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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

亡くなられた被相続人が不動産の賃貸収入の確定申告をしていなかったらどうすれば良いでしょうか?

お亡くなりになられた方が不動産(マンション、アパート、戸建て)などを賃貸に出しており、賃料収入があったにも関わらず、確定申告していなかったようなケースが生じることがあります。このような場合は、相続人が期限後申告をすることになります。相続税とは別の問題ですので、相続税が発生しないようなケースであっても、被相続人の家賃収入の期限後申告は行うようにしてくださいね。

お亡くなりになられて、ご葬儀や四十九日などがあり、悲しさとお忙しさの入り混じるところではあるのですが、税法は税法で各種の申告の期限がございますので、何とか乗り切ってくださればと存じます。

期限後申告と準確定申告の違い

亡くなった方の準確定申告を説明する税理士の画像。

まずは、お亡くなりになった被相続の方の賃料収入金額を確認するところからはじめます。

不動産収入と言っても、ワンルームマンションを貸している場合、1棟のマンションやアパートを貸している場合など、規模は様々です。ただ、時折、確定申告をついつい行わずに来てしまっているという方がいらっしゃることも現実です。

お亡くなりになられた方が確定申告をしていなかったとなると、困ってしまうのは残されたご家族の方ではありますが、まずは賃料収入がいくら、どの物件から生じているのかを確認しましょう。

それを元に、過去の無申告となっている賃料収入の期限後申告と、準確定申告を行いましょう。

※準確定申告とは、年の中途で納税者が死亡した場合において、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなくてはならないこととなっており、その申告を準確定申告と言います。過去の期限後申告の部分ではなく、今現在の年度の確定申告のことですね。

経費を計算すると、意外と税金は出ないかもしれません。

被相続人の方が過去の確定申告をしていなかったとなると、いつから賃料収入を得ていたかにもよりますが、長めに考えますと5年分の期限後申告と納税をしなくてはならないかもしれません。そうなると、どれくらいの税金が出てくるのだろうかと心配になりますよね。

実際に計算してみないとわからないのですが、意外と、税金が少ししか出てこないと言うケースもあるのです。不動産の賃貸収入があっても、そこから税金計算上は差し引くことができる必要経費というものがあります。「収入-必要経費=所得」となり、この所得が小さいと税金も小さくなるのです。

では、不動産収入の必要経費とはどのようなものがあるのでしょうか。

・管理費(不動産管理会社への支払)

・損害保険料等

・借入金の利息

・固定資産税

・マンションの一室の場合などは、管理組合への管理費、修繕積立金

・減価償却費

・消耗品費

・修繕費

・不動産取得税等、登録免許税

・税理士や司法書士への支払報酬

・管理会社の人への贈答品(お土産など)や会議や接待の飲食費

その他不動産所得に係る経費

 

このように考えると、意外と多くの経費がありますよね。

 

これらを合計してみて、不動産の賃貸収入から控除したら残る金額が小さい場合は納税額は大きくはならないでしょう。減価償却費の計算は簡単ではないので、その建物の価額などを取得時の契約書から調べて、間違いの内容に算出してくださればと存じます。減価償却費の計算が、不動産所得の計算では最も難しい部分ですね。

 

期限後申告に自信がないという方は、当税理士事務所にもお気軽にご相談くださればと存じます。

不動産賃貸収入は申告しておきましょう

上記のように、不動産賃貸収入を確定申告をしていなかったとなると、ご本人様がお亡くなりになった後に、ご家族など相続人の方が困ってしまうことになります。相続が始まりますと、そのときに過去の無申告に税務署も気が付くことになりますし、きちんと申告は毎年済ませておいてくださればと存じます。

マンションの一室を貸しているだけのような場合でも、確定申告は必要ですので、ご注意くださいね。

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