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個人事業主のための税金サポート

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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

お弁当屋さんを始める場合

弁当屋の開業・融資・確定申告

お弁当屋の開業を検討している方へ向けて、融資や確定申告のご案内をしております。当税理士事務所のお客様にもお弁当屋をなさっている方々がいらっしゃいます。開業すると一気にお金が出ていきますので、戦略を練って開業なさってください。最近ではテイクアウトなどに対応する飲食店が増加しているため、競合も増えているため、競合相手と比較して戦略を立てることも重要になってくると言えるでしょう。

弁当屋の開業

弁当屋の開業にあたっては、保健所での営業許可を取ることになってきます。(※空白期間を防ぐため、個人事業から法人なりする場合などには、先に法人での許可を取ってから、個人事業の廃業届を出すようになさってください。書類の提出時に、保健所に相談するといろいろ教えてもらえるかと思います。)

行政書士でも依頼すればやってくれますが、ご自身でなさる方も多いように感じています。

開業して数か月は飛ぶようにお金が出ていきますので、節約できるものは節約しておいた方が安心かもしれません。

 

税務署へも開業届と青色申告承認申請書、給与を払う場合には給与支払事務所の届け出、納期の特例の申請、家族に給与払う場合には青色専従者給与の届け出などなどお忘れなく。

弁当屋の融資

お弁当屋を開業するときには、飛ぶようにお金が出ていきます。

全部自己資金や親せきからかき集めたお金でなさる方もいますが、開業資金の一部を銀行から借りる方もおおいです。

開業資金は、日本政策金融公庫から借りる方も多いです。

当税理士事務所でも、融資のサポートをしております。当事務所で書類の作成を行う場合には料金を頂きますが、ご自身で書類を作成している場合には書類作成の手数料は頂かないかたちでご紹介するということもございます。

 

公庫の場合には、もともと利率が低いのですが、女性や若者、シニアなどの場合には利率が通常よりも低くなったりします。また保証協会を通さなくてもよいので、保証料の負担も削減できたりします。

 

弁当屋の確定申告

弁当屋の確定申告は、意外と大変です。

確定申告は、個人事業の場合には1月から12月までの売上と、経費を、取引ごとに複式簿記で記入して行って、最後にトータルの売上から経費を引いて、申告書を作成して、提出、納税する作業となります。

「取引ごと」というのは、要は領収書やレシート一枚ごとに、記録していくという意味です。

複式簿記で記入することを「記帳」といったりするのですが、この記帳を税理士に頼むとお値段がかなりかかってきますので、ご自身でなさる方がよいのかもしれません。

一方で、ご自身で記帳すると、睡眠時間がなくなってきてしまいます。

時間とお金のバランスで、どこまで税理士に頼むのか決めていただければと存じます。

 

当事務所のお客様の中には、記帳も丸投げかつ月次顧問契約を結んでいるというお客様もいますし、顧問契約はきついから、確定申告書の作成だけ頼みますという方もいます。

 

なお、12月末時点の材料当の在庫の管理、棚卸表の作成は忘れずに行ってください。

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