、当事務所よりもはるかに営業手法に優れている方々が大勢いらっしゃいますので、あまり生意気なことは言えないのですが。

弁理士さんの税務顧問サービス

税務顧問サービスの場合には、都度、打ち合わせなどを行い、節税融資対策融資を受けやすい決算書の作成)も行います。途中で都度、期中の成績表とも言える試算表をお渡しし、内容に関して検討して、先生方の事務所経営にお役立ていただければと思っております。

常時、弁理士の先生方からのご質問などに関しては、質問回数に制限はありませんし、制限を超えたときに別途追加料金を頂戴するようなことはございません。基本的に、契約した後に、オプションで別途料金がかかるというスタイルは我々は採用していません。最初に契約をしたら、その金額にほとんど全て含まれていて、基本的に年間を通じて別に料金は発生しないと言う料金体系です。「ほとんど」と申しますのは、滅多にないのですが、税務調査が入って対応した際は、日当を請求させていただいております。

もちろん、上の項目で述べましたように、営業方法などに関しては、当事務所の方法でしたら、隠さずにお伝えしております。

弁理士さんの税務顧問(確定申告を税理士に依頼するメリット)

確定申告代行に関してです。年間の内、確定申告時期の確定申告書の作成及び提出のみを代行するサービスでございます。

個人の弁理士事務所様の場合は、今年分でしたら来年2月16日から3月15日の間が確定申告書の提出期間となり、所得税及び復興税の納期限は3月15日となります。

弁理士法人様は個人とは確定申告時期が異なり、法人様ごとに異なるものです。決算日から2ヶ月以内に法人税等の確定申告及び法人税等の納税を行うことになります。仮に、3月末が決算日でしたら15月末日が申告及び税金納付の期限となるのです。

なお、当税理士事務所では、たとえ税務顧問先でなく、年に一度の確定申告代行サービスのお客様であっても、税務代理を行います。代理証を確定申告の際に提出し、弁理士の先生方に代わって、税務署からの疑義等に対して説明したり、主張したり、説明することができるようにしているのです。

確定申告を頼んだけれど、後の税務署対応はしてくれなかった、ということはなく、きちんと責任を持って税務署や役所に主張や説明は致します。

弁理士法人の設立

個人事業として弁理士事務所を開業し、軌道に乗ってきて、弁理士保有者(有資格者)も複数名となってきますと、会社設立(法人設立)を検討される先生も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

その際は、必ず税金に関して、法人化によるメリットデメリットがないか、ご検討ください。基本的には一定程度の利益が出ていれば、法人の方が有利なことが多いのです。社宅日当を使った節税、代表社員弁理士さんが給与所得控除を使えることとなるメリットなどがあるのです。

ただ、利益の程度や消費税の課税事業者か免税事業者かと言う観点から、個人事業を継続した方がメリットが大きいこともあります。ですので、一度は税理士事務所(会計事務所)にご相談していただければと思います。

なお、弁理士法人様の会社設立法人設立)に関して、当税理士事務所へ是非、無料相談をしてみてくださいませ。

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個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

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