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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
当税理士事務所では、行政書士事務所、行政書士法人様の顧問税理士を行うこともできますし、確定申告の代行の身を行うことも可能です。行政書士の先生方としては、「いつかは個人事務所を法人化したい」、「個人事業主のままやっていきたい」など、事務所経営の今後のビジョンがあると思いますので、そういった部分も共有して、幅広くご相談に乗ることができればと考えております。
また、当税理士事務所は節税などもきちんと行いますのでご安心ください。プロとして、手を抜いたりすることはありません。
更に、当事務所は非常に速いスピードで拡大をしてきました。それもネット上の広告などに頼ったりはしておりません。顧問先の行政書士事務所、行政書士法人の先生方には、当事務所の集客、営業の方法についても包み隠さずお話いたします。このように、税務顧問とはいっても、行政書士の先生の事業を成長させるパートナーとして当事務所をご利用くださればと存じます。
なお、集客と営業は、広告費をかけない形式でインターネットも上手に利用しております。
確定申告について、全然分からないという方は、一度簡単に「確定申告」について調べてみてください。確定申告とは、一年間のご自身の利益を計算して、そこから税額を確定させる手続きのことでございます。この確定申告時にも、できる限り必要経費を計上することで節税していくことが大切です(脱税はだめですが)。
確定申告の代行も我々は行っておりますが、確定申告の代行だけでは節税できないのではないかと思われるかもしれません。確かに顧問税理士として業務をするのと異なり、早期に行政書士事務所のその時々の状況(会計帳簿)を見ることができないので、顧問契約よりは節税策が減ってしまう可能性はあります。しかし、確定申告時にできうる節税はきちんと行いますし、翌年においてすれば良い節税があればアドバイスさせていただいております。
ちなみに確定申告の期限は、翌年の3/15となります。消費税がある場合の消費税の確定申告は翌年3/31となります。同日が土曜日、日曜日の場合には次の平日となりますのでご注意くださいませ。
行政書士事務所、行政書士法人の先生方は、きちんと資料を整理される方が多いものです。レシートや領収書、請求書なども丁寧に保存されていることが多いですね。よく、税理士事務所が領収書等はノートに一枚一枚貼るように指導することがありますが、当税理地事務所の場合は、特にそれは求めていません。月ごとに分けてクリップ等でとめていただければ問題ありません。そのお時間を利用して、業務の処理や、営業や集客を行っていただいた方が、時間の使い方としては有効かと考えておりますので。
この点に関しては、青色申告が絶対的に有利と言えます。行政書士業は個人では事業所得となります。事業所得の場合には、青色申告にして複式簿記による会計記帳を行い、かつ貸借対照表を添付すると、65万円の青色申告特別控除と言うものを受けられます。平均的に、所得税、復興所得税、住民税の合計で20万円くらいの節税になることが多いのです。法人についても、青色ですと各種特典があるので青色にしましょう。
所得税のみならず、住民税の減税にもつながりますので、青色申告特別控除を利用することによる節税額は大きいのです。できる限り使いたいですよね。
こちらのページでは、行政書士事務所、行政書士法人の税務顧問や確定申告代行に関して記載しました。もしも税理士をお探しでしたり、税金に関してわからないことがありましたら、お気軽にお問合せくださいませ。