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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

一級建築士、二級建築士、木造建築士など

建築士の確定申告を承っております。

当税理士事務所では建築士の方の確定申告を承っております。「ゆくゆくは建築士事務所を法人化したい」「しばらくは個人事業のままでよい」「就職しようかな」など将来のビジョンなどもお聞きしながら、一緒に申告書を作っていきましょう。

そもそも確定申告とは、

確定申告について、全然分からないという方は、一度「確定申告」について書かれている本を読んで勉強することをおすすめします。

本を読んで勉強してみて、実際に帳簿を作って、確定申告をしてみると、確定申告のイメージができるのではないかと存じます。最終的には税理士事務所(会計事務所)にご依頼になる方々も多いのですが、確定申告の流れや税金に関しては知識を付けておいて損することはございません。

 

確定申告とは、1月から12月までの売上と経費を集計して、翌年の3/15までに申告書を提出し、納税する作業となります(消費税は3/31まで)。同日が土曜日、日曜日の場合には次の平日となります。

 

建築士の方は、コスト管理意識が高い方がおおく、領収書の保存などはしっかりとなさっている方がおおいです。丁寧にノートに貼っている方もいらっしゃるます。

(余談ですが、ノートに貼る必要はないです。個人的にはノートに貼ると入力しづらいと思っています。ノートに貼りたいのであれば、ノートに貼る前に、帳簿に入力した方が、効率的かと存じます。)

 

一方で、個人事業主の方の場合は、生活費を経費をきちんと分けられていないケースもございます。

この点は、普段から私費と経費の領収書、レシートをしっかりと分けておきたいところです。確定申告の際に分けようとしても、どちらに該当するか思い出せんしと言うケースもありますので。

青色申告とか白色申告とか

青色申告とか白色申告とか、そういった話を聞いたことがあるかもしれません。

個人的には建築士の方は青色申告の方が良いかと存じます。

というのも、建築士の方は、設備投資をしたり、バイトを雇ったりすることがおおいかと思います。

青色申告の場合には、要件を満たすと税額の優遇を受けることが出来たりします。

青色申告するためには、期限内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。提出を忘れてしまうと翌年までチャンスは来ませんので、開業したら忘れずに青色申告承認申請書を提出なさってくださいね。提出期限がございますのでご注意くださいませ。なお、開業のタイミングによって提出期限は異なります。

人を雇った時の優遇制度

人を雇った時の優遇制度として、いわゆる「所得拡大税制」というものがあります。これは個人事業でも使えます。

要件が細かいですし、申告書の書き方も分かりにくいのですが、税額控除といって、税額をダイレクトに減らしてくれますので、バイトを雇った場合などは、適用を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

当事務所でも建築士の方の確定申告を承っております。

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