フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

映画やテレビ、ウェブコンテンツ、会社紹介などの映像制作

映像制作をされる個人事業主の方の確定申告

映像制作の確定申告を説明する会計事務所職員の画像。

私達の会計事務所の映像制作の確定申告のページをご覧くださり、ありがとうございます。

映像制作を行っている方の場合には、個人事業として報酬を顧客から受け取っている方が多くいらっしゃいます。

映像制作と言っても、映画テレビ、企業がインターネット上で公開するウェブコンテンツの制作もあれば、個人の結婚式で流す映像や企業の紹介映像の制作もあり、多岐にわたるところではあると思います。

さて、個人事業の場合には、個人事業の売上や経費を集計して、税金の計算をした確定申告書を毎年提出することが義務付けられています。面倒ではありますが、税法で定められていることであり、しっかりとペナルティーも規定されているので、申告と納税は行ってください。もちろん、できる限りの節税はしましょう。

こちらは大丈夫かと存じますが、万一確定申告をしていないような方は、税務調査の対象にもなってしまうため、きちんと過去の申告も行って、無申告(未申告)の状態は脱してくださいね。

映像制作事業は源泉税を徴収されてるかご確認を。

映像制作の事業の場合には、取引先が法人や個人事業主の場合は、入金時に源泉所得税を徴収されていないか確認してください。徴収されている場合は、その分だけ確定申告時の納税額が減額されますので、非常に重要な事項です。間違っても、二重に所得税を支払うようなことはしたくないですからね。

例えば、所得税40万円だけど、既に取引先に30万円を徴収されているということでしたら、差額の10万円の支払で済むわけですね。誤って、40万円を確定申告時に支払って、総額70万円を支払うようなことはしないでくださいね。あまりにも損が大きくなりますので。

売掛金がいつ入金されるかにはご注意ください。

売り上げたものの、未入金となっている金額を売掛金と言います。今月の売上が来月末日に入ってくるのでしたら、その1か月入金を待っている期間は、その売上による債権を売掛金と呼びます。

さて、映画やテレビの映像制作の場合、割と売掛金を取引先が支払ってくれるまでの期間が長期となることがあります。例えば、今月の成果に対して請求を立てても、入金されるの後3か月後になるようなケースもあるのです(場合によってはもっと長くなります)。あまりに長期となると、事業のキャッシュフローが悪化することもありますので、いつ入金が実行されるのかは、常におさえておきたいところですね。こういった請求から入金までの期間の資金繰りを楽にするためにも運転資金の借入をご検討されても良いのではないでしょうか。

青色申告の承認も取りましょう。大きな節税になります。

これまでは青色申告をしていない人も青色申告の承認申請を行い、青色申告者となりましょう。経験上、毎年数十万円の節税になることが多いのです。青色申告となると、税制上、いくつかの節税メリットを享受することができるのです。非常に納税者有利な制度と言うことができます。

反対に、青色申告承認を獲得しないと言うことは、毎年かなり損をしているということもできますね。なお、当税理士事務所では、確定申告の代行や顧問契約を結ばせていただいているお客様に関しては、青色申告の承認申請などは無料にてさせていただいております。

これまでにも事業を営んできたものの、確定申告をしていないという方は、税制上の縛りによって、すぐに青色申告者になれないこともあるのですが、最速で青色申告承認を獲得できるようにしております。

法人成りもご検討ください。

映像制作事業で利益を多くだされていらっしゃるお客様もいます。利益が大きい場合には、個人事業主ではなくて、法人設立(会社設立)をすることで大きな節税ができることもあります。個人事業から法人に変化することを法人成りと呼ぶのですが、利益が大きくなってっ来たら法人成りも検討しましょう。法人になると、取引先が安心してより多くの仕事を発注してくれるようになった、というケースもありますね。

映像制作事業の法人成りに関しても当税理士事務所にご相談いただければと存じます。なお、利益が大きく法人成りによる節税が可能な場合には、こちらからご提案をさせて頂いたりもしております。やはり、事業を営む以上は、できる限り税金を安くすることも大切ですからね。キャッシュを少しでも多く貯めるためには、節税の意識はきちんともっておきたいものですね(もちろん合法の範囲内でと言う話なります)。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。