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個人事業主のための税金サポート

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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人の税金、営業方法、集客方法、法人設立。

社会保険労務士さんの確定申告、税務顧問

社労士さんに税務を説明する画面。

社会保険労務士の先生方とは、同じ士業として、良いお付き合いをすることができればと考えております。

社会保険労務士事務所社会保険労務士法人の先生方からのお問合せも頂戴するようにましたので、こちらで当税理士事務所の確定申告代行サービス、税務顧問サービスに関して簡単に記載したいと思います(詳細は電話等でお問合せくださいませ)。

また、社会保険労務士の先生の場合は、1名でも法人化することができるため、会社設立(法人設立)の需要もあるところですので、この点にも触れておきます。

我々税理士の実務とは少々離れたお話にはなるのですが、我々の税理士事務所は大変早いスピードで成長をしてきました。そのため、顧問先の社労士の先生方には具体的な集客方法営業方法といったノウハウに関しても情報提供させていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと存じます。ホームページを利用した集客方法などに関しては、広告費をかけない形でも成果を出せますので、是非、ご興味をお持ちくださればと存じます。

社会保険労務士さんの確定申告代行

こちらでは、確定申告代行に関して簡単にご説明いたします。確定申告代行とは、年に1度、確定申告の時期に確定申告書や決算書の作成及び提出を代行させていただくサービスです。

個人の社会保険労務士事務所様の場合は、前年分を2月16日から3月15日の間が確定申告書の提出期間です。3月15日までに納税も済ませるのですが、納付書に関しても我々が作成してお渡しするのでご安心ください。

社会保険労務士法人様の場合は決算から2ヶ月以内に申告をすることになります。例として、9月末が決算日でしたら11月末日が申告期限となるわけですね。

年に一度の確定申告代行サービスの場合であっても、「税務代理権限証書」を当税理士事務所は税務署に添付して提出しております。こちらの証書の提出により、申告後に税務署が申告内容に関して質問する際には当税理士事務所に問い合わせが来て、当事務所が代理で回答できることになります。ご安心くださればと思います。

社会保険労務士さんの税務顧問

税務顧問サービスの場合には、年間を通じて面談もするのですが、その中ではその時点ごとにおける経営成績を試算表等の形式でご説明いたします(試算表に限らず、さまざまな資料をご準備します)。

常時、税務や節税に関してこちらからご提案したり、社会保険労務士の先生方から回数制限なくご相談いただけます(制限がないのは当税理士事務所の特徴です)。法人の場合には、確定申告以外にも様々な処理や節税がありますし、会計記帳も複雑ですので、顧問契約がよいのではないかと存じます(法定調書の提出や年末調整、役員報酬の設定・議事録作成など、やることが多いのです)。

また、上でも書いた通り、顧問先様とは密な付き合い方ができればと考えております。それが税金や会計とは異なる事柄で、例えば営業方法や集客方法といったノウハウであっても、我々が行っている手法をお伝えしたりすることもできます。当税理士事務所をフル活用してくださればと存じます。

社会保険労務士さんの会社設立(社会保険労務士法人)

社会保険労務士の先生方の場合、開業当初から社会保険労務士法人を設立しようという方が、他の士業務よりはおおいかもしれません。やはり、縛りが少なめであると言うのが一因でしょう。

社会保険労務士法人の会社設立もお考えの先生は、法人と個人、どちらが節税として有利なのかとか、信用力も加味すると最終的にどちらが適切かとか、多方面から検討してくださればと思います。このあたりも是非、当税理士事務所にまずはご相談くださいませ。

なお、社会保険労務士法人様の会社設立法人設立)は、登記の報酬0円で設立するプランがございますので、こちらもご利用くださいませ。

 

最後までご覧くださりありがとうございました。下記より、お気軽にご相談くださいませ。

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